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2.行政書士が行う業務は、書面作成業務である。
現行法上、行政書士は、登記手続の代理業務を行うことはいっさい認められておらず、単に商業登記の申請
において添付書面として使用されることのある定款や株主総会議事録等の書類を作成することができるのみ
であり、これらの書類作成に際しては、当然、何らの法的判断もされていないのであるから、たとえ、行政書
士がこれらの定款や株主総会議事録等の書類を作成していたとしても、その事実をもって、行政書士が資格
者として商業・法人登記業務を行い得るだけの知識及び能力を有しているとはいえないことは明らかである。