■■特定行政書士■不服申し立て代理権■2行目■■at LIC■■特定行政書士■不服申し立て代理権■2行目■■ - 暇つぶし2ch244:名無し検定1級さん 14/06/20 18:25:03.95 >>243 それは弁護士が間違ってるだけ。 双方代理禁止原則があるので、書面を<推敲して>弁護士が作るというのは大間違い。 契約書は、事実証明の意味があるので、 「証拠」とは、刑事事件の「証拠」を思い浮かべればわかりやすいが、契約書=「証拠」を作ってる意味合いで考えれば、分かりやすい 法律家・弁護士が出来るのは、片方の味方だけ。 次ページ続きを表示1を表示最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch