■■特定行政書士■不服申し立て代理権■2行目■■at LIC
■■特定行政書士■不服申し立て代理権■2行目■■ - 暇つぶし2ch269:名無し検定1級さん
14/06/20 19:28:44.12
契約書というのは、A・Bの契約なら

Aの証拠にもなるし、Bの証拠にもなる

Aにとって、欠けている事が証明できるなら、

Bにとって、欠けてない事が証明されてしまった、、という事。

Aに欠けた事が有利なら、Bには不利

行政書士が、契約書を作る時点は、「要件」・「否認」・「抗弁」の違いもあまり関係ない

どちらの味方でもないから。

事実が重要。


次ページ
続きを表示
1を表示
最新レス表示
レスジャンプ
類似スレ一覧
スレッドの検索
話題のニュース
おまかせリスト
オプション
しおりを挟む
スレッドに書込
スレッドの一覧
暇つぶし2ch