【マン管】マンション管理士 157団地目【本スレ】at LIC
【マン管】マンション管理士 157団地目【本スレ】 - 暇つぶし2ch5:名無し検定1級さん
14/09/14 08:32:28.83 5h6gmEXC
区分所有法15条の整理

専有部分と共用部分の持分の分離処分は原則としてできない。

ただし例外として“この法律に別段の定め”があればできる。

この法律で唯一“この法律に別段の定め”とでてくるところ

“別段の定め”とは
27条の管理所有
11条でいう共用部分を特定の区分所有者の所有とすること
14条でいう共用部分の持分の割合の変更
のことをいっている。

前のスレの最後の方で話がとっちらかっていたようだけど、自分はそのように理解しています。


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