■■特定行政書士■不服申し立て代理権■2行目■■at LIC
■■特定行政書士■不服申し立て代理権■2行目■■ - 暇つぶし2ch2:名無し検定1級さん
14/06/18 16:23:10.67
依頼によりスレ立てました

3:名無し検定1級さん
14/06/18 16:39:12.96
>>2 サンキュー 祝、宅地建物取引士!
           ,-=;,
          {__7!
          〔_ラレ        ,、_,-‐y;
           `y"l       rヲレへシ'"
           iト-ヘ、      (_;フイ             r;_/iレソ
            l  'ヽ      ル ||                し ン′
              ヽ   ヽ     レ' ||!            人_フ
             V  ヽ,    |   |.| r‐-、=‐-、    _/ /
              ヽ   ヽ,  ト = }{i y=‐'~Y__ 〉  / /
               `i 、,  ヽ, }- ルハjト'`_ント∠-r'"  シ´
                V   `;|   i∨  ̄~7  ン〈___/
                V丶  |   リ >,    ( <_/ ,_
                 ヾ  {   ソ レ  ン ;_ン'" ,r"<rn ゞミヽ
                  ゝ、ゝ = 〃ソノ__/   / y'"J | \` ヽ
   rn,              rfレ`ー-=-‐''~ ̄   /`7  `、|  ヽ-'ヽ
  rJllル7       rnh;   l´ ´'リ  ,rn     / r'ン==ト、!__  V ヽ
  〉__ソ       ヾヽ``ij'l 〉 /、,ハjjj し'l mhレ'   /f" |リレ7,,m〉  |  |
  |  {   rfjn   ,;'V _ン',/ //〉r>,、__//リリ ト  〈 }'=‐' ソ 〉トii,_/  j
  .|  i _,-;ゝ_ソ  {' ' 'V V /'ハ~ ' ノヽ ヽ,;ヾ レ'⌒jー'-ン Λ'ー'~ヽ,  /
    ! V;;;ゞ''~ ̄ヽ_〉_j,;|  ヽ/レ_>' ラ';;/;-‐-{〉⌒|!    / /     〉"
   }  V       }リ レヽ  ヽ彡';,、-l ・ ・ ゜j、=ヾヽ / / `` _,‐'"
   Y´~j!_    ji!_,-' ヾ,ヽ,=''`ヽ,;;; ;,トー-‐'j リヽ,;'_>' ,/ ‐= |
   .{   `ー=''" 、、 」、|/~`ヽ,;;;:;.〉、__,,ソ 〉‐''‐、. /   彡 |
    ヾ ``_  _  〃レ' jトヽ  ''"7~~ ̄ ~^'く   リ  - =' ‐ {
     V ~^ ̄ //,├'"   V/        、、ン'k  =-‐ ''j

4:名無し検定1級さん
14/06/18 16:44:17.28
行政書士スレの住人に言いたいのは、
何故行書スレの住人は実務家だけでなく受験生ですらこのスレ立て依頼を受けてくれなかったのかということだな

前スレでこの内容は盛り上がってただろ!
わずか3週間くらいで1000行ったし!

次は900踏んだらそいつが3行目を立てること!

5:名無し検定1級さん
14/06/18 17:13:03.88
①行政書士が1条の2により作成した場合に限られる
②作成した書類に係る許認可等に関するものに限られる
③許認可等は行政手続法2条3号の規定されている許認可等である。
④研修・考査を経て特定行政書士の付記が必要

以上の限定した範囲内での代理権、代書権。

6:名無し検定1級さん
14/06/18 17:17:42.23
>>5
①ただ単に不服申立の依頼だけを受けることはできない。
②行政処分が自己の関与ではないものについての不服申立や代書はできない(交通違反処分など)
③他の行政書士が作成した件について別の特定行政書士が不服申立だけの依頼を受けることはできない。

7:名無し検定1級さん
14/06/18 17:22:49.00
会期末に参議院通るのか。あと4日しかないぞ

8:名無し検定1級さん
14/06/18 17:28:56.69
時間切れ廃案だったら笑えないのだが。

9:名無し検定1級さん
14/06/18 17:36:52.55
ちと疑問なんだが
①行政書士が1条の2により作成した場合に限られる
↑そもそも行政書士が依頼もされていない行政不服審査法での
代理人になるということ自体
不可能なんだが。。。
だから、このどこが限定なのかも意味不明

10:名無し検定1級さん
14/06/18 17:40:04.28
>>5 >特定行政書士の付記が必要
付記登記なのか? つい最近行書も登録の時、登録免許税がかかるようになった
ので、付記登記でもまた登録免許税が必要になるね。でも、良かったね!
少しはまともに扱われて。

11:名無し検定1級さん
14/06/18 17:49:04.69
特定行政書士も今国会の会期中に成立頑張れ!!
宅地建物取引士成立の流れに続くんだ!!

「宅地建物取引士」誕生 宅建業法改正案、参院全会一致で成立

住宅新報 6月18日(水)17時41分配信

宅地建物取引主任者を「宅地建物取引士」に名称変更することや、暴排規定の設置などを盛り込んだ宅地建物取引業法の一部を改正する法律案が6月18日、参議院本会議で全会一致で可決、成立した。
改正法の施行は、公布後1年以内とされているが、15年の4月1日までに施行される見通し。
なお、取引士の設置義務や試験などについては、従来の取引主任者と同様で変更はない。
また、同日、耐震不足と認定された老朽マンションについて、区分所有者などの5分の4以上で建物の敷地を売却できる制度の新設などを盛り込んだマンションの建替え円滑化法の改正法案も賛成多数により可決、成立した。
同法は公布後6カ月以内に施行される。

URLリンク(headlines.yahoo.co.jp)

12:名無し検定1級さん
14/06/18 17:57:01.84
>>9
当初は行政不服審査法での代理人を目指してたわけだし、いまだにその代理権を獲得したと誤認してる人もいるから、その意味で限定というのは理解できるけど。

13:名無し検定1級さん
14/06/18 17:58:38.65
>>9
改正運動を見てると当初案よりはかなり限定されました。

14:名無し検定1級さん
14/06/18 18:00:29.68
>>11
明日明後日で決めないとヤバイ。

15:名無し検定1級さん
14/06/18 18:02:51.92
行政書士の改正案は、衆議院可決段階で
もう、今国会見送りがほぼ確定だったから
来年だな
その代わりこちらは6ヶ月後に施行と
早い

16:名無し検定1級さん
14/06/18 18:12:24.84
今国会で無理なん?

17:名無し検定1級さん
14/06/18 18:25:10.63
他にもいくつかの法案が参議院に送られてるということで

今国会では難しいと言われてる

宅建士改正案ですら参議院に送られて
14,5日経過くらいでやっと可決
今日、成立となったからな

18:名無し検定1級さん
14/06/18 18:29:35.15
元々、行政不服審査法での代理権すらなかったほうが
おかしい

だから、他士業がくいこんできて
限定代理権となった・・・

本来、獲得したかったのは
ADRだった
限定代理権っていってもそこまで仕事は潤わないだろ

19:名無し検定1級さん
14/06/18 19:12:55.39
■■■■■アンケート■■■■■

もし特定行政書士制度が実現したら、みんなは特定行政書士の研修を受けるの?
テンプレの回答付で聞かせてくれ
受験生(無資格)は一切お断り

【行政書士登録の有無】登録開業済 行政書士試験合格のみ 公務員経験のみ
【特定になるための研修の受講】絶対するつもり たぶんする たぶんしない 絶対しない
【研修の受講後の付記】付記するつもり 研修は受講するが付記はしない
【兼業】あり なし
【兼業の種類すべて 行政書士以外の8士業】税理士 社会保険労務士 司法書士 土地家屋調査士 弁護士 弁理士 海事代理士
【兼業の付記4士業の有無】特定社会保険労務士 認定司法書士 認定土地家屋調査士 付記弁理士
【兼業の種類すべて 8士業以外】公認会計士 中小企業診断士 一級建築士 二級建築士 不動産鑑定士 マンション管理士 宅建業 FP業(保有資格も付記) 損保代理店 生保代理店 労働保険事務組合 その他(業種)
【今回の業務範囲を拡充についての意見】

20:名無し検定1級さん
14/06/18 19:46:24.05
宅建主任者と行政書士のダブル資格持ちだが、今年はめでたいことだ。
不動産業の専任の主任者なので、名刺には宅建主任者しか書いていなかったが、これから行政書士も書いてもいいだろう。
社内の無資格者に代書屋とバカにされて以来、行政書士登録してても、行政書士であることを黙ってたからな。
不服申し立ての代理権があるなら、もう代書屋ではないわ。

21:名無し検定1級さん
14/06/18 19:48:45.88
代書屋に変わりはないけど、社内の無資格者は嫉妬してたんじゃないの

22:名無し検定1級さん
14/06/18 20:27:53.78
無資格者の嫉妬もあると思うけど、
その無資格者は、社内の法務担当だけど、いい大学の法務部出てるけど、法律実務はなんにもできない人だから。

23:名無し検定1級さん
14/06/18 20:30:13.02
中央、早稲田、同志社、京大、慶応あたりの法学部出身ならわかるけど
それ未満だったら笑えるw

24:名無し検定1級さん
14/06/18 21:46:20.23
何で限定なの?
ねえ。何で限定とされるの?

25:名無し検定1級さん
14/06/18 21:51:18.43
特認行政書士の方が金に余裕がありそうで良さげ

26:名無し検定1級さん
14/06/18 21:52:39.25
特認って確か、課長以上で審査があるんじゃなかったっけ

27:名無し検定1級さん
14/06/18 22:02:38.58
自民党の片山さつき議員が特認行政書士みたいだね

28:名無し検定1級さん
14/06/18 22:17:28.41
>>24
昨年度の他士業総反対に屈した結果

29:神
14/06/19 06:50:20.67
特定行政書士って何か意味があるの?

30:名無し検定1級さん
14/06/19 07:19:18.14
ぶっちゃけ仕事は増えないし
なんかかっこいいのが頭に付けられるようになったよーってだけ
まぁ元々行書自体がなんちゃって士業だから方向性としては合ってるかも

31:名無し検定1級さん
14/06/19 07:50:23.99
それよりも商業登記の開放はないの?

32:名無し検定1級さん
14/06/19 08:01:44.44
>>31
そっち方面は無理。議員入れて手打ちにしまったから。だから行政訴訟系の業務拡大にシフトして今回の結果

33:名無し検定1級さん
14/06/19 08:54:58.04
>>32
何でかね?
司法書士に定款開放させて
行政書士に商用登記を開放させればいいのに

34:名無し検定1級さん
14/06/19 09:02:08.19
だから、そろそろ学習しろよw

法改正は、「理屈」が大事。

理屈ってのは、定款をやる正当性や、契約書代書の正当性、、、

登記は法務省管轄で、、、役人の縄張りが違う。そのままでは説明が付かないから、、交換で、商業登記解放とか無理

ADRもそう。理屈が難しい、だから無理。

行政不服は、その点で理屈をつけやすい、、だから、衆議院通る

理屈ってものは、行政書士の管轄、<総務省>管轄と相当関係ある

入館は、法務省じゃ?と思うかもしれないが、歴史的には、元内務省、学問的にも内務でも説明つく

35:名無し検定1級さん
14/06/19 09:13:26.52
ADR狙えると思い込むのも、飛躍しすぎ、

まず、オーソドックスな代書(遺産分割協議書など)の件数も増えない、

ふつうの任意代理(紛争のないよくある契約の任意代理)、この受任件数も増えていない

ふつうの、紛争のない財産管理、代理(任意後見)も大して増えてない

行政と民間の、対立構造の業務も、漸く、不服審査が法改正通りそう?という段階

であるのに

なぜ、飛躍して、いきなり

紛争の交渉の代理(ADR)が出来るようになると思える?

36:名無し検定1級さん
14/06/19 09:14:49.18
>>33
当時のお偉いさんに聞くしかないんじゃないのかな。それに定款は既に開放されてるようなものだし、そのバーターも効かない。
それよか今回の改正で関係団体無視してごり押しした前科が響いて司法書士法改正で同じことされたら反論できなくなってしまっているのでそっちの防御の方が心配

37:名無し検定1級さん
14/06/19 09:44:58.36
ADRセンターって、一体何?! 多くの金を注込んでいるにしては、その
費用対効果ってないに等しい。ADRセンターの価値というか、国民に対し
ての役に立っているようには思えない。行書幹部達の他士業にはあるが
ないのが寂しいという思いと、バカな会員へは何でもいいから看板でも
立ち上げておけば言い訳になるということらしい。他士業とは大いに異
なることには気付いているが、知らない振りして同じように振る舞う。
本当に滑稽だ。

38:名無し検定1級さん
14/06/19 09:53:13.38
役員だけが甘い汁を貪っているんじゃまいか

39:名無し検定1級さん
14/06/19 10:02:38.86
役員達が好き勝手に役員会議等を開き日当等を得ている。実益の伴わない
実績なんかいらない。どっちかと言えば、つまらない会議等を開かずに
会費を下げろ!と言いたいよ。政治連盟の会費なんか払うな!つまらない
不服申立代理権なんかいらない。聴聞代理もそうだ!

40:名無し検定1級さん
14/06/19 10:07:23.65
お前ら!
バンドマン行政書士はまだ23才の若造で今年の2月開業だぞ アルバイト30種類経験者だよ

こいつはもう手広くやってるぞ お前らもこいつを見習って頑張れよ !

URLリンク(hp-sigyou.com)

41:名無し検定1級さん
14/06/19 12:41:17.45
じゃあ、定款も同じっしょ
司法書士は定款作成ができないとちゃんと定めろよ!

42:名無し検定1級さん
14/06/19 12:50:20.06
>>40
行政書士合格者なら分かるはずだけどな
新参者が食い込めるほどの隙間すらないって・・
行政書士の業務範囲にもあるが。。。

43:名無し検定1級さん
14/06/19 12:53:22.83
>>41
定款で会が業際訴訟を起こさないのは行政書士側が負けて定款作成不可となる可能性があるから。白黒つくリスクを負うよりなあなあでいたほうがいいというのがお偉いさんの判断

44:名無し検定1級さん
14/06/19 12:54:46.04
>>43
いやいや。司法書士法からみても司法書士が業として
会社の定款作成をできるという根拠はないからね

45:名無し検定1級さん
14/06/19 13:52:12.37
>>44
公証統計では司法書士の代理作成が7割近くに及んでいるのに行政書士会は裁判すらしない。定款の話は昔から違法だと言ってる人はいるが裁判をした人は一人もいない。

46:名無し検定1級さん
14/06/19 13:59:30.61
参議院はギリギリだけど通過確定

47:名無し検定1級さん
14/06/19 14:07:54.66
行書がどうして定款が作成出来るのかが解らない。定款って、権利義務・
事実証明に関する書類ってことか? 内容証明書、遺産分割協議書等も
同様。契約書の作成も行書の業務ってか? 笑わせるよ。役所の行政事務
を17年以上やっていれば行書になれてそんな業務もできるって! 本当に
行書って一体何??????

48:名無し検定1級さん
14/06/19 14:48:32.03
サービス業だよ

49:名無し検定1級さん
14/06/19 15:50:45.93
商業登記ごときやらせてくれりゃあいいのに
やはり隣接士業問題に絡んで無理なんだろな

50:名無し検定1級さん
14/06/19 15:51:43.76
契約書や定款の作成は民法や会社法の知識が前提になると思うけど、
行政書士先生は司法書士よりもこれらの法令に精通してるの?

51:名無し検定1級さん
14/06/19 15:54:06.36
会計記帳は行政書士の独占業務であることは明らかだが、その付随業務として税務申告ができないものか、理論付けをしようぜ。

52:名無し検定1級さん
14/06/19 15:54:47.26
民法は司法書士と大差ないけど会社法はあるよね(試験的に)
会社法は条文と判例読み込めば精通するんじゃないか

53:名無し検定1級さん
14/06/19 15:58:18.53
>>51 >会計記帳は行政書士の独占業務であることは明らかだが
これからの行書試験に、簿記の問題も入れるべきだね!? 大笑い
一般教養程度の試験で合格して、実務経験もなく開業登録して、街の法律家
ごっこって、まるで、基地外か子供だね!?

54:名無し検定1級さん
14/06/19 16:02:52.13
2号会員から6号会員、法学部出から中卒、一部上場企業出からニートまで、「行政書士」でみんなひとくくりにしちゃうこと自体頭悪すぎだな

55:名無し検定1級さん
14/06/19 16:05:39.58
知識があるからできるってんだったら、銀行の行員が登記から税務からすべてやってやれば一番国民のためになるわ

56:名無し検定1級さん
14/06/19 16:10:30.09
商業登記より不動産登記させてほしい

57:名無し検定1級さん
14/06/19 16:12:01.34
銀行に登記と相続と税務の業務解放してあげようぜ
行政書士よりは知識あるだろ?

58:名無し検定1級さん
14/06/19 16:14:00.10
銀行員のもってる資格って

年金アド
FP
宅建くらいか

59:名無し検定1級さん
14/06/19 16:16:51.23
FP1級持ってれいればエリート認定らしい

60:名無し検定1級さん
14/06/19 16:18:14.00
で、今国会で成立する見通しなの?それとも来年?

61:名無し検定1級さん
14/06/19 16:19:30.21
今日の総務委員会で満場一致
明日の本会議で審議らしい

62:名無し検定1級さん
14/06/19 16:22:31.29
定款作成は、行政書士の既得業務
だから、定款あげるかわりに
商業登記くれってこと!

63:名無し検定1級さん
14/06/19 16:27:05.49
司法書士取ればいいじゃん

64:名無し検定1級さん
14/06/19 16:37:38.02
>>61
サンクス
じゃ、明日の本会議で結果がでるのか

65:名無し検定1級さん
14/06/19 16:48:57.63
>>41
だからこいつ>>40のように手広くやるか、ヒヨコ狩りするしかないんじゃないか!

66:名無し検定1級さん
14/06/19 16:51:46.31
>>62 >定款作成は、行政書士の既得業務
定款作成って、司法書士の業務ではないの?! 定款って登記に必要な書類
だし、行書より司書の方が知識も品格もあるからね。行書って、なんかうそ
臭いし、貧乏たらしい。最近では、司法試験に合格しない法務博士が行書に
なる例も少ないないが、専業行書の多くの知識レベル・道徳レベルが低すぎる
脳内妄想だけはだれにも負けないアホが多いのは認めるよ。

67:名無し検定1級さん
14/06/19 16:51:52.09
今回の改正はかなり無理した。
次は司法書士法改正をどう防ぐかだが、司法書士会や法務省は行政書士を無視して話を進めるみたいだし厳しいかもしれん。

68:名無し検定1級さん
14/06/19 16:53:23.76
司法書士法改正って何を改正すんの?

69:名無し検定1級さん
14/06/19 16:53:32.34
>>66
じゃぁ銀行員に開放しよう
行政書士よりは知識あるし

70:名無し検定1級さん
14/06/19 16:54:45.18
>>65
廃業するのが一番手っ取り早いぞ
資格は使わなきゃ意味ないし

71:名無し検定1級さん
14/06/19 16:55:12.64
>>66
行政書士界では行政書士業務

弁護士や司法書士などの法務省関係の業界では弁護士業務で72条に触れない範囲で司法書士もOK。行書は知らん。

72:名無し検定1級さん
14/06/19 16:55:19.82
銀行員で法律に詳しい人って管理職クラスの一部だぜよ

73:名無し検定1級さん
14/06/19 16:57:30.08
でも行政書士よりは知ってるでしょ
相続は実務経験のない司法書士よりも詳しいんじゃない?

74:名無し検定1級さん
14/06/19 16:59:59.28
>>73
実務を知らないなら弁護士もそう。ただそれを言い出すのは資格制度自体否定することになる。

75:名無し検定1級さん
14/06/19 17:00:03.30
ヒラの銀行員は殆どFP2や宅建レベルの知識だよ
実際とらされる資格もそのあたりだし

76:名無し検定1級さん
14/06/19 17:09:07.29
司法書士が行う定款作成は、実質的違法状態
しかし、行政書士が行う定款作成は合法であり
かつ、行政書士の得意分野の一つ
依頼者側から見て
どちらに依頼するか?考えれば分かるよ

77:名無し検定1級さん
14/06/19 17:12:34.08
>>76 >司法書士が行う定款作成は、実質的違法状態
そうだったら、摘発すれば?! 
>行政書士の得意分野の一つ
脳内妄想ね!? 坊や、今日は疲れたね! 早くお母さんのおっぱいを飲んで
寝ようね。明日はいいことがあるかもしれないね。

78:名無し検定1級さん
14/06/19 17:14:11.64
>>77
統計上は大差で司法書士にやられてる現実をみよう。

79:名無し検定1級さん
14/06/19 17:24:29.47

業際訴訟でただの一度も勝ったことがない業界はどこでしょう?













行政書士

80:名無し検定1級さん
14/06/19 17:45:59.36
昭和29.1.13民事甲2553号回答
登研696号

81:名無し検定1級さん
14/06/19 17:47:17.48
平成18.1.20民商135号回答

82:名無し検定1級さん
14/06/19 17:47:40.07
今は実務の世界でも司法書士と行政書士の職域の
垣根は確実にちじまってる
行政書士に商業登記が開放される日も近いだろう

83:名無し検定1級さん
14/06/19 17:50:14.00
10年前から言われてるけど
司法書士の業としての定款作成は違法状態だろ

84:名無し検定1級さん
14/06/19 17:50:38.40
行政書士制度が消える日が近い

85:名無し検定1級さん
14/06/19 17:52:35.10
>>82
URLリンク(www.shiho-shoshi.or.jp)

86:名無し検定1級さん
14/06/19 17:54:26.35
>>83
行政書士しか言ってない都市伝説みたいなもの。

87:名無し検定1級さん
14/06/19 17:55:07.02
議案名「行政書士法の一部を改正する法律案」の審議経過情報
URLリンク(www.shugiin.go.jp)

88:名無し検定1級さん
14/06/19 17:57:24.98
>>85
司法書士の奴らめ!
ふざけやがって
というか、完全にナメやがって

日行連も同様の書き方で司法書士の定款作成は違法だとHPに書けよ

89:名無し検定1級さん
14/06/19 17:58:22.92
URLリンク(www.shiho-shoshi.or.jp)

4.結 論
以上のとおり、司法書士が行う商業・法人登記業務には高度な知識及び能力が要求されるものであるところ、
行政書士は、単なる書面作成業務のみを行ってきたのであり、その書面作成業務の実績をもって、資格者と
して商業・法人登記業務を担う知識及び能力を有するものと認めることは到底できないから、商業・法人 登記
業務を行政書士に開放することについて、当連合会は強く反対する。

90:名無し検定1級さん
14/06/19 18:00:43.92
2.行政書士が行う業務は、書面作成業務である。
現行法上、行政書士は、登記手続の代理業務を行うことはいっさい認められておらず、単に商業登記の申請
において添付書面として使用されることのある定款や株主総会議事録等の書類を作成することができるのみ
であり、これらの書類作成に際しては、当然、何らの法的判断もされていないのであるから、たとえ、行政書
士がこれらの定款や株主総会議事録等の書類を作成していたとしても、その事実をもって、行政書士が資格
者として商業・法人登記業務を行い得るだけの知識及び能力を有しているとはいえないことは明らかである。

91:名無し検定1級さん
14/06/19 18:02:49.94
なお、上記の日本行政書士会連合会の主張を前提とすると、行政書士が従来、 商業・法人関係で行ってきた
書面作成業務は、主に「会社設立時における書面作成」であると思われるが、会社設立の登記自体、商業・法
人登記全体に占める割合は低く、例えば、平成16年における商業・法人登記1,957,302件のうち5.7%に相
当する111,082件に過ぎないのであり、「会社設立時に おける書面作成の実績があるから、会社設立以外の
分野も含めて商業・法人登記業務全体の開放を求める」旨の上記の要求は、商業・法人登記業務を適正に行う
のに必要な知識及び能力の担保を全く欠くものであって、公的資格制度の目的にもとるものといわざるを得ない。

92:名無し検定1級さん
14/06/19 18:03:39.68
登記をしたいなら司法書士に合格しろって理屈はわかる
そのために難しい試験に合格したんだもの
司法書士は行政関係の法務はないんだよね?

93:名無し検定1級さん
14/06/19 18:08:13.57
猛反対にあおうが、今回の行政書士法の一部を改正する法律案を強引に通す同じやり方で商業登記を開放しろ

なんなら何らかの制限をつけてやってもいい
株式譲渡制限のある会社限定とか、自己が定款作成をした株式会社の設立登記限定とか

でも、やっぱり思うのは、
試験科目に何があるか、その難易度はどうなのかってのがかなり重要というか、
そこのところの充実をしていなければ突っ込まれるということだよな

試験形式のほとんどが択一の司法書士でさえ行政書士試験の形式や難易度について大昔の試験まで遡って言及しているんだから

やっぱりもう少し難易度を上げて合格率も5%未満を定着させて記述式も商法をもう一題増やしてとか早急に行わないといけないな

94:名無し検定1級さん
14/06/19 18:13:13.21
>>93
商業登記を開放しろ というなら、>>85の意見書を見る限り、
>やっぱりもう少し難易度を上げて合格率も5%未満を定着させて記述式も商法をもう一題増やし
た程度で解放に応じるとは到底思えないがね
登記業務やるなら司法書士試験に合格して登録したうえで業務を行ってください、これが結論だろう

95:名無し検定1級さん
14/06/19 18:15:25.97
だから、解放に応じさせるのではなくて、
今回の行政書士法の一部を改正する法律案を強引に通す同じやり方で商業登記を奪いに行けばいいんだよ

96:名無し検定1級さん
14/06/19 18:18:49.79
>>95
そもそも法務省管轄だぞ?
内閣法制局の予備審査段階で門前払い食らうのがオチ

97:名無し検定1級さん
14/06/19 18:19:44.58
>>96
議員立法だから

98:名無し検定1級さん
14/06/19 18:20:22.80
まず商業登記よりも他士業の攻勢をしながなけりゃならない場面だからこれからが大変だと思うよ。

99:名無し検定1級さん
14/06/19 18:23:58.38
>>95
今回の一部改正案の件だって昨年他士業からの猛反対を受けてからの妥協案だろ
関係士業の同意が得られない限り絶対に無理
がっつり既存士業の法定業務なわけだし

100:名無し検定1級さん
14/06/19 18:24:55.05
なお、司法書士の電子認証局による電子証明書は、現段階では告知上認められてい ませんので、注意してください

101:名無し検定1級さん
14/06/19 18:25:26.74
つまり、定款作成はできまへんのや~

102:名無し検定1級さん
14/06/19 18:26:00.06
>>47>>50>>66>>77 司法書士共、行政書士の定款奪いたくて必死だなw

契約書、定款、、、法律の知識が必要なことはその通りだが、

契約書も、定款も、

「自治」だから行政書士の独占でいいんだよ

定款は、「組織内の自治」

民間企業でも、政治的にこれを決めるから、法務部ではなくて、総務部がやる仕事。

株主総会(株主)が、最終的に改正等々を決める権限をもってる、、ということは、法務ではなくて、政治

103:名無し検定1級さん
14/06/19 18:26:16.96
定款作成って社労士の職域だっけ?

104:名無し検定1級さん
14/06/19 18:31:26.12
カバスチタレか特上カバチか忘れたが
ある依頼者が慰謝料請求について司法書士に相談に行って
消滅時効にかかってるので安心してくださいと言われたが
行政書士の田村がその司法書士は
消滅時効にかかってもそれを知らずに
猶予するなどといった場合
信義則上、消滅時効にかかってるから支払う義務はないとはいえない
つまり、そのような場合、支払わなくてはならないんですよと
言ってたのがあったけど
やはり、行政書士のが依頼者との敷居が低い
カバチの大野先生を見れば分かる

105:名無し検定1級さん
14/06/19 18:32:21.27
株主総会が、定款の改正の決議をする

これが、重要な意味を持っている、、定款変更決議は、株主総会の特別決議

<株主が決める>、、、という事は、よく考えてみると「法」ではないんだよ、、「経営判断」

株主ってのは、<司法や、法の専門家>ではなくて、

会社の「経営」に意見する人で、、、「会社の経営方針」を決める・・・は、会社の事は自分達で決めてよい、という事

これを会社の「自治」という。

自治、、どこかで聞いた言葉だよな? そう、行政書士(旧自治省)

行政書士の自治の業務は、議案を作ったりするので、実は、マンション管理士に近い

106:名無し検定1級さん
14/06/19 18:34:35.23
行政法に精通した者が作成する定款のが清潔感がある

107:名無し検定1級さん
14/06/19 18:34:49.13
ここをみてると案外成立って少ないな

26 宅地建物取引業法の一部を改正する法律案 は成立済みだが
39 行政書士法の一部を改正する法律案 は大丈夫だろうか

それと商業登記の設立登記解法は運動を再燃させて死ぬ気で頑張ってほしいものだ
俺が支払っている政治連名会費を前回の聴聞代理とか今回の特定行政書士とかみたいなクソ改正ではなく有効な職域拡大に使えと言いたい


URLリンク(www.shugiin.go.jp)

108:名無し検定1級さん
14/06/19 18:34:52.42
>>85
「そのたには、登記手続法令だけでなく、会社法、商法、各法人の設立根拠法令
等、商業・法人登記手続に関係する様々な法令に関する十分な理 解が必須とな
るのであり、また、前述したように、登記手続においては、登記先例や通達
を前提とした取扱いがされているから、登記手続の円滑な遂行のために は、
登記先例等に対する十分な理解も当然必要となる。」

長々と書いてるが、自分らの食い扶持が減るからとしか読めない。
会社法、商法については行書試験の出題範囲なのだから、登記に関する研修
を受けることを条件に開放すればいい。

109:名無し検定1級さん
14/06/19 18:36:44.92
過去に政治力使って法改正をしたことがある。それは1条の3の制定。
その時のごり押しの副作用が規制改革の波があったのにも関わらずADR代理権が唯一排除される結果に。

今回もあの時と同様にかなり無理をしたから後の副作用がどのようなものになるのかを考えないと。

110:名無し検定1級さん
14/06/19 18:38:02.90
>>108
まずは特認行書の比率を1割以下に下げなきゃ無理では?
特に6号登録

111:名無し検定1級さん
14/06/19 18:38:53.63
>>108
食い扶持あさりの行書が言っても何ら説得力はありません。

112:名無し検定1級さん
14/06/19 18:40:42.42
>>106 >行政法に精通した者が
行政法って一体何?? 精通とはどの程度? 行書の場合、代書に毛が生えた程度
の申請・許認可の書類を作成するが、だれでも出来る程度のもの。行書の場合、
初めて作成したら、対外的にはベテラントと称する。場合によっては、単位会で
講習も行う。行書でいう精通とはその程度のもの。

113:名無し検定1級さん
14/06/19 18:40:54.97
>>109
他士業法違反の締め付け
司法書士法改正
裁判所運用を利用した後見人業務排除

114:名無し検定1級さん
14/06/19 18:42:45.66
ブログでも書かれてたけど
今回の改正案は、限定付きというものもあり
成立になっても特定行政書士の運用が
そこまであるとは思えないっていうのが
多数らしいよ
限定なしでの代理権が理想的だっただろうし
他士業は、既にADRなどを持ってるのも多いので
逆に行政書士のが遅れてることは否めないって

115:名無し検定1級さん
14/06/19 18:48:04.30
(資格)
第二条  次の各号のいずれかに該当する者は、行政書士となる資格を有する。
一  行政書士試験に合格した者
二  弁護士となる資格を有する者
三  弁理士となる資格を有する者
四  公認会計士となる資格を有する者
五  税理士となる資格を有する者
六  国又は地方公共団体の公務員として行政事務を担当した期間及び特定独立行政法人(独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号)第二条第二項 に規定する特定独立行政法人をいう。以下同じ。)
又は特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法 (平成十五年法律第百十八号)第二条第二項 に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員又は職員として行政事務に相当する事務を担当した期間が通算して二十年以上
(学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)による高等学校を卒業した者その他同法第九十条 に規定する者にあつては十七年以上)になる者

この二号から五号までを直ちに削除し六号については経過措置として5年後に削除をすべきだ
すでに二号から六号で登録済みの奴等は既得権益として登録削除までは認めることとする

今回の特定行政書士以上に重要と思う

116:名無し検定1級さん
14/06/19 18:48:16.74
今回で弁護士会を敵にまわしたのがヤバイな。カバチ系は覚悟しないとな。

117:名無し検定1級さん
14/06/19 18:49:58.26
特認排除は役人を敵に回すのでできない。

118:名無し検定1級さん
14/06/19 18:50:11.87
日弁連も大人げないねえ
マンがやドラマに必死になってさ

119:名無し検定1級さん
14/06/19 18:50:54.83
>>112 株主総会、取締役会、経営の会議、、会議の運営が、会社法に則って遣られているときは、

会社法が「行政法規」的に用いられているという事。国会が、国会法に則って、運営されると同じ。

>>114 
>逆に行政書士のが遅れてることは否めないって

遅れてるのは、当然で、、、他士業と同等にADRに参入できると思い込む方が間違い
行政書士には、「紛争のない任意代理」ですら、逆風あり

120:名無し検定1級さん
14/06/19 18:51:41.21
>>113
弁護士が大量に登録して乗っ取ろうと本気で考えてるようです。

121:名無し検定1級さん
14/06/19 18:53:45.82
>>85
まさに「はい論破」を実際にやってのけてるなw
この論理に対抗し得るレベルの試験制度の改革なんて出来ないだろ
やっぱり棲み分けだよ

122:名無し検定1級さん
14/06/19 18:53:57.37
新司法試験になってから弁護士の質の劣化が止まらない

123:名無し検定1級さん
14/06/19 18:54:07.03
弁護士はまだわかるけど、税理士や会計士が行政書士になれる理由がわからん
行政法やその他の法律の知識ないじゃん

124:名無し検定1級さん
14/06/19 18:57:08.38
登録行書の6割は特認なんだろ?逆だっけ?

125:名無し検定1級さん
14/06/19 18:58:38.62
試験合格者の登録者が1割ってのはどこかでみた

126:名無し検定1級さん
14/06/19 19:03:42.97
お前らに、分かりやすいように、参入しやすい順番を付けるなら

現行で可能
①権利義務事実証明 代書(遺産分割協議・契約書・議事録定款・・・)・・・これ本来、独占のはずだが?
②紛争のない契約交渉の任意代理・・・・・・・・・・・・・・これのシェアも低い
③任意後見(財産管理、代理)・・・・・・・・・・・・・・・これのシェアも低い

行政改革の話なので、比較的容易、「総務委員会」の審査管轄~~~~~~~~~~~~
④行政不服審査・・・・・・・・・・・・・衆議院

試験改革なしには無理、、そもそも部外者感が半端ない「法務委員会」の審査管轄~~~~~~~~~~
⑤商業登記・・・・・・・・・・・・・・・司法書士と全面戦争になる、法務省まきこんでまず、試験の改革もないと、まず無理

紛争介入で、一線を越える~~~~~~~~~~~~~~~~~~
⑥ADR代理・・・・・・・・・・・・・・・明らかに、紛争介入なので、ハードルは相当高いと思え
⑦民事訴訟・・・・・・・・・・・・・・これが出来たら弁護士だろw これを狙えるという妄想は、ほぼ存在しない社会通念
⑧行政事件訴訟・・・・・・・・・・・・・民訴の特別法だろ、、民訴が無理なら、夢の夢 存在しない社会通念

127:名無し検定1級さん
14/06/19 19:14:26.87
>>126 >①権利義務事実証明 代書(遺産分割協議・契約書・議事録定款・・・)・・・これ本来、独占のはずだが?
これらは代書であって、弁護士・司法書士が法律的見地で作成する書類とは
違って、クライアントの発する言葉を文書化することが行書の本来の業務。

128:名無し検定1級さん
14/06/19 20:13:52.03
>>126
家事代理権も入れておけよ
一応狙ってるらしいからw

129:名無し検定1級さん
14/06/19 21:26:21.17
>>126
何で行政不服審法すら限定代理なんだよ?
おかしいだろ

130:名無し検定1級さん
14/06/19 21:50:54.17
>>74
それは、>>53>>66に言ってくれ
知識がある人が業務をやったほうがいいそうだから

131:名無し検定1級さん
14/06/19 21:54:03.13
>>129
許認可やらない人間に与えてもしょうがないだろ

132:名無し検定1級さん
14/06/19 23:11:30.09
そもそも、平成ひとケタの終わりぐらいには、
行政書士に簡裁代理権を与える方向で政府は司法改革を進めてたもんね。

当事者のヒアリングや意見募集をもとに法律改正を進めるのが通常だが、理路整然とした意見書や、他士業会の反対意見に理路整然とした反論もできずに落ち込んだ結果が現在の行政書士の状態だよねぇ。

133:名無し検定1級さん
14/06/19 23:23:18.99
最近では、行政書士への商業登記解放でも、司法書士会や法務省の反対意見を読むと、ツッコミどころ満載の理屈の弱い反論だったよね。
でも、反対意見を論破してから(矛盾点たくさんあるのでできた)、政治連盟会費を使えばもっと前進できたと思うよ。
政治連盟は、この際ベテラン弁護士3名ぐらいのチームを顧問料払って作って、作戦や論理構成構築したほうがいいよね。能力低すぎるもの。
頂いたチャンスをアホみたいに落としてるのは、政治連盟の能力の限界超えてるからだろうな。

134:名無し検定1級さん
14/06/20 00:27:15.19
>>133
>最近では、行政書士への商業登記解放でも、司法書士会や法務省の反対意見を読むと、ツッコミどころ満載の理屈の弱い反論だったよね。
でも、反対意見を論破してから(矛盾点たくさんあるのでできた)、政治連盟会費を使えばもっと前進できたと思うよ。

要するに、司法書士会、法務省、行政書士会のプロレスに延々と付き合わされただけ
行政書士会もあくまで仕事してるふり、あくまでポーズで本気で取りに行くつもりなんてなかったの

135:名無し検定1級さん
14/06/20 00:38:56.76
>>134
弁護士会の、本能的に他者を叩き潰す性質と、
司法書士会の羊のようにおとなしいけども、現状を変更することを異常にまで忌避する性質の、
爪の垢でも飲ませたいですね。
行政書士政治連盟の構成員は、真の意味で行政書士業とはいえない人の構成だからでしょうか。。。

136:名無し検定1級さん
14/06/20 00:41:36.85
>本能的に他者を叩き潰す性質

MOZU(百舌)の本能かよw

137:名無し検定1級さん
14/06/20 00:46:41.10
他業種の仕事を取ろうという発想がそもそもダメな気がする
許認可や届出が必要な仕事を増やすって方向性はないのかな

138:名無し検定1級さん
14/06/20 00:46:49.85
温厚で仕事のできない弁護士は、田舎で見たことありますが、
東京で仕事してる弁護士は、選挙で遊んでる人を除けば、他人を叩き潰すのが本業ですからねぇ。

139:名無し検定1級さん
14/06/20 01:10:14.68
>>137
試験科目以外の法律を勉強しようとしないから駄目だよ

140:名無し検定1級さん
14/06/20 02:08:09.09
行政書士はただの代書屋さん

あの試験レベルで権限拡大とか厚かましいと思います。

たくさん勉強して、司法書士や、弁護士になったらいいと思いますけど。

141:名無し検定1級さん
14/06/20 02:53:39.75
>>139
許認可のために試験科目以外の建設業法の勉強はしてます

142:名無し検定1級さん
14/06/20 06:05:56.80
>>140 夜中2時にふと思いついたか?w

>行政書士はただの代書屋さん

これは、良くある「行政書士煽り」の文句だが、

行政は、文書主義といって、書面でなければ受け付けない。基本。

だから、「代書」は、必要だから、「代書」。

契約書も、議事録も、 事実証明、、書面化にこそ意味があるので、、代書で良い。

143:名無し検定1級さん
14/06/20 07:53:27.96
商業登記がもし開放となったら
商業登記法を科目に加えればいいだけだろ?
何で反対なの?
不動産登記じゃ
あるまいし

144:名無し検定1級さん
14/06/20 08:08:54.76
>>143 >何で反対なの?
行書を管轄しているのが、都道府県知事(行書法第6章)だから残念。
商業登記は法務省が管轄しているから、街の代書屋(代筆屋)ではだめね!
本当に可哀想ね、自分の立場にも気づいていないのね。行書試験に、道徳
倫理と精神鑑定も必要になってくるね。本当に、基地外が多いからね。

145:名無し検定1級さん
14/06/20 08:16:31.79
じゃぁやっぱり信託銀行に登記解放しようぜ

146:名無し検定1級さん
14/06/20 08:29:12.23
銀行員も司法書士とればいいんじゃね
実際は宅建とFPばかりだけど

147:名無し検定1級さん
14/06/20 08:30:44.35
登記の知識があるからいいんだよ
倫理観もあるしね

148:名無し検定1級さん
14/06/20 08:32:39.89
銀行は司法書士に依頼する側だし、依頼先の司法書士は多くいる。
買い手市場だから、銀行は司法書士にとって神様です。それにしても
行書って、そんな市場にも参加できないクズ以下の存在ですね。

149:名無し検定1級さん
14/06/20 08:34:23.57
知識がありゃいいんだよ
知識もないのに市場に食い込もうってのが間違ってる

150:名無し検定1級さん
14/06/20 08:37:13.04
能力担保もされてなく、倫理観も無い行政書士に任せられる訳が無い。
登記をやりたければ、司法書士や弁護士の資格を取れば済むこと。
それは無理だと言うならば、登記をする資格は無いということ。

151:名無し検定1級さん
14/06/20 08:41:36.79
>>147
登記の知識があるっていっても少しじゃん

152:名無し検定1級さん
14/06/20 08:43:14.18
行政書士よりかはあるだろ

153:名無し検定1級さん
14/06/20 08:44:33.86
そりゃ行書は登記法が試験範囲にないからね
銀行員も素人と似たレベル
結局登記をやりたきゃ司法書士をとれって話

154:名無し検定1級さん
14/06/20 08:47:09.88
ただ税理士や会計士が行政法を知らなくても行書登録できることを考えると
個人で勉強してりゃいいのかなとも思う
登記とか簡単なのは本当に簡単だし

155:名無し検定1級さん
14/06/20 09:20:14.54
行政書士試験を 相当難しくすれば

引き分けに持ち込めるだろw

行政書士側は、議事録、定款持ってるんだから

とりあえず、試験を相当難しくして、

引き分け(ドロー)に持ち込め。 

それにしても日本代表弱いなwww

156:名無し検定1級さん
14/06/20 09:24:38.42
ドローに持ち込むために、試験を難化させるわけだが、、

難しくする試験の科目は、政治とか、社会とか

司法書士が、試験勉強を新たに始めた場合に 苦労するような科目を

難しくすると尚良い。

とりあえずドロー狙いでいいんだよ、

行政書士側に、議事録、定款あれば、、、会社作れないんだから、

157:名無し検定1級さん
14/06/20 09:28:40.51
書式を取り入れれば解決

158:名無し検定1級さん
14/06/20 09:32:44.98
>>157それは、法務省との調整が必要で、時間かかる

それよりも、自分達の、試験の改革の方が、手っ取り早い。

身内(行書会、総務省、試験委員)で決められる話。

ドローを狙う所から始めろって。

まず、こちらの試験が簡単で、簡単に合格「兼業」出来てしまう所から直せ。

159:名無し検定1級さん
14/06/20 09:34:12.64
行政不服審査法案 

どこが改定になるんすか

160:名無し検定1級さん
14/06/20 09:37:49.30
司法書士試験に比べりゃそら簡単だよ
でも俺の大学でも社労や行書に受かると表彰+奨励金がでたよ
勿論在学中に受かる奴なんて数名だったけど

161:名無し検定1級さん
14/06/20 10:00:14.17
不服審査の請求は自己が作成した書面に限定か
これまで許認可やってた行書は、選択肢の幅が増えたが、他の大多数の行書には
特に変化はなさそうだね
しばらくは、ヒヨコ食い行書が、勝てる許認可セミナー()とかやりそうだな

162:名無し検定1級さん
14/06/20 10:43:37.22
単純な話、「人に頼む」のが一番楽なんだよ
わかんないことは他人に振ったほうが仕事が回るのが落合ドラゴンズが証明してる

163:名無し検定1級さん
14/06/20 11:21:34.10
碌な会社法の知識もないのに定款は行書業務だという、身勝手な脳内妄想
が通用するわけがない。昭和29年の法務省事務次官通達は弁護士会に対して
回答したもので行書には関係ない。その後の通達で司法書士に追認的に認められた。
違法在留のための会社をつくる行書に認められるわけがない。
家系図判決補論と柴田の内容証明の最判で行書は民事法務は不可。
判決の趣旨及び射程を読み取れない行書はバカの極みで哀れ。
行書はパクリが得意。司法書士は戦前から司法書士だが行書は司法書士と誤認される
よう名前に書士を付けた。「街の法律家」もそう身の程を知れ。お莫迦さんたちよ。

164:名無し検定1級さん
14/06/20 11:33:47.67
>>163
>>90をよく読め

165:名無し検定1級さん
14/06/20 11:35:35.67
法律を無視して持論をしつこく押し付けるのはろんめると変わらんな
大本営が認めてることは認めないと

166:名無し検定1級さん
14/06/20 12:00:53.52
だから定款も議事録も会社法、商業登記法の知識のある司法書士が一元的に
行うのが正しいの。もちろん商業登記申請も見よう見まねで素人の行書が
いい仕事できるわけない。
元会長の宮内がとちくるって、オウンゴール。だから専業行書を会長にする
はだめだ。法務局も相談カードの相談人の区分け欄から行政書士を排除した。
行政書士会究極のKY登記もできずになにが会社設立承りますだ。嗤わせるな。

167:名無し検定1級さん
14/06/20 12:05:36.57
行書→行政訴訟関連メイン
司法書士→登記メイン
社労士→労働法メイン

でいいんじゃないか

168:名無し検定1級さん
14/06/20 12:09:32.76
倫理研修が義務化されていない行書って、刃渡り20センチの包丁を
持って街中をさ迷う基地外のようなもの。一般常識が通じない連中。
特定なり、認定なりを付けて、おかしな連中は区別する必要がある。

169:名無し検定1級さん
14/06/20 12:14:40.21
>>167 >社労士→労働法メイン
社労士には、労働保険・社会保険関係の不服申立等が業務にあり、それを
やっている社労士も多い。これも行政不服審査法の範囲。社労士法にも
社労士が行う労働関係諸法令に行政不服審査法が入っている。
行書法には、弁護士法72条の文言が入っているので、残念。弁護士が扱う
ことのできる法律事件は扱えないようになったのね。弔問代理の時、一体
何をしていたのか?!

170:名無し検定1級さん
14/06/20 12:31:21.66
そう行書はどんどん脳内妄想で違法行為のオウンゴールを続けてくれ。
社会で広まりつつつある「行書=事件屋」がひろまるのはいいことだ。
青木究が強制廃業処分てほんとかい?

171:名無し検定1級さん
14/06/20 12:46:18.31
今モーニングのカバチタレを見ているが、行書が警察の取調べで法律職というと
それが認められたようになっている。この漫画を参考書にしている行書って
多いのかな?!それに事件性のある相談に対応しているが、裁判業務以外は
すべて行書がやれるような印象をうめる。

172:名無し検定1級さん
14/06/20 12:47:23.64
行政事務だよね
法律職というと法曹しか思い浮かばないわ
司法書士も法律職って感じしないし

173:名無し検定1級さん
14/06/20 12:48:14.80
訴訟代理権のある弁護士、司法書士に法律や事実に関する書類が作れないわけないだろ
これらの士業が、訴訟前にどうやって和解するんだよw
当事者双方で事実確認して、権利義務の帰属を明記した書類を作ったら、行政書士法違反になるのか

174:名無し検定1級さん
14/06/20 12:49:11.96
司法書士も訴訟代理権なかったんだよね
基本代書屋だし

175:名無し検定1級さん
14/06/20 13:16:28.96
>>171
カバチタレ、特上カバチ、カバチ全巻持ってるけど実際の業務の参考書にするわけないだろw
あんなもん司法書士や司法試験に合格できていない海事代理士行政書士の田島が原作のタダの漫画だw

言ってみればテレビドラマでありえない設定の刑事、検事、弁護士があるのと同じ
コドモ警察、都市伝説の女、デカワンコ、SPEC、特命おばさん検事、京都の芸者弁護士事件簿、どれもありえんだろwww

特上カバチとかでテレビ局にいちいちクレームを付けるどこかの弁護士会が頭がおかしく異常w
お前らの職域周辺の弁護士ものや検事ものであり得ない設定のドラマが数え切れないほどたくさんあるだろうがw、と言いたい

176:名無し検定1級さん
14/06/20 13:27:52.79
>>175
全巻持ってるのか。ぷっ

177:名無し検定1級さん
14/06/20 14:38:54.65
商業登記の実務性の有無については
これまでも議論があった
行政書士試験は、商法、会社法は出題科目なので
後は商業登記を科目として加えれば
将来的に商業登記開放はそこまで難しくない
法務省管轄なんていってるのは何も知らない無知だろ

178:名無し検定1級さん
14/06/20 14:56:23.74
3号~6号登録者をどうにかしなきゃ商業登記は無理
会社法どころか民法すら知らないで登録できるからな
試験合格者だけなら良かったんだがな

179:名無し検定1級さん
14/06/20 14:57:01.55
お前ら!
バンドマン行政書士はまだ23才の若造で今年の2月開業だぞ アルバイト30種類経験者だよ
こいつはもう手広くやってるぞ お前らもこいつを見習って頑張れよ !

URLリンク(hp-sigyou.com)

180:名無し検定1級さん
14/06/20 14:58:43.81
>>177
過去に失敗していて、将来も開放要求もしない旨の合意をしているだろ
試験科目に加えるだけで簡単に済むなら、他士業がとっくに行動してる

181:名無し検定1級さん
14/06/20 15:05:40.76
法務省が反対するものは今回のように強行できないよ

182:名無し検定1級さん
14/06/20 15:08:34.91
定款は行政書士の独占だと信じて、司法書士は合格する実力あるのに、あえて行政書士になった人っているの?

183:名無し検定1級さん
14/06/20 15:08:59.24
>>178
>>181
法務局の認可組(法務省)が登記業務をしている中に、
官公所の認可組(総務省)が商業登記をやらせろで、
法務省が「はい、分かりました。」とはならんわな。

184:名無し検定1級さん
14/06/20 15:20:55.65
行書は、代書屋(代筆屋)です。でも、いつの頃から分からないが、街の法律家
と自称し、他士業の業務を平然とやり既得権と称してくれくれとごねる。
手続きは簡単なからやってもいいともいう。本当に職業倫理もあったものでは
ない。いっそ、行書制度をなくした方がすっきりしていいね。

185:名無し検定1級さん
14/06/20 15:27:02.21
法改正して行政書士で商業登記をするよりも司法書士になって商業登記をするのが最も近道だろうが
何で寝ぼけた妄想ばかりしてるんだろ

186:名無し検定1級さん
14/06/20 16:09:51.76
会社法の試験のレベルも司法書士とでは違いすぎるし、民法知識も貧弱
おまけに登記法も知らないし民訴、執行、保全、供託にも無知でだめだ、絶対。
不動産登記も商業登記も現代社会を支える制度的インフラ倫理なき無知な行書
に認めるわけにはいかない。
司法書士は最高裁ホームページでも法律家、ゆえに裁判員にはなれない。
厚生省の職業分類でも法律家。行書風情とは格が違いすぎる。
やりたきゃ試験合格しなよ。

187:名無し検定1級さん
14/06/20 16:13:01.36
民法は司法書士の過去問を使ってたけど、レベルは大差ない気がした

188:名無し検定1級さん
14/06/20 16:22:08.47
レベル大差ない。じゃあ司法書士に合格するね?がんばって。種子島も業務禁止
の青木究さんも司法書士挫折者らしいね。
法務博士様も合格できず、結局行書。こういう連中が勘違いするのかね。

189:名無し検定1級さん
14/06/20 16:22:41.80
田舎の開業行政書士の現状。会員に過半数以上は事務所に看板も無く、
登録している住所に行っても行政書士業務を行っている気配はない。
先日会員が亡くなったが、未納会費があるために会として香典を出すか
を会として迷ったらしい。遺族に未納会費を請求しても払ってくれない
場合が多いからだ。孤独死で死んでから数日経って親族に発見される行書
も増えている。アーメン

190:名無し検定1級さん
14/06/20 16:23:21.03
民法に限ってはといってるじゃん

191:名無し検定1級さん
14/06/20 16:24:55.34
司法書士は民法8割でも足切ラインだぞ

192:名無し検定1級さん
14/06/20 16:31:11.89
ちなみに、司法試験は短答は前菜で、メインは論文
だから、短答だけで司法試験の民法の難易度は計れない

193:名無し検定1級さん
14/06/20 16:36:56.21
>>166
それは間違い。
商業登記法は、行政書士試験にも出題して良いが、、実体法は、あくまでも、商法、会社法

商登法は、商法、会社法さえ分かってれば、

その現象を登記するだけなんで、行政書士試験に必要な事は、商法、会社法を難化出題にすること。

ただ、難しくするんではなくて、問題数を増やして、

政治の出題にしても、株主総会に必要な論点の「政治・経営」を出題しないと意味ない

もちろん、国会のやってる政治からも数問出していい

194:名無し検定1級さん
14/06/20 16:41:21.78
>>190
8、9割できなきゃ合格できない試験と半分できれば合格できる試験を比べてレベルが同じとか笑える
会社法なんて無勉でも合格できるのが行書

195:名無し検定1級さん
14/06/20 16:44:45.30
>>193
法律実務家が手続法を軽視するってどうよ
弁護士が民法、刑法さえ分かっていれば、民訴、刑訴法はオマケって言っているようなものだぞ
実体法を理解したうえで、それを実現するにはどうするか判断するのが、法律家だろ

196:名無し検定1級さん
14/06/20 16:45:15.24
素人はすぐそういうことをいう実務については技術的な手続法のちしきは不可欠
実体法と違った原理もあるし、両者あいまって実務は動いてる。
民法知識だけで訴訟できるか。行書には難しすぎるだろうけど兼子一「実体法
と訴訟法」でもよんでみな。

197:名無し検定1級さん
14/06/20 16:45:18.94
だからよ、商業登記が法務省だから~とか関係ないから!!
試験制度を変えて改正を行えば可能!
法務省だからとか馬鹿の一つ覚えみたいに言うなよ

198:名無し検定1級さん
14/06/20 16:47:10.74
>>194
資格校を利用して行書試験に合格した奴なら分かると思うが
会社法は捨て問とか言っているようなところもあるしね

199:名無し検定1級さん
14/06/20 16:48:24.40
本職の行政書士さんがこんなこと言ってます。行書に商業登記は無理ですよ。

行政書士受験生の友人へのアドバイス
URLリンク(ameblo.jp)
ということで、アドバイスさせていただいた内容は
その1.会社法はまったくやらなくて良い。
⇒全部に4でOKらしい。

200:名無し検定1級さん
14/06/20 16:50:25.95
行政書士に商業登記開放は、不可能な話ではない
改正すればいいだけであり
商業登記法を科目に付け加えればいいだけの話

201:名無し検定1級さん
14/06/20 16:51:30.81
法務省だからと言ってるわけじゃないだろう。行書はモラルがないからダメと
いってるだけ。そしてあらたに商業登記ができる資格を作る意味ない。
単なる職域拡大運動を御大層にいうな。

202:名無し検定1級さん
14/06/20 16:53:39.20
>>197
法務省が反対しても国会議員さんたちが法案提出してくれると思われる根拠を教えてください。
弁護士会の反対とは違うと思われますが

203:名無し検定1級さん
14/06/20 16:55:27.92
>>196 登記法を読まないと、実体法が使えないというのは、本末転倒なので、

商法、会社法を改正すべきだろw

今の行政書士試験は 現行の倍の出題数あっていいと思うぞ。

試験委員が他人事過ぎる、給料を外から貰ってる学者達だから、真剣に考えてないのかもしれないが、

あの試験は、酷過ぎる。

今の行政書士試験の出題で、実際の業務に応用するにも限度がある

すべて合格後の研修で、なんてことは無理

試験さえ、問題数が今の倍~で、業務に即使える知識を出題していれば批判は少ないはず

商業登記に対応した商法、会社法の論点を数問出題していれば、>>186の様な「試験のレベルも司法書士とでは違いすぎるし、民法知識も貧弱」批判は受けないで済む

試験で、評価なんてすぐ変わるもの。試験さえ変えるだけで、十分すぎる改革だが、

それを真先にしない試験委員の学者達が元凶。

204:名無し検定1級さん
14/06/20 16:56:20.62
197は行書お得意の妄想。まあでも妄想しなきゃ現実の厳しさに耐えられないん
だろ。

205:名無し検定1級さん
14/06/20 17:00:03.07
>>199
>行政書士試験は半分ヤマ勘時の運でも十分合格できる試験だと思いますがさすがにまったく何の準備もナシでは、無理です。

最近の試験は難関とか言ってるのもどうかと思うが業務ブログで試験簡単なのばらすのもどうかと・・・

206:名無し検定1級さん
14/06/20 17:01:07.31
おもてなし行政書士とかプロフィールの下のほうにあるアメンバーのところのワイン行政書士とか、なんなんだよw

デカワンコ、京都の芸者弁護士事件簿と変わらないレベルのネーミングだなw

207:名無し検定1級さん
14/06/20 17:04:28.44
そう行政書士そんなに難しくなったの?司法書士試験合格者は試験後2ヶ月くらい
で合格する人がおおいけど。

208:名無し検定1級さん
14/06/20 17:07:08.76
>>202
弁護士会は、反対しても弁護士会は
国会議員でもないんだから意味なし
今回だって業務拡大としての法案成立となってる
よく考えろ
今回の改正案での政治力を考えればすぐ分かる

209:名無し検定1級さん
14/06/20 17:10:23.95
ここだけの話し、正直なところ、俺は行政法を一切無勉強で合格してしまった
行政法の択一部分がマグレで6割以上の確率でまぐれ当たりw
他の部分で点数を稼いでぎりぎり合格
これが択一試験のすごいところだ

司法書士も択一の民訴民執や供託あたりのどこかの科目を無勉強で合格した奴もいると思う

特定の研修を受けるにしても行政法は完全な初学者と同じになるので困ったものだ

210:名無し検定1級さん
14/06/20 17:11:25.55
行政書士は何でも屋だから
業として告訴状を作成できるけど
刑事訴訟法の科目がないのはなぜでしょう?
それから考えれば
商業登記も開放でかまわない
妄想うんぬん言う前に
行政書士としての位置ずけを考えろ

211:名無し検定1級さん
14/06/20 17:12:00.27
でもいわゆる、民事法務、市民法務で報復されそう。最高裁判例はやはり
否定的だよどうみても。

212:名無し検定1級さん
14/06/20 17:14:39.10
確かに警察への告訴告発は出来る
検察への告訴告発が出来ないだけ

213:名無し検定1級さん
14/06/20 17:14:58.20
司法書士試験の合格点は8割5分くらいなので、捨て科目はない。みんなすべて
てを抜かず勉強してる

214:名無し検定1級さん
14/06/20 17:17:04.97
過去問ちょっと見て5回マークシートやれば1回くらい合格点に達してしまうよ
アホすぎて高校中退した高松大は5回
熊本の男女宗教も5回(ただし彼は1回目の受験はカウントせず自称4回である。)

215:名無し検定1級さん
14/06/20 17:18:14.96
他士業を無視して政治力でごり押し法改正をすればいいというのは確かにそうだが、もう既に今回無理してやった上そうそう使えるわざでもないのでそんなに上手くはいかない。
だって行政書士法成立してはじめて政治力でごり押し通ったのが今回。それに元々行政書士に認められていないのがおかしいという大義名分もあったしね。
だから今回のような法改正をこの後の他士業業務開放で同じようにいくかというと難しい。それより他士業法改正で同じことされたら行政書士側は一回は煮え湯を飲まされる危険性があるよ。

216:名無し検定1級さん
14/06/20 17:21:31.34
司法書士法改正要綱も承認され来年には改正されますなあ。

217:名無し検定1級さん
14/06/20 17:24:17.98
>>208
不服審査は特定の士業と全面戦争するような性質ものじゃないから通った側面もある
弁護士会だって、税理士会だって政治力はあるわけだし、不服審査と違って大義名分もなく業務拡大なんて
しようものなら、政治力だけではどうにもならない

218:名無し検定1級さん
14/06/20 17:26:16.24
>>208
法務省の反対しても改正できる根拠を聞いたんだけど
与党の法務大臣も法務委員の先生もいるわけだが

219:名無し検定1級さん
14/06/20 17:29:36.02
>>218
そいつに聴いてもしょうがないだろw
情報なんか持ってないよ

220:名無し検定1級さん
14/06/20 17:31:54.89
日弁連からの申入書 - 神奈川県行政書士会

URLリンク(www.kana-gyosei.or.jp)

221:名無し検定1級さん
14/06/20 17:37:36.13
>>220
そんなの関係ねーw

そのいちゃもんをつけられた平成18年以降、去年平成25年の行政書士ポスターのスローガンも「あなたの街の法律家」である
下に「後援/総務省」とある
政府公認である

222:名無し検定1級さん
14/06/20 17:39:51.23
たぶん商業登記の開放がされるより司法書士と行政書士の統合の方が現実的かもしれん。
限定業務の資格のまた一部の業務を開放するよりもひとつにする方が法改正の大義名分としてはやりやすい。

ただ統合するには特認廃止と能力担保が欠かせないので行政書士法にある特認の廃止は早くやらないとダメ。

223:名無し検定1級さん
14/06/20 17:44:30.46
>>222
統合に反対するのは日行連や会のお偉いさん。末端会員は結果的に仕事ができればいいんだから、それが行政書士制度の存続前提に限定する必要もない。
バカな特認や他士業特認以外の純粋な試験合格者を司法書士会も取り込めて業際完全解決できるんならそれはそれでいいと思うけどね。

224:名無し検定1級さん
14/06/20 17:45:29.89
司法書士うんぬんよりも
今は予備試験~新司法試験のが近道だよ
予備試験に合格してしまえば
新司法試験は5年以内という5回まで受けられるんだから


225:名無し検定1級さん
14/06/20 17:46:11.16
現実性のない妄想がはじまった

226:名無し検定1級さん
14/06/20 17:46:11.51
祝、誕生、特定行政書士!
           ,-=;,
          {__7!
          〔_ラレ        ,、_,-‐y;
           `y"l       rヲレへシ'"
           iト-ヘ、      (_;フイ             r;_/iレソ
            l  'ヽ      ル ||                し ン′
              ヽ   ヽ     レ' ||!            人_フ
             V  ヽ,    |   |.| r‐-、=‐-、    _/ /
              ヽ   ヽ,  ト = }{i y=‐'~Y__ 〉  / /
               `i 、,  ヽ, }- ルハjト'`_ント∠-r'"  シ´
                V   `;|   i∨  ̄~7  ン〈___/
                V丶  |   リ >,    ( <_/ ,_
                 ヾ  {   ソ レ  ン ;_ン'" ,r"<rn ゞミヽ
                  ゝ、ゝ = 〃ソノ__/   / y'"J | \` ヽ
   rn,              rfレ`ー-=-‐''~ ̄   /`7  `、|  ヽ-'ヽ
  rJllル7       rnh;   l´ ´'リ  ,rn     / r'ン==ト、!__  V ヽ
  〉__ソ       ヾヽ``ij'l 〉 /、,ハjjj し'l mhレ'   /f" |リレ7,,m〉  |  |
  |  {   rfjn   ,;'V _ン',/ //〉r>,、__//リリ ト  〈 }'=‐' ソ 〉トii,_/  j
  .|  i _,-;ゝ_ソ  {' ' 'V V /'ハ~ ' ノヽ ヽ,;ヾ レ'⌒jー'-ン Λ'ー'~ヽ,  /
    ! V;;;ゞ''~ ̄ヽ_〉_j,;|  ヽ/レ_>' ラ';;/;-‐-{〉⌒|!    / /     〉"
   }  V       }リ レヽ  ヽ彡';,、-l ・ ・ ゜j、=ヾヽ / / `` _,‐'"
   Y´~j!_    ji!_,-' ヾ,ヽ,=''`ヽ,;;; ;,トー-‐'j リヽ,;'_>' ,/ ‐= |
   .{   `ー=''" 、、 」、|/~`ヽ,;;;:;.〉、__,,ソ 〉‐''‐、. /   彡 |
・・・とならないのかね? 第186回国会はあさって6月22日までなのに

227:名無し検定1級さん
14/06/20 17:48:36.65
去年の平成25年の行政書士ポスターのスローガンは「あなたの街の法律家」である
下に「後援/総務省」とある
「法律家」の表現は政府公認のお墨付きである

228:名無し検定1級さん
14/06/20 17:52:15.05
はっきりいえば、普通は試験科目にあるものでなくても
その専門性の業務を行えるというのが一つなんだよ
例えば、上記で出てるが警察への告訴状の作成
告訴状の作成は、刑事訴訟法の知識がなければ
そもそも作成自体困難
でも、実務ではこれを専門としてる行政書士も多い
つまり、商業登記を開放するにしても
試験科目に商業登記を入れる必要もなしってこと

229:名無し検定1級さん
14/06/20 17:54:12.03
次の司法書士法改正で「司法書士は当然に行政書士の業務ができる」って条項が入るって話だとか

230:名無し検定1級さん
14/06/20 17:55:06.05
>>228
被害届とどう違うの?
そんな専門的か?

231:名無し検定1級さん
14/06/20 17:56:17.90
商業登記開放よりも行政書士制度廃止の方が現実的。

232:名無し検定1級さん
14/06/20 17:58:39.61
行書制度の廃止がより現実的、カバチタレも過去の都市伝説となった。

233:名無し検定1級さん
14/06/20 17:58:43.61
>>228
告発状じゃなくて?

234:名無し検定1級さん
14/06/20 17:58:45.33
>>228 それも分かるが、あの試験はそれにしても、中身スカスカすぎる

>>222>>223 統合も、双方の利害関係出まくりで反対多いだろ、妄想の域だなw

>>222 特認を無くすのは現実的な話、税理士の特認とか、あれは酷い。

行政書士試験は、午前・午後試験にして、

今の、税理士、、、、は午前の試験科目免除でいいんだよ。

試験委員には、規制緩和主義者(許認可を減らしたがる学者)が混じっているから、それが要注意だな

会社運営の部分は、規制関係ないから、問題数増やして難化一択。

>>227 「街の法律家」は批判の方が多いからメリット少ない。「隣接法律専門職」と書いて置けばいいだけ。小さく。

試験の中身スカスカで、「法律家」と言い張る方が、<痛い・DQN>に見える

235:名無し検定1級さん
14/06/20 18:01:29.95
告訴と告発の違いも分からない無資格者がモノを言っちゃダメw

236:名無し検定1級さん
14/06/20 18:03:16.01
告訴と告発の違いをドヤ顔で解説し専門家ぶるのが行書
弁護士はあきれてる

237:名無し検定1級さん
14/06/20 18:04:10.08
>>228
お前みたいな知ったかがいるのを把握してるから何にせよ反対が出るんだろ
身を持って自覚した方がいい

238:名無し検定1級さん
14/06/20 18:04:16.91
>>236
無資格者ヴェテが上から目線で言ってもダメ

239:名無し検定1級さん
14/06/20 18:10:28.26
>>228
行書がその用語すら正確に理解できていないことの表れ
やはり能力担保が問われるのはそういうところ
曖昧な理解や解釈では国民の権利が不当に損なわれるとはこういうことなんだよ

240:名無し検定1級さん
14/06/20 18:11:44.44
>>237
表だって法務局と繋がりもなく、国から行政書士は登記に関する専門性、知識を有していないと言われているから
試験科目が無い時点で、どう転んでも希望はないけどな

241:名無し検定1級さん
14/06/20 18:11:49.63
そもそも、英国のソリシター(Solicitor)を「法律家」と訳すのが、間違っているのではないかと

思える節がある。

例えば、ソリシターは「不動産の取引」もやるらしいが、、取引を執行するなら、

それはむしろ、「行政屋」「執行屋」の事。

だから、行政書士が、権利義務事実証明を独占してるのは、合ってるし、

政治が出題されるもの、日本の行政書士制度が賢い。契約には経営判断必要だから。

242:名無し検定1級さん
14/06/20 18:15:04.79
行書制度の廃止がより現実的、カバチタレも過去の都市伝説となった。

243:名無し検定1級さん
14/06/20 18:19:05.39
行政書士が、権利義務事実証明を独占しているわけないだろ
弁護士が内容証明や遺産分割協議書を作成して、行政書士法違反なんて初耳だぞ

244:名無し検定1級さん
14/06/20 18:25:03.95
>>243 それは弁護士が間違ってるだけ。

双方代理禁止原則があるので、書面を<推敲して>弁護士が作るというのは大間違い。

契約書は、事実証明の意味があるので、

「証拠」とは、刑事事件の「証拠」を思い浮かべればわかりやすいが、契約書=「証拠」を作ってる意味合いで考えれば、分かりやすい

法律家・弁護士が出来るのは、片方の味方だけ。

245:名無し検定1級さん
14/06/20 18:25:15.85
>>241 >行政書士が、権利義務事実証明を独占してるのは、合ってるし、
残念!! 妄想もそこまで行くと、もはや病的です。アーメン

246:名無し検定1級さん
14/06/20 18:33:46.97
前にも別スレで書いたが、契約の正体は、<政治的取引>

「政治」の証拠が、契約書。

例えば、パンツのゴムひもを売る、買う、、いる、いらないの判断は「政治」

押し売りがどうしても買ってくれ、、というに対して買わないと断るのも、「経営判断」

丁度、ゴムひも切れてたから買います という判断も「政治・経営」

契約時点で、弁護士が出来るのは、片方に対する「コンサル」は可能。

247:名無し検定1級さん
14/06/20 18:35:39.29
>>244 >契約書は、事実証明の意味があるので、[
根拠は???? 行書は基地外である」というのは事実か?それとも
国民が認める共有認識か? 

248:名無し検定1級さん
14/06/20 18:37:47.01
1行開けて改行マンはまともに相手しちゃダメ
無駄なエネルギー使わなくてよろしい

249:名無し検定1級さん
14/06/20 18:37:48.94
>>228
では、将来的には行政書士も特定行政書士などを経て
また、新たな業務拡大として
例えば、被疑者などへの立会い業務なども
認められるようになるということですか?

そういえばカバチタレの大野先生は
留置所あてに支払い督促を送りつけてましたね!!

250:名無し検定1級さん
14/06/20 18:40:13.77
マジレスすると、事実関係書類は、過去の事実を証する書面でしかないから
利益相反とか問題にならん

251:名無し検定1級さん
14/06/20 18:40:28.97
キチガイほんと多いな
まともな奴とキチガイの差がくっきり別れてるのも行書の特色だよな
支部研修とか総会もここと同じ空気だわ

252:名無し検定1級さん
14/06/20 18:42:37.17
改行マンじゃあないよ。
ロンメルさんだよ。知らないの有名だよ。
このモグリwww

253:名無し検定1級さん
14/06/20 18:43:47.94
>>251
専業行書と兼業行書との違いだろ

254:名無し検定1級さん
14/06/20 18:44:36.24
お前らは、HP作成の電話や、その他業者の勧誘や、

押し売りや、、、から電話かかってきたら、

その電話の話聞いて、、何でもかんでも、契約するか?

契約しないだろ?。・・「政治・経営判断」 が、契約 の決め手。

255:名無し検定1級さん
14/06/20 18:49:56.71
要件事実も満足に書けない人間が、証拠として契約書を作成って
何かの冗談かよ

256:名無し検定1級さん
14/06/20 19:04:57.41
>>255
要件事実が欠けていたなら、

証拠としても、[欠けているままの証拠」をつくるべき

という論点もある

257:名無し検定1級さん
14/06/20 19:06:13.48
今回の行政書士法改正で、
少なくとも行政書士制度の廃止とかって話は、とりあえずなくなったね。

258:名無し検定1級さん
14/06/20 19:06:28.74
>>255
証拠としての契約書を作成する(=行政書士業務)なら、要件事実の理解なんて不要だろ?

強行規定に反している条項があったり、依頼人に不利益な任意規定に反する条項があっても、
粛々と言われたとおりに書面化するだけの簡単なお仕事ですw

「トラブル解決!、紛争の未然予防!!」とかって餌につられた情弱の依頼人に対して、
代書サービスしか提供しないのが行政書士。

「どんな合意をして、それを証拠として残せばいか?」ってのが依頼人の最優先事項なんだけど、
証拠として残す能力・権限しか無い連中が、「どんな合意を」するかっていう一番大切な
部分に無責任にアドバイスしてることが問題。

259:名無し検定1級さん
14/06/20 19:07:51.42
>>256
ある意味、そのとおり。

>証拠としても、[欠けているままの証拠」をつくるべき

「つくるべき」というか、そもそも、それしか出来ないのが行政書士。

260:名無し検定1級さん
14/06/20 19:08:55.76
要件事実が欠けているからこそ、

裁判でひっくり返せる、、、

錯誤や詐欺があったんです、、と

それを、お節介にも、書類作成時点で勝手に「欠けている部分」を補ったらどうなる?

261:名無し検定1級さん
14/06/20 19:11:41.17
>>260
それ、抗弁事実や

262:名無し検定1級さん
14/06/20 19:13:00.49
>>260
「要件事実」って言葉の意味分かってる?

263:名無し検定1級さん
14/06/20 19:13:30.79
..           ''';;';';;'';;;,.,    ドドド ・・・
             ''';;';'';';''';;'';;;,.,   ドドドド・・・
              ;;''';;';'';';';;;'';;'';;;
             ;;'';';';;'';;';'';';';;;'';;'';;;
       彡⌒ミ 彡⌒ミ 彡⌒ミ彡⌒ミ
      ヽ(゚д゚)vヽ(゚д゚)yヽ(゚д゚)v(゚д゚)っ
   彡⌒ミ  彡⌒ミ 彡⌒ミ 彡⌒ミ  彡⌒ミ
 ⊂( ゚д゚ ) と( ゚д゚ ) ( ゚д゚ ) ( ゚д゚ )っ( ゚д゚ )つ
   ゝηミ彡⌒ミ  ミ) 〃ミ 彡⌒ミ  (彡η r
    しu ( ゚д゚ )っ彡⌒ミ ⊂( ゚д゚ ) i_ノ┘
      (彡η r⊂( ゚д゚ ) .ゝ.η.ミ)
.       i_ノ┘  ヽ ηミ)しu i_ノ┘
           (⌒) .|
            三`Jヒャッホーwww

264:名無し検定1級さん
14/06/20 19:16:50.11
とりあえず、行政書士には契約書を作成する能力が担保されていないことだけは分かったw

265:名無し検定1級さん
14/06/20 19:20:15.50
 
で、あと2日しかないわけだけど、結局お流れ?

266:名無し検定1級さん
14/06/20 19:21:19.65
>>261>>262 いや、「要件事実」で合ってる、、欠けたから抗弁というのは裁判用語、

契約書の時点は、要件・抗弁関係なく、事実だけを考えて置けばいい。

契約書には、意思の合致のあった事実をそのまま書く、

だからこそ、契約書が、証拠として、十分信用に足りる

267:名無し検定1級さん
14/06/20 19:22:55.33
>>260の要件事実を理解できない人間のコメントに対して、
>>261みたいに、これまた要件事実及び「否認と抗弁の違い」すら分かってないバカがレスをするっていうのが行政書士。

268:名無し検定1級さん
14/06/20 19:24:32.23
>>266
で、そんなことを期待して、お客さんは「街の法律家たる行政書士」に金払って契約書作成依頼してるの?

269:名無し検定1級さん
14/06/20 19:28:44.12
契約書というのは、A・Bの契約なら

Aの証拠にもなるし、Bの証拠にもなる

Aにとって、欠けている事が証明できるなら、

Bにとって、欠けてない事が証明されてしまった、、という事。

Aに欠けた事が有利なら、Bには不利

行政書士が、契約書を作る時点は、「要件」・「否認」・「抗弁」の違いもあまり関係ない

どちらの味方でもないから。

事実が重要。

270:名無し検定1級さん
14/06/20 19:29:28.95
行政書士に契約書作成依頼するなんて馬鹿げてるよな。

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271:名無し検定1級さん
14/06/20 19:36:07.62
>>269訂正
4行名
Bにとっても、欠けてる事が証明されてしまった、、という事。

契約書は、「証拠」

証拠を改ざんされたら、司法が歪むだろ?

だから、代書は、事実を書けばいい。

272:名無し検定1級さん
14/06/20 19:39:36.02
>>267
詐欺も錯誤も抗弁事由だろ
錯誤「無効」だから否認とかいうなよ

273:名無し検定1級さん
14/06/20 19:44:09.84
>>271
↑こいつ、ほんとのバカだろ?

>Bにとっても、欠けてる事が証明されてしまった、、という事。
欠けてるというのは、何が欠けてるの?
レスの流れから想像するに、要件事実が欠けてるってことか?

契約書に記載が無ければ、強行規定に従うのは当然として
任意規定たる法律に従って判断されるだけだろ。

>>269の例で言うなら、A・B間で1万円の動産の売買契約を締結して
わざわざ双方の代金支払義務や商品引渡義務を記載した契約書を
作成したところで、その書面では双方の義務の履行は証明できないよ。

「欠けている事が証明」って、何の証明だよ?

274:名無し検定1級さん
14/06/20 19:54:00.89
司法書士には、業として契約書を作成できないんだぞ

275:名無し検定1級さん
14/06/20 19:56:35.86
>>273 >任意規定たる法律に従って判断されるだけだろ。

その例も含めて、

「契約に定めていない事実」は契約書作成(代書)時点では、書かなくて良い・・・事実を重視

だから、

弁護士は片方の味方だけしていれば良い。両方(双方)の味方は、利益相反するんだよ

276:名無し検定1級さん
14/06/20 20:02:50.02
弁護士も司法書士も、訴え提起前に和解して和解書を作成すれば、
それが和解「契約書」になるんだが

277:名無し検定1級さん
14/06/20 20:03:08.22
>>275
で、そういう代書業務をお客さんは期待してお金払って行政書士に依頼してるの?

278:名無し検定1級さん
14/06/20 20:06:31.64
裁判籍や危険負担、違約金等は当事者が定めてないから記載しなくて良い
行政書士は予防法務の専門家です
これって凄い矛盾だぞw

279:名無し検定1級さん
14/06/20 20:07:52.56
行政書士法改正法案成立しました!
ありがとうございました。

280:名無し検定1級さん
14/06/20 20:11:06.56
スレタイスレタイ

議案名「行政書士法の一部を改正する法律案」の審議経過情報
URLリンク(www.shugiin.go.jp)

参議院審査終了年月日/参議院審査結果 平成26年 6月19日 / 可決
参議院審議終了年月日/参議院審議結果 /

これどうなってんの?

281:名無し検定1級さん
14/06/20 20:11:34.03
>>279
ソースぷりーず

282:名無し検定1級さん
14/06/20 20:12:45.82
■■■■■■■■このスレの住人へ■■■■■■■■

>>1だが、
>>4に書いたとおり900踏んだらそいつが3行目を立てること!
このスレの伸びかたは異常なくらいに早いから800踏んだら次スレを立てるという決まりでもいい

行政書士スレの住人に言いたいのは、俺が規制にはまって2行目のこのスレがどうしても立てられなくて困って、
行政書士関連スレに何度2行目のスレ立て依頼を何度も何度も書いても
行書スレの住人は実務家だけでなく受験生ですらこのスレ立て依頼を全く受けてくれなかった

この2行目スレは宅建スレの住人が立ててくれたんだぞ!

この2行目スレだけでなく前スレでこの内容は盛り上がってただろ!
わずか3週間くらいで1000行ったし!
この2行目スレはたった2日で1000レスの4分の一を超えている
このペースだと約1週間で1000を超えるペースだぞ

次は900踏んだら必ず3行目を立てること!

タイトルは
■■特定行政書士■不服申し立て代理権■3行目■■


1に書く内容はその時点で参議院を通過していれば>>1の内容を変え、
今国会で改正案が未成立ならそれを踏まえて1の内容を作ってくれ

注意喚起のために何度か同じ内容を書くのでよろしく

283:名無し検定1級さん
14/06/20 20:14:01.89
>>280
議決はしてないってことかね

284:名無し検定1級さん
14/06/20 20:31:03.78
douomou?
どう思う

●都立大名誉教授の兼子先生によれば、弁護士72条の法律事務とは法律事件のこと、
つまり法的紛争事件のことである。
 弁護士の独占業務は、この法律事件だけであり、それ以外の法律事務は誰でも出来るのである。
 次に、行政書士は契約書を代理人として作成出来ることになっている。
2年前の改正で、契約書の代理作成が行政書士の法定業務となってからです。
もちろん代理作成は誰でも出来るが、行政書士には行政書士法により守秘義務等の規制があるので、行政書士の方が信用度は当然高いわけです。そこにわざわざ法定業務とされた意味があります。

 では、行政書士は作成代理にとどまるのか・・・・。
兼子先生は、明解にそれを否定される。 根拠を職業選択の自由に求め、委任があれば、契約代理、つまり相手方と交渉し契約締結まで出来るとします。これを兼子先生は、法定外業務と呼びます。ただし、他の士業法で禁止する業務はもちろん出来ません。

 そこで、法律事件ではない場合の契約代理なら、弁護士法で禁止していないのであるから、行政書士が出来るという理屈になるわけなのです。

 最後に、裁判所関係の書類作成について、先生がふと漏らした言葉が嬉しかった。
司法書士法との絡みで代理作成は出来ないが、代行作成ならよいとおっしゃる。
 裁判所は官公署に含むから、その書類作成は当然出来、また書類作成に関する相談料として報酬を請求することも出来るといわれました。

285:名無し検定1級さん
14/06/20 20:32:19.62
契約するのは当事者であって行政書士の業務は当事者が契約した内容の代書だぞ
書類作成の相談って書き方の相談であって法律相談じゃないぞ
非弁じゃなければ行政書士業務ってわけじゃないから

286:名無し検定1級さん
14/06/20 20:41:59.88
>>284
紛争性のない相続放棄の申立書等を本人申請できるってか
ずいぶんな拡大解釈だけど、やったらどうなるかなんて分かるだろ?

287:名無し検定1級さん
14/06/20 20:43:57.24
一方当事者の相談で予防法務の観点から契約書のひな型を作っても、これは権利義務書類でないし
行書の独占業務じゃないし誰でもできる。
そのひな型元に契約するのは当事者

288:名無し検定1級さん
14/06/20 20:44:51.76
行政書士の存在価値って何ですか?

289:名無し検定1級さん
14/06/20 20:47:13.38
>>281
URLリンク(talk-no.blog.ocn.ne.jp)

290:名無し検定1級さん
14/06/20 20:50:59.48
行政書士の真実で検索
行政書士の現実が見れるよ

291:名無し検定1級さん
14/06/20 20:56:25.47
特定行政書士改正案成立!!
これで、他士業と同様のものとなったな
今回の改正案はこれまでにない大きな改正だからね

292:名無し検定1級さん
14/06/20 21:04:28.07
行政書士は、何でも屋なんだよ
警察への告訴状作成できたり
代理人として内容証明が送れたり
行政手続法では、不利益処分としての聴聞の代理人になれたり
行政不服審査法の代理人になれたり
定款を作成できたり
法廷に立たない事務弁護士とも言われています
だからこそ弁護士会も恐れてる

293:名無し検定1級さん
14/06/20 21:06:22.53
認定司法書士は何々、特定社労士は何々・・・
で特定行政書士って何ができるの?
みたいなコピペそのうち誰か作るだろうな

294:名無し検定1級さん
14/06/20 21:06:35.51
次は行政書士業務に制限されない一般的な審査請求代理。
そして、行政事件訴訟の代理権だな。流れから行けば。

295:名無し検定1級さん
14/06/20 21:09:30.30
>>294
一般的な代理権目指しててここまで後退した流れ知らんのか?

296:名無し検定1級さん
14/06/20 21:09:43.28
>>284
> 根拠を職業選択の自由に求め、委任があれば、契約代理、つまり相手方と交渉し契約締結まで出来るとします。これを兼子先生は、法定外業務と呼びます。ただし、他の士業法で禁止する業務はもちろん出来ません。

「職業選択の自由」なら、日本国民として一個人でできるんであって、行政書士の業務は法律に縛られるはずなんだが

297:名無し検定1級さん
14/06/20 21:10:06.71
>>293
正直な話何にもできないよ
っていうか出番がない
行政書士が作成した書類で不服申立しているようじゃ本来損賠もんだろw

298:名無し検定1級さん
14/06/20 21:17:38.27
>>289
ほうほう
本当に成立したんだ

299:名無し検定1級さん
14/06/20 21:21:51.82
>>298
明日には参議院のHPでも確認できるんじゃね?
土曜日曜更新作業やってんのか知らんけど

300:名無し検定1級さん
14/06/20 21:24:12.06
>>293
特定行政書士は、簡単に言えば行政不服審査法の
代理人になれうということ
審査請求であれば、依頼者の代理人として
役所と戦うことができる

301:名無し検定1級さん
14/06/20 21:26:56.59
まあ、これまではこれ弁護士のみがやってたからね
審査請求の代理人は
これを、今後は行政書士のみが行う事になる
今後は、行政事件訴訟法の訴訟代理人
ー行政訴訟に限るーも
おそらく認められやすくなったよ
ついに、これで法律家と呼ばれるということに異論はなくなったよ

302:名無し検定1級さん
14/06/20 21:31:02.72
>>284 兼子博士は指摘してないが、契約は、

双方が、政治的に議論・交渉する→意思の合致→書面化(代書)になるんだが、

「議論、交渉」は、「議題(デジスカッション)」だから、嫌な条件なら交渉で変えられるかもしれない。

議論・交渉によって、変えたり、そのままにしたり、出来る

だから、議題を提案しても、非弁になる訳ないだろ、

ISD条項は、危険だから、、その条文入れないでください、、と提案しても非弁ではない

(それは、片方の顧問、代理に就任したら、そういうアドバイスをすればいい)


例えば、賃貸の契約書に、「ネコを飼ってはいけない」と条文入れたら、

貸主側Aが負けて、借主Bが勝つ。

逆に、条文を入れれば、借主Bが負けて、貸主Aが勝つ

交渉次第で、「ネコを飼ってもよい」となるかもしれない、それは政治的な交渉。

303:名無し検定1級さん
14/06/20 21:32:57.25
>>301
「行政書士が作成した書類」に限られているんだぞ?

304:名無し検定1級さん
14/06/20 21:36:04.73
他士業が当然できる審査請求は行書に限っては能力ないから所定の研修受けなきゃやらせられないって趣旨の改正だよ

305:名無し検定1級さん
14/06/20 21:36:57.33
>>302訂正 
8行目、賃貸の契約書に、「ネコを飼ってはいけない」と<条文入れたら>→<入れなければ>、

というわけで、契約書に

ネコを飼える、飼えない

の条文1つある、なしで、貸主が勝つ(有利)もあるし、借主が勝つ(有利)もある

要は、契約の前段階の、議論・交渉の段階で

議題にして、紛争になりそうなポイントを「話し合い」して潰してる事が重要。

306:名無し検定1級さん
14/06/20 21:42:03.36
どうも、打ち間違えあるなw ディスカッション。

契約の交渉は、「政治」と同類。

だから、権利義務事実証明書類作成の行政書士試験に政治が出題されているのは、「合ってる」

307:名無し検定1級さん
14/06/20 21:42:31.27
>>303
行政書士が作成していない書類の代理人とどうやってなるんだよwwwwwww
審査請求をしたいと思ってる依頼人に行政書士が
私があなたの審査請求の代理人になりますとか
営業かけるのか?

308:名無し検定1級さん
14/06/20 21:46:29.96
会話の成立しないバカが2、3人交じってるような気がする

309:名無し検定1級さん
14/06/20 21:46:36.46
>>301
>これを、今後は行政書士のみが行う事になる

1条の3だから従来通り弁護士もできる

310:名無し検定1級さん
14/06/20 21:46:59.65
審査請求の代理権は大きいな
今後は、弁護士と共官業務となるわけだし
弁護士の先生と仲良くやりましょう

311:名無し検定1級さん
14/06/20 21:47:25.46
>>307
君は頭大丈夫なの?
変な人じゃないよね?
この間までは「行政書士が作成できる書類」について不服申立できるっていう案だったんだよ?

312:名無し検定1級さん
14/06/20 22:19:46.69
契約は、「政治・経営」

最初は、「ネコを絶対飼ってはいけない」と言っていた、大家も、交渉次第で、

「ネコを飼ってもいいよ」、となるかもしれないだろ?w 大家の「気持ちの変化」は

六法関係ない。六法全書を全く読んでない大家も、「猫科動物大百科」を読んで「ネコ好き」に変わる事はある。

その場合、契約書に「ネコを飼ってもいい」と条件を書くだけ。

当り前の事を書いたが、、

契約・条件が、提案・交渉次第で、柔軟に変わるのは、「当り前」

だから、「政治・経営」でいい。

313:名無し検定1級さん
14/06/20 22:31:25.32
>>312
こんな文章で審査請求されても役所も迷惑だろうな
弁護士会はじめ他士業が反対するわけだ

314:名無し検定1級さん
14/06/20 22:40:41.93
>>313  >>312は当り前の事を書いてるんだが、ヒントは「営業」w

では、お前は、契約交渉のプロだとして、

ネコが大嫌いだった大家を説得して、「猫を飼ってもいい」条件に

もってゆくには、どうする?

六法全書使って、訴えるか?

315:名無し検定1級さん
14/06/20 22:46:19.00
>>314
>>313は誰と議論してるの?番号教えて
何言ってるか分からない。ひとり言なの?ひとり言ならスルーするわ

316:名無し検定1級さん
14/06/20 22:47:46.15
>>314
312が誰と議論してるかだ。間違えた。

317:名無し検定1級さん
14/06/20 22:48:56.48
2014/06/20


行政書士法改正法案(特定行政書士法案)が成立しました




 行政書士法改正法案(特定行政書士法案)が参議院本会議で全会一致で可決,成立しました。

 今回の改正は,これまで何度か行われてきた行政書士法の改正の中でも,かなり大きな改正でして(10年に1度のレベル),これを上回る規模の制度改正は,おそらく2020年代までないかもしれません・・・

 あとは特定行政書士制度創設に向けての日本行政書士会連合会による特別研修へと流れていくことに・・・

 一概には比較できませんが,隣接士業の,認定司法書士や特定社会保険労務士資格付与のための研修から推測しますと,

 研修時間は50時間?あるいはそれ以上?(認定司法書士100時間,特定社会保険労務士63.5時間)・・・

 研修費用も数万円(場合によっては10万円程)ぐらいは覚悟しなければならないところ・・・

どんな感じで,いつから始まるのかまだなんともいえませんが,研修のお話は,また後ほど(情報が入り次第)お伝えしたいと思います(秋ぐらいには本格的になってくると思います)。

 いずれにしてもこれで国会(法改正)問題は終わりました。

318:名無し検定1級さん
14/06/20 23:00:05.46
>隣接士業の,認定司法書士や特定社会保険労務士資格付与のための研修から推測しますと,

司法書士や社労士は審査請求に研修いらんだろ

319:名無し検定1級さん
14/06/20 23:00:23.14
URLリンク(www.sangiin.go.jp)
議事日程
○議事日程 第三十三号
  平成二十六年六月二十日(金曜日)
     午後五時三十分開議

 第 六 行政書士法の一部を改正する法律案(衆議院提出)


2014年6月20日 本会議 動画
URLリンク(www.webtv.sangiin.go.jp)
URLリンク(www.webtv.sangiin.go.jp)

320:名無し検定1級さん
14/06/20 23:02:36.44
祝!誕生!特定行政書士!
行政書士法の一部を改正する法律案 成立!
           ,-=;,
          {__祝!!
          〔特定}        ,、_,-‐y;
           `y"l       r行政書士'"
           iト-ヘ、      (_万歳!!             r;_/iレソ
            l  'ヽ      ル ||                し ン′
              ヽ   ヽ     レ' ||!            人_フ
             V  ヽ,    |   |.| r‐-特行、    _/ /
              ヽ   ヽ,  ト = }{i y=‐'~Y__ 〉  / /
               `i 、,  ヽ, }- ルハjト'`_ント∠-r'" シ´
                V   `;|   i∨  ̄~7  ン〈___/
                V丶  |   リ >,    ( <_/ ,_
                 ヾ  {   ソ レ  ン ;_ン'" ,r"<rn ゞミヽ
                  ゝ、ゝ = 〃ソノ__/   / y'"J | \` ヽ
   rn,              rfレ`ー-=-‐''~ ̄   /`7  `、|  ヽ-'ヽ
  rJllル7       rnh;   l´ ´'リ  ,rn     / r'ン==ト、!__  V ヽ
  〉__ソ       ヾヽ``ij'l 〉 /、,税理士'l mhレ'   /f" 社労士 〉  |  |
  |  {   rfjn   ,;'V _ン',/ //〉r>,、__//リリ ト  〈 }'=‐' ソ 〉トii,_/  j
  .|  i _,-;ゝ_ソ  {' ' 'V V /'ハ~ ' ノヽ ヽ,;ヾ レ'⌒jー'-ン Λ'ー'~ヽ,  /
    ! V;;;ゞ''~ ̄ヽ_〉_j,;|  ヽ/レ_>' ラ';;/;-‐-{〉⌒|!    / /     〉"
   }  V 弁護士 }リ レヽ  ヽ彡';,、司法書士j、=ヾヽ / / `` _,‐'"
   Y´~j!_    ji!_,-' ヾ,ヽ,=''`ヽ,;;; ;,トー-‐'j リヽ,;'_>' ,/ ‐= |
   .{   `ー=''" 、、 」、|/~`ヽ,;;;:;.〉、__,,ソ 〉‐''‐、. /   彡 |

321:名無し検定1級さん
14/06/20 23:03:06.70
URLリンク(www.sangiin.go.jp)
議事日程
○議事日程 第三十三号
  平成二十六年六月二十日(金曜日)
     午後五時三十分開議

 第 六 行政書士法の一部を改正する法律案(衆議院提出)

URLリンク(www.webtv.sangiin.go.jp)
2014年6月20日 本会議 動画 (1時間42分辺り)

322:名無し検定1級さん
14/06/20 23:05:18.90
>>321
投票総数 239
賛成 239
反対 0

323:名無し検定1級さん
14/06/20 23:14:21.77
祝!誕生!特定行政書士!
行政書士法の一部を改正する法律案 成立!
           ,-=;,
          {__祝!!
          〔特定}        ,、_,-‐y;
           `y"l       r行政書士'"
           iト-ヘ、      (_万歳!!             r;_GET!
            l  'ヽ      ル ||                し ン′
              ヽ   ヽ     レ' ||!            人_フ
             V  ヽ,    |   |.| r‐-特定、    _/ /
              ヽ   ヽ,  ト = }{i y=‐'~Y__ 〉  / /
               `i 、,  ヽ, }- ルハjト'`_ント∠-r'" シ´
                V   `;|   i∨  ̄~7  ン〈___/
                V丶  |   リ >,    ( <_/ ,_
                 ヾ  {   ソ 行政書士_ン'" ,r"<rn ゞミヽ
                  ゝ、ゝ = 〃ソノ__/   / y'"J | \` ヽ
   rn,              rfレ`ー-=-‐''~ ̄   /`7  `、|  ヽ-'ヽ
  rJllル7       rnh;   l´ ´'リ  ,rn     / r'ン==ト、!__  V ヽ
  〉__ソ       ヾヽ``ij'l 〉 /、,税理士'l mhレ'   /f" 社労士 〉  |  |
  |  {   rfjn   ,;'鑑定士',/ //〉r>,、__//リリ ト  〈 }'=‐' ソ 〉トii,_/  j
  .|  i _,-;ゝ_ソ  {' ' 'V V /'ハ~ ' ノヽ ヽ,;ヾ レ'⌒jー'-ン Λ'ー'~ヽ,  /
    ! V;;;ゞ''~ ̄ヽ_〉_j,;|  ヽ/レ_>' ラ';;/;-‐-{〉⌒|!    / /     〉"
   }  V 弁護士}リ レヽ  ヽ彡';,、司法書士j、=ヾヽ 弁理士`` _,‐'"
   Y´~j!_    ji!_,-' ヾ,ヽ,=''`ヽ,;;; ;,トー-‐'j リヽ,;'_>' ,/ ‐= |
   .{   `ー=''" 、、 」調査士ヽ,;;;:;.〉、__,,ソ 〉‐''‐、.会計士彡 |

324:名無し検定1級さん
14/06/20 23:15:46.57
>>313
だから研修要件にしたんだろ。
そいつが特定行政書士になってからクレーム言えよ。

325:名無し検定1級さん
14/06/20 23:20:10.70
祝!誕生!特定行政書士!
行政書士法の一部を改正する法律案 成立! 2014年6月20日 全会一致で可決成立!
           ,-=;,
          {__祝!!
          〔特定}        ,、_,-‐y;
           `y"l       r行政書士'"
           iト-ヘ、      (_万歳!!             r;_GET!
            l  'ヽ      ル ||                し ン′
              ヽ   ヽ     レ' ||!            人_フ
             V  ヽ,    |   |.| r‐-特定、    _/ /
              ヽ   ヽ,  ト = }{i y=‐'~Y__ 〉  / /
               `i 、,  ヽ, }- ルハjト'`_ント∠-r'" シ´
                V   `;|   i∨  ̄~7  ン〈___/
                V丶  |   リ >,    ( <_/ ,_
                 ヾ  {   ソ 行政書士_ン'" ,r"<rn ゞミヽ
                  ゝ、ゝ = 〃ソノ__/   / y'"J | \` ヽ
   rn,              rfレ`ー-=-‐''~ ̄   /`7  `、|  ヽ-'ヽ
  rJllル7       rnh;   l´ ´'リ  ,rn     / r'ン==ト、!__  V ヽ
  〉__ソ       ヾヽ``ij'l 〉 /、,税理士'l mhレ'   /f" 社労士 〉  |  |
  |  {   rfjn   ,;'鑑定士',/ //〉r>,、__//リリ ト  〈 }'=‐' ソ 〉トii,_/  j
  .|  i _,-;ゝ_ソ  {' ' 'V V /'ハ~ ' ノヽ ヽ,;ヾ レ'⌒jー'-ン Λ'ー'~ヽ,  /
    ! V;;;ゞ''~ ̄ヽ_〉_j,;|  ヽ/レ_>' ラ';;/;-‐-{〉⌒|!    / /     〉"
   }  V 弁護士}リ レヽ  ヽ彡';,、司法書士j、=ヾヽ 弁理士`` _,‐'"
   Y´~j!_    ji!_,-' ヾ,ヽ,=''`ヽ,;;; ;,トー-‐'j リヽ,;'_>' ,/ ‐= |
   .{   `ー=''" 、、 」調査士ヽ,;;;:;.〉、__,,ソ 〉‐''‐、.会計士彡 |

326:名無し検定1級さん
14/06/20 23:59:12.19
■■■■■アンケート■■■■■

行政書士法の一部を改正する法律案 成立

みんなは特定行政書士の研修を受けるの?
テンプレの回答付で聞かせてくれ
受験生(無資格)は一切お断り

【行政書士登録の有無】登録開業済 行政書士試験合格のみ 公務員経験のみ
【特定になるための研修の受講】絶対するつもり たぶんする たぶんしない 絶対しない
【研修の受講後の付記】付記するつもり 研修は受講するが付記はしない
【兼業】あり なし
【兼業の種類すべて 行政書士以外の8士業】税理士 社会保険労務士 司法書士 土地家屋調査士 弁護士 弁理士 海事代理士
【兼業の付記4士業の有無】特定社会保険労務士 認定司法書士 認定土地家屋調査士 付記弁理士
【兼業の種類すべて 8士業以外】公認会計士 中小企業診断士 一級建築士 二級建築士 不動産鑑定士 マンション管理士 宅建業 FP業(保有資格も付記) 損保代理店 生保代理店 労働保険事務組合 その他(業種)
【今回の業務範囲を拡充についての意見】

327:名無し検定1級さん
14/06/21 00:42:43.36
行政書士の真実見たけど酷いな。

非弁行為や、非司行為などビックリだよ

ホームページで堂々とうたってるよ。 税理士が脱税ならお任せ下さいって言ったら

税理士会からクレームくるだろう 普通 


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