■■特定行政書士■不服申し立て代理権■2行目■■at LIC■■特定行政書士■不服申し立て代理権■2行目■■ - 暇つぶし2ch228:名無し検定1級さん 14/06/20 17:52:15.05 はっきりいえば、普通は試験科目にあるものでなくても その専門性の業務を行えるというのが一つなんだよ 例えば、上記で出てるが警察への告訴状の作成 告訴状の作成は、刑事訴訟法の知識がなければ そもそも作成自体困難 でも、実務ではこれを専門としてる行政書士も多い つまり、商業登記を開放するにしても 試験科目に商業登記を入れる必要もなしってこと 次ページ続きを表示1を表示最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch