■■特定行政書士■不服申し立て代理権■2行目■■at LIC
■■特定行政書士■不服申し立て代理権■2行目■■
- 暇つぶし2ch5:名無し検定1級さん
14/06/18 17:13:03.88
①行政書士が1条の2により作成した場合に限られる
②作成した書類に係る許認可等に関するものに限られる
③許認可等は行政手続法2条3号の規定されている許認可等である。
④研修・考査を経て特定行政書士の付記が必要
以上の限定した範囲内での代理権、代書権。
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