■■特定行政書士■不服申し立て代理権■2行目■■at LIC■■特定行政書士■不服申し立て代理権■2行目■■ - 暇つぶし2ch269:名無し検定1級さん 14/06/20 19:28:44.12 契約書というのは、A・Bの契約なら Aの証拠にもなるし、Bの証拠にもなる Aにとって、欠けている事が証明できるなら、 Bにとって、欠けてない事が証明されてしまった、、という事。 Aに欠けた事が有利なら、Bには不利 行政書士が、契約書を作る時点は、「要件」・「否認」・「抗弁」の違いもあまり関係ない どちらの味方でもないから。 事実が重要。 次ページ続きを表示1を表示最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch