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1審は「殺人罪と傷害致死罪との境界線に近く、常習的な幼児虐待の延長としての犯行」などとして、
懲役15年と結論づけた。
上告審で弁護側は無罪を主張した上で、同種の傷害致死事件で過去に言い渡された量刑は
懲役2~12年の幅で、最多は同6年だったと指摘。同15年は「量刑の均衡を甚だしく欠いた重い判決」としている。
今回のように、裁判員裁判で検察官の求刑よりも重い判決が言い渡された「求刑超え」は、
21年5月の制度導入から今年3月末までに少なくとも43件確認されている。
最高裁が主要8罪名に絞って調査したところ、計4217件の判決のうち1%(43件)が求刑超えで、
罪名別に見ると傷害致死が12件、殺人が8件、(準)強姦致傷が7件だった。
これまでも、殺人罪に問われた発達障害の男性被告について求刑(懲役16年)を上回る同20年とした
1審大阪地裁の裁判員裁判判決を2審大阪高裁が破棄、同14年に「修正」し、最高裁決定で確定した例はある。
弁護側は「虐待という要素を量刑判断に持ち込み、実質的に殺人罪で処罰しようとしている」と指摘。
仮に有罪とされても「将来の裁判員裁判における重罰化傾向に拍車をかけないために、適正な量刑判断を示してほしい」
と求めている。
これに対し検察側は「制度の趣旨に照らし、裁判員裁判の量刑判断は尊重されるべきだ」としている。
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