14/05/28 00:51:23.29 spLu3vUP0
長期2年以上の懲役に該当する犯罪(微罪を除き大部分の刑法犯が該当する)を犯して逮捕状が出されれば、パスポートの返納が命ぜられることになり、再び新たな申請ができない。
逮捕されなくても、起訴されれば、返納命令が出され、返納することになる。
返納には期限が定められており、その期限までに返納しないとパスポートは失効する。
<再申請>
罰金の納付を完了し、あるいは懲役や禁固の刑期が満了すれば、改めてパスポートの申請は可能である。但し、パスポートの偽造やその行使で有罪となった場合は申請はできない