■■特定行政書士■不服申し立て代理権■2行目■■at LIC
■■特定行政書士■不服申し立て代理権■2行目■■ - 暇つぶし2ch244:名無し検定1級さん
14/06/20 18:25:03.95
>>243 それは弁護士が間違ってるだけ。

双方代理禁止原則があるので、書面を<推敲して>弁護士が作るというのは大間違い。

契約書は、事実証明の意味があるので、

「証拠」とは、刑事事件の「証拠」を思い浮かべればわかりやすいが、契約書=「証拠」を作ってる意味合いで考えれば、分かりやすい

法律家・弁護士が出来るのは、片方の味方だけ。


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