■■特定行政書士■不服申し立て代理権■2行目■■at LIC
■■特定行政書士■不服申し立て代理権■2行目■■ - 暇つぶし2ch228:名無し検定1級さん
14/06/20 17:52:15.05
はっきりいえば、普通は試験科目にあるものでなくても
その専門性の業務を行えるというのが一つなんだよ
例えば、上記で出てるが警察への告訴状の作成
告訴状の作成は、刑事訴訟法の知識がなければ
そもそも作成自体困難
でも、実務ではこれを専門としてる行政書士も多い
つまり、商業登記を開放するにしても
試験科目に商業登記を入れる必要もなしってこと


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