■■特定行政書士■不服申し立て代理権■2行目■■at LIC
■■特定行政書士■不服申し立て代理権■2行目■■ - 暇つぶし2ch9:名無し検定1級さん
14/06/18 17:36:52.55
ちと疑問なんだが
①行政書士が1条の2により作成した場合に限られる
↑そもそも行政書士が依頼もされていない行政不服審査法での
代理人になるということ自体
不可能なんだが。。。
だから、このどこが限定なのかも意味不明


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