【実務・コテ禁止】 第二種電気工事士 Part.300at LIC【実務・コテ禁止】 第二種電気工事士 Part.300 - 暇つぶし2ch433:名無し検定1級さん 14/09/20 09:55:17.46 ltdrXxp0>>432 URLリンク(law.e-gov.go.jp) 第四条 6 都道府県知事は、電気工事士がこの法律又は電気用品安全法 (昭和三十六年法律第二百三十四号)第二十八条第一項 の規定に違反したときは、その電気工事士免状の返納を命ずることができる。 返納しない場合は第十六条かな? 次ページ続きを表示1を表示最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch