15/07/07 12:38:48.47 cwy4Emdu.net
商標同一、指定商品同一の登録が認められる理由はこんなんだったな
・他人じゃないので4条1項11号に該当せず、他に拒絶理由もない。
・料金は個々で払っている
・どんどん取り扱う商品を増やしていった場合、商標権の整理として1つにまとめることによる実益がある
・マドプロの場合は代替が認められており、存続期間の更新の際に自発的に整理される
・商標権の移転は自由であるため、同一・同一の商標が二者以上に分属し、権利の錯綜が生じるおそれがあるとも言える。
が、普通は出所混同が生じるような問題のある移転の仕方はしない。
また、この問題は1つの商標から類似商品ごとに分割移転した際にも生じる問題であり、同一・同一商標に限った問題ではない。