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<IBM>全面勝訴 1197億円課税取り消し 東京地裁
グループ内の株取引を巡り、約4000億円の申告漏れを指摘された
大手コンピューターメーカー「日本IBM」(東京都中央区)グループが、
国を相手に1197億円の課税処分取り消しを求めた訴訟の判決で、
東京地裁は9日、グループ側の主張を全面的に認め、処分を取り消した。
八木一洋裁判長は「課税処分の要件を満たしておらず、違法で取り消しを免れない」と指摘した。
判決が確定すれば、1197億円に還付加算金などを加えた額がIBM側に
返還される。国税庁によると、裁判で取り消された課税処分としては、
旧日本興業銀行に対する法人税など約1500億円や、消費者金融大手
「武富士」創業者長男への贈与税など約1330億円に次いで過去3番目。
納税負担を不当に減少させたとする国側主張を退け、企業活動をより
重視した判決で、企業グループの「節税行為」に対する課税の難しさを示したといえそうだ。
判決によると、グループの持ち株会社「アイ・ビー・エム・エイ・ピー・ホールディングス」
(同区、APH)が2002年、日本IBMの全株式を取得。その後、取得株の一部を
日本IBMに購入時より安価で売却し、差額約4000億円の損失を計上した。
企業グループを一つの企業とみなし、グループ内の企業の利益と損失を合算して
申告する「連結納税制度」を08年に導入してAPHの赤字と日本IBMの黒字を
相殺させた結果、グループの法人税納税額が大幅に減少した。
国側は「APHはペーパーカンパニーで、持ち株会社化に正当な理由や事業
目的はなかった」と指摘。一連の経理処理の目的は節税の限度を超えており、
制度の「乱用」に当たると主張した。
これに対し、八木裁判長は、APHを「グループが資金を効率的に使用できる機能を
果たしていた」と認定。「組織の在り方の選択は企業側に委ねられるべきだ」と述べた。(ソースに続く)
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