14/06/26 21:58:49.33
五
理 由
行政に関する手続の円滑な実施及び国民の利便向上の要請への適確な対応を図るため、所定の研修の課程
を修了した特定行政書士は、行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、
異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署
に提出する書類を作成することを業とすることができることとする必要がある。これが、この法律案を提出
する理由である。
「行政書士が作成した」の部分のことなんだけど
自分自身が作成したものだけでなく
他の先生がヘマやらかしてそのお客から尻拭いを依頼されても受任できるという解釈でいいのか?
そんな仕事は受けたくもないけど制度としては可能なのかな