14/04/10 18:37:11.29 ltXvTwcQ0
>>204に補足させてもらうと
「刑法」では不法な手段で収集した証拠は認められないが(警察が盗聴で得た証拠は採用されない)
「民法」では普通に証拠として認められているし、採用されるよ
でなきゃ調査会社や探偵を使って集めた不倫の証拠(盗撮や盗聴によるもの)が採用されなくなってしまう
実際に、探偵が集めた証拠は裁判で有効になってる
実際不倫夫がプライバシーの侵害で妻を訴えたとしても
不倫による妻への慰謝料>携帯閲覧による夫への慰謝料
だし
(そもそも離婚裁判とは別にプライバシー侵害の裁判をわざわざおこさないとならないから、その時点で裁判費用>慰謝料だろうな)
心情的にも世間の印象として悪いのは
不倫や浮気の行為>携帯やPCを見る行為
だしね
下手に夫がプライバシー侵害を声高に叫ぶと「反省の色なし」となって離婚時の慰謝料が増額されるだけな気もする