■■特定行政書士■不服申し立て代理権■2行目■■at LIC
■■特定行政書士■不服申し立て代理権■2行目■■ - 暇つぶし2ch256:名無し検定1級さん
14/06/20 19:04:57.41
>>255
要件事実が欠けていたなら、

証拠としても、[欠けているままの証拠」をつくるべき

という論点もある


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