■■特定行政書士■不服申し立て代理権■2行目■■at LIC
■■特定行政書士■不服申し立て代理権■2行目■■ - 暇つぶし2ch435:名無し検定1級さん
14/06/22 13:18:34.59
リアルカバチキワムのやり口はもっとえげつないぞ

被処分者は、取立ての委任を受けた貸金債権について、委任者の承諾を得ずに自己を譲受人とする債権譲渡通知書を作成して債務者に送付した。
被処分者は、上記の貸金債権の弁済を受け、弁済を受けた全額を委任者に支払う義務があるのに、一部しか支払わなかった。
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