【実務・コテ禁止】 第二種電気工事士 Part.300at LIC
【実務・コテ禁止】 第二種電気工事士 Part.300 - 暇つぶし2ch433:名無し検定1級さん
14/09/20 09:55:17.46 ltdrXxp0
>>432
URLリンク(law.e-gov.go.jp)
第四条
6  都道府県知事は、電気工事士がこの法律又は電気用品安全法 (昭和三十六年法律第二百三十四号)第二十八条第一項 の規定に違反したときは、その電気工事士免状の返納を命ずることができる。

返納しない場合は第十六条かな?


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