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宅建業者およびその使用人、その他の従業者は、正当な理由がなけ れば、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏ら してはならず、
宅地建物取引業を営まなくなった後、またはその使 用人等でなくなった後でも同様とされている(宅建業法45条、75条の 2)。宅建業者等は、宅地または建物といった依頼者の重要な財産に ついて、
相談を受けたり取引に関与したりして他人の秘密を知る機 会が多いので、業務上知り得た他人の秘密を守ることを特に強く義 務付けられている。「正当な理由」が認められる場合として、たと えば、裁判の際、
または税務署の職員から法令に基づき証言を求め られた場合等があげられる。
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