【合格者】平成26年度行政書士試験par45【お断り】at LIC
【合格者】平成26年度行政書士試験par45【お断り】 - 暇つぶし2ch74:ぱっしょむ ◆RvjaXH8YzI
14/09/08 17:55:11.55 gWexJ/Js
>>73  そもそも利害関係を有しないP男は、債務者Cの意思に反して
弁済はできないのであるから、求償の問題は生じない。(474条1項2項)


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