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スレリンク(tomorrow板:3番)
「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律」が
平成26年7月15日から施行されます。
主な改正点は次のとおりになります。
■児童ポルノを性的な目的で所持することが禁止されます。
※ 但し、施行の日から1年間(平成27年7月14日までの間)は罰則の適用がありませんので、
その前に適切に廃棄等の措置を講じてください。
■盗撮による児童ポルノ製造罪が追加されます。
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