■■特定行政書士■不服申し立て代理権■2行目■■at LIC
■■特定行政書士■不服申し立て代理権■2行目■■ - 暇つぶし2ch284:名無し検定1級さん
14/06/20 20:31:03.78
douomou?
どう思う

●都立大名誉教授の兼子先生によれば、弁護士72条の法律事務とは法律事件のこと、
つまり法的紛争事件のことである。
 弁護士の独占業務は、この法律事件だけであり、それ以外の法律事務は誰でも出来るのである。
 次に、行政書士は契約書を代理人として作成出来ることになっている。
2年前の改正で、契約書の代理作成が行政書士の法定業務となってからです。
もちろん代理作成は誰でも出来るが、行政書士には行政書士法により守秘義務等の規制があるので、行政書士の方が信用度は当然高いわけです。そこにわざわざ法定業務とされた意味があります。

 では、行政書士は作成代理にとどまるのか・・・・。
兼子先生は、明解にそれを否定される。 根拠を職業選択の自由に求め、委任があれば、契約代理、つまり相手方と交渉し契約締結まで出来るとします。これを兼子先生は、法定外業務と呼びます。ただし、他の士業法で禁止する業務はもちろん出来ません。

 そこで、法律事件ではない場合の契約代理なら、弁護士法で禁止していないのであるから、行政書士が出来るという理屈になるわけなのです。

 最後に、裁判所関係の書類作成について、先生がふと漏らした言葉が嬉しかった。
司法書士法との絡みで代理作成は出来ないが、代行作成ならよいとおっしゃる。
 裁判所は官公署に含むから、その書類作成は当然出来、また書類作成に関する相談料として報酬を請求することも出来るといわれました。


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