■■特定行政書士■不服申し立て代理権■2行目■■at LIC
■■特定行政書士■不服申し立て代理権■2行目■■ - 暇つぶし2ch275:名無し検定1級さん
14/06/20 19:56:35.86
>>273 >任意規定たる法律に従って判断されるだけだろ。

その例も含めて、

「契約に定めていない事実」は契約書作成(代書)時点では、書かなくて良い・・・事実を重視

だから、

弁護士は片方の味方だけしていれば良い。両方(双方)の味方は、利益相反するんだよ


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