【マン管】マンション管理士 157団地目【本スレ】at LIC【マン管】マンション管理士 157団地目【本スレ】 - 暇つぶし2ch5:名無し検定1級さん 14/09/14 08:32:28.83 5h6gmEXC区分所有法15条の整理 専有部分と共用部分の持分の分離処分は原則としてできない。 ただし例外として“この法律に別段の定め”があればできる。 この法律で唯一“この法律に別段の定め”とでてくるところ “別段の定め”とは 27条の管理所有 11条でいう共用部分を特定の区分所有者の所有とすること 14条でいう共用部分の持分の割合の変更 のことをいっている。 前のスレの最後の方で話がとっちらかっていたようだけど、自分はそのように理解しています。 次ページ続きを表示1を表示最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch