【論文一過】弁理士統一スレPart220【PBPクレーム】at LIC
【論文一過】弁理士統一スレPart220【PBPクレーム】 - 暇つぶし2ch338:名無し検定1級さん
15/07/22 01:00:31.70 EkBPICXL.net
菅直人(以下甲という)は麻雀の得点自動計算機に関する発明イにかかる特許権Aの特許権者である。以下の設問に答えよ。尚、各設問は独立しているものとする。
(1) 一般に麻雀は賭け事として利用されることが多々あり、甲自身その事実を認めている。甲の特許権Aは公序良俗に反する旨の無効理由(32条、123条2項)を有するか否か論ぜよ。
(20点)
(2) 発明イは甲及び朝倉幾太郎(以下乙という)の共同発明であるが、出願人は甲のみである。この場合、甲は乙の同意を得ることなくその特許権を鳩山由紀夫(以下丙という)に移転できるか否か論ぜよ。 (30点)
(3) 丙は適法に甲からAに関する通常実施権の許諾を受けたが、その後丙は甲及び乙の発明イは、その出願以前に麻雀雑誌に公開された発明ロから当業者が容易に想到することができたものであることを知った。
丙は29条2項違反により特許権Aの特許無効審判を請求できるか否か、頒布された刊行物の定義及び進歩性の判断基準に触れつつ説明せよ。 (50点)


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