【マン管】マンション管理士 156団地目【本スレ】at LIC【マン管】マンション管理士 156団地目【本スレ】 - 暇つぶし2ch■コピペモード□スレを通常表示□オプションモード□このスレッドのURL■項目テキスト99:名無し検定1級さん 14/07/14 22:14:42.69 dRWCqHxz >>97 現に多くのマンションで専有部分に共用部分の設備とされるものがあるのに、 あってはならないとかいうのはおかしい。裁判官でもその点などは論点にせず 巧みに避けて判決を書いたんだから。 他人の専有部分という権利を侵害して存在している共用部分の設備とみなされる排水管 が専有している空間は、裁判のあと公然とその空間を専有しているだろうから、 10年後はそのパイプのある空間は間違いなく共用部分であると解釈してもよいと思う。 100:名無し検定1級さん 14/07/14 23:58:41.60 9q7yn48m なるほど 101:名無し検定1級さん 14/07/15 02:42:46.85 rDTe5UgC >>99 区分所有法、標準管理規約に基づいた各マンションの規約、そして民法。 それぞれの立ち位置がお分かりになりますよね。 なぜそこで判例が居住する専有部分に共用部分の設備を認めず あえて共用部分にあたるといったのか? それはそこで居住する専有部分に共用部分の設備を認めてしまうと際限なく解釈されてしまう恐れがあり危険な判例になってしまうからです。 そして倉庫などにある剥き出しの専有部分に存在するものを共用部分設備と認める判例を出したのは、区分所有法に境界について定めてない場合、民法に照らし合わせて判断することになるので例外として認められたのだと思います。 もう一度いいますが ここはテストに合格する為のスレで判例で認められてない物は勝手に解釈してテストでOKには出来ないので間違いになります。 そしてそんな拡大解釈を増長する判例は10年後(何を基準にしてるのかわかりませんが)であってもないと思います。 次ページ最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch