【GW明け審議入】児童ポルノ法改正の問題点★その15at MS【GW明け審議入】児童ポルノ法改正の問題点★その15 - 暇つぶし2ch■コピペモード□スレを通常表示□オプションモード□このスレッドのURL■項目テキスト23:可愛い奥様@転載禁止 14/05/03 18:14:28.48 BGv2zmjP0 基、まともな人間に難癖をつけるための法律改正など論外です 24:可愛い奥様@転載禁止 14/05/04 02:00:27.51 vJySjTw30 本人が意図しないまま児ポを単純所持していることにされる恐れは枚挙に暇がない。 一例を挙げれば、他スレのレスにもある小学館発行の単行本「日本国憲法」。 この本には露天風呂に入っている家族写真に男児と女児の裸体が写っている。 これは児ポ法に定義される児ポ該当写真に他ならない。 この本は、昨年半ばに発行部数109万部を超え、今年の憲法記念日までには更に部数を増やしたという。 すなわち、児ポを所有する意思など無く、この本を単に日本国憲法を知りたいという理由だけで購入した人も、 児ポの単純所持者とされてしまうのである。 25:イモー虫@転載禁止 14/05/05 17:53:10.94 dgnxEYHKO ちなみに児童ポルノに関する『高市早苗のQ&A』は電波(判決を知らな過ぎて)過ぎて専門家(奥村徹)も呆れてたぜ ■高市早苗『成長記録の入浴場面は規定上児童ポルノではありませんし、下着姿などの商業的なもの(写真専門誌など)も合法ですわよ』 http://www.sanae.gr.jp/column_details621.html ↑ 入浴場面は明らかに『衣服の全部または一部を着けてない』ですから明らかにミスリードですよね 現実問題下着姿も(金沢支部=名古屋高等裁判所の判決)、パンチラでさえ児童ポルノですし、商業的なジュニアアイドルの着エロも処罰されてますし、 http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20100923#1285136421 http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20130115#1358326070 http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20071114#1195028167 http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20070316#1174031739 http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20110520 性的刺激の要件にしてみても判例上、『1人でも興奮すれば児童ポルノ』なので有名無実化(実質無意味)していますので 大阪高裁の判決(児童の入浴場面は“物としては”児童ポルノに該当する)もこの日に書かれた記事に掲載されているので確認して下さい http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20130603 刑法175条(わいせつ図画の規制)の保護法益に酷似した法律ですので、成長記録だろうが 盗撮されたものだろうが絵面(構図)が三号ポルノに該当すれば児童ポルノになる(撮影された経緯や撮影したのが自分とか親族とか他人とかも関係ない。無論処罰対象になるかどーかは別な次元のお話) http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20110417#1302901546 http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20090724#1248357283 ※LINK先(上記根拠)は児童ポルノ裁判に弁護士として何度も参加して来た日本一この件に詳しい奥村徹(専門家)のブログですのでイミフな反論は禁ずる 次ページ最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch