【合格者】平成26年度行政書士試験par45【お断り】at LIC
【合格者】平成26年度行政書士試験par45【お断り】
- 暇つぶし2ch74:ぱっしょむ ◆RvjaXH8YzI
14/09/08 17:55:11.55 gWexJ/Js
>>73 そもそも利害関係を有しないP男は、債務者Cの意思に反して
弁済はできないのであるから、求償の問題は生じない。(474条1項2項)
次ページ続きを表示1を表示最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch