■■特定行政書士■不服申し立て代理権■2行目■■at LIC
■■特定行政書士■不服申し立て代理権■2行目■■ - 暇つぶし2ch776:名無し検定1級さん
14/06/26 21:57:40.77
>>763
すぐにこういうこと言い出すよな~ 飽きたよ
社労士は範囲が狭いし、本当に人権を学んだ上で障害年金を手がけた方が自分のためにもなる
と考えてあえて行政書士をとったんだよ

777:名無し検定1級さん
14/06/26 21:58:47.46
>>776
登録したの?

778:名無し検定1級さん
14/06/26 21:58:49.33

理 由
行政に関する手続の円滑な実施及び国民の利便向上の要請への適確な対応を図るため、所定の研修の課程
を修了した特定行政書士は、行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、
異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署
に提出する書類を作成することを業とすることができることとする必要がある。これが、この法律案を提出
する理由である。


「行政書士が作成した」の部分のことなんだけど
自分自身が作成したものだけでなく
他の先生がヘマやらかしてそのお客から尻拭いを依頼されても受任できるという解釈でいいのか?

そんな仕事は受けたくもないけど制度としては可能なのかな

779:名無し検定1級さん
14/06/26 22:05:53.66
>>767
それ言っちゃ改正の意味ない

780:名無し検定1級さん
14/06/26 22:10:26.90
>>779
確かに。それなら改正しないで非弁かどうかグレーにしといた方がいい。
この改正は弁護士法の領域を明らかにした改正とも言える。

781:名無し検定1級さん
14/06/26 22:14:25.01
そのうちに全容が解るよ
へっぽこ代理権の代わりに失うものがね
ネット上に溢れる行政書士のサイトほとんどが閉鎖に追い込まれるだろうね
少なくとも相続後見離婚交通事故は絶滅する

782:名無し検定1級さん
14/06/26 22:25:16.52
>>776が開業してブログはじめればイマムー先生を継ぐ人気者になりそうだなw

783:名無し検定1級さん
14/06/26 22:26:20.01
男女関係修復をメイン業務に据えた熊本の先生には先見の明があったな

784:名無し検定1級さん
14/06/26 22:27:24.10
法律系国家資格

六法の出題
憲法出題・・・司法試験、司法書士、行政書士、海事代理士
民法出題・・・司法試験、司法書士、行政書士、海事代理士、土地家屋調査士、公認会計士(選択)、不動産鑑定士、宅地建物取引主任者、マンション管理士、管理業務主任者、貸金業務主任者
刑法出題・・・司法試験、司法書士、貸金業務主任者(範囲ではあるが出題実績なし)
商法出題・・・司法試験、司法書士、行政書士、海事代理士(海商)、公認会計士、貸金業務主任者
民事訴訟法出題・・・司法試験、司法書士、マンション管理士、管理業務主任者、貸金業務主任者
刑事訴訟法出題・・・司法試験

六法以外(公法)
行政法出題・・・司法試験、行政書士
行政事件訴訟法出題・・・司法試験、行政書士

行政法と行政事件訴訟法の勉強をする国家資格は司法試験と行政書士試験しかない
他資格の受験科目の列挙はそのための証明でもある

◆結論◆
◆行政法と行政事件訴訟法の専門家は弁護士と行政書士しかありえない◆

今回の改正を足がかりに行政不服審査法のみならず行政事件訴訟法への業務拡大に期待しよう


参考
上記になく科目が一切被らないのが社会保険労務士と税理士と弁理士
Wライセンスを狙っても科目すべてが完全な別の勉強なので初学者となり負担が大きい

785:名無し検定1級さん
14/06/26 22:46:24.56
>>778
2ちゃん情報で申し訳ないが、誰かのレスで依頼者からそのヘマやらかした特定じゃない先生に
委任があって、その先生から更に「特定」行政書士に委任があれば代理できるってレスがあった。
権限のない人からの復代理って理屈じゃ考えられないがね
情報源はわからない

786:名無し検定1級さん
14/06/26 23:29:09.00
依頼者本人から直接特定行政書士が依頼を受けます。

787:名無し検定1級さん
14/06/27 00:52:07.29
他士業との業際の明確化が真の目的なんだろ
行政書士は行政への許認可に特化した士業だと認めたわけだ


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