14/06/20 13:16:28.96
>>171
カバチタレ、特上カバチ、カバチ全巻持ってるけど実際の業務の参考書にするわけないだろw
あんなもん司法書士や司法試験に合格できていない海事代理士行政書士の田島が原作のタダの漫画だw
言ってみればテレビドラマでありえない設定の刑事、検事、弁護士があるのと同じ
コドモ警察、都市伝説の女、デカワンコ、SPEC、特命おばさん検事、京都の芸者弁護士事件簿、どれもありえんだろwww
特上カバチとかでテレビ局にいちいちクレームを付けるどこかの弁護士会が頭がおかしく異常w
お前らの職域周辺の弁護士ものや検事ものであり得ない設定のドラマが数え切れないほどたくさんあるだろうがw、と言いたい
176:名無し検定1級さん
14/06/20 13:27:52.79
>>175
全巻持ってるのか。ぷっ
177:名無し検定1級さん
14/06/20 14:38:54.65
商業登記の実務性の有無については
これまでも議論があった
行政書士試験は、商法、会社法は出題科目なので
後は商業登記を科目として加えれば
将来的に商業登記開放はそこまで難しくない
法務省管轄なんていってるのは何も知らない無知だろ
178:名無し検定1級さん
14/06/20 14:56:23.74
3号~6号登録者をどうにかしなきゃ商業登記は無理
会社法どころか民法すら知らないで登録できるからな
試験合格者だけなら良かったんだがな
179:名無し検定1級さん
14/06/20 14:57:01.55
お前ら!
バンドマン行政書士はまだ23才の若造で今年の2月開業だぞ アルバイト30種類経験者だよ
こいつはもう手広くやってるぞ お前らもこいつを見習って頑張れよ !
URLリンク(hp-sigyou.com)
180:名無し検定1級さん
14/06/20 14:58:43.81
>>177
過去に失敗していて、将来も開放要求もしない旨の合意をしているだろ
試験科目に加えるだけで簡単に済むなら、他士業がとっくに行動してる
181:名無し検定1級さん
14/06/20 15:05:40.76
法務省が反対するものは今回のように強行できないよ
182:名無し検定1級さん
14/06/20 15:08:34.91
定款は行政書士の独占だと信じて、司法書士は合格する実力あるのに、あえて行政書士になった人っているの?
183:名無し検定1級さん
14/06/20 15:08:59.24
>>178
>>181
法務局の認可組(法務省)が登記業務をしている中に、
官公所の認可組(総務省)が商業登記をやらせろで、
法務省が「はい、分かりました。」とはならんわな。
184:名無し検定1級さん
14/06/20 15:20:55.65
行書は、代書屋(代筆屋)です。でも、いつの頃から分からないが、街の法律家
と自称し、他士業の業務を平然とやり既得権と称してくれくれとごねる。
手続きは簡単なからやってもいいともいう。本当に職業倫理もあったものでは
ない。いっそ、行書制度をなくした方がすっきりしていいね。
185:名無し検定1級さん
14/06/20 15:27:02.21
法改正して行政書士で商業登記をするよりも司法書士になって商業登記をするのが最も近道だろうが
何で寝ぼけた妄想ばかりしてるんだろ
186:名無し検定1級さん
14/06/20 16:09:51.76
会社法の試験のレベルも司法書士とでは違いすぎるし、民法知識も貧弱
おまけに登記法も知らないし民訴、執行、保全、供託にも無知でだめだ、絶対。
不動産登記も商業登記も現代社会を支える制度的インフラ倫理なき無知な行書
に認めるわけにはいかない。
司法書士は最高裁ホームページでも法律家、ゆえに裁判員にはなれない。
厚生省の職業分類でも法律家。行書風情とは格が違いすぎる。
やりたきゃ試験合格しなよ。
187:名無し検定1級さん
14/06/20 16:13:01.36
民法は司法書士の過去問を使ってたけど、レベルは大差ない気がした
188:名無し検定1級さん
14/06/20 16:22:08.47
レベル大差ない。じゃあ司法書士に合格するね?がんばって。種子島も業務禁止
の青木究さんも司法書士挫折者らしいね。
法務博士様も合格できず、結局行書。こういう連中が勘違いするのかね。
189:名無し検定1級さん
14/06/20 16:22:41.80
田舎の開業行政書士の現状。会員に過半数以上は事務所に看板も無く、
登録している住所に行っても行政書士業務を行っている気配はない。
先日会員が亡くなったが、未納会費があるために会として香典を出すか
を会として迷ったらしい。遺族に未納会費を請求しても払ってくれない
場合が多いからだ。孤独死で死んでから数日経って親族に発見される行書
も増えている。アーメン
190:名無し検定1級さん
14/06/20 16:23:21.03
民法に限ってはといってるじゃん
191:名無し検定1級さん
14/06/20 16:24:55.34
司法書士は民法8割でも足切ラインだぞ
192:名無し検定1級さん
14/06/20 16:31:11.89
ちなみに、司法試験は短答は前菜で、メインは論文
だから、短答だけで司法試験の民法の難易度は計れない
193:名無し検定1級さん
14/06/20 16:36:56.21
>>166
それは間違い。
商業登記法は、行政書士試験にも出題して良いが、、実体法は、あくまでも、商法、会社法
商登法は、商法、会社法さえ分かってれば、
その現象を登記するだけなんで、行政書士試験に必要な事は、商法、会社法を難化出題にすること。
ただ、難しくするんではなくて、問題数を増やして、
政治の出題にしても、株主総会に必要な論点の「政治・経営」を出題しないと意味ない
もちろん、国会のやってる政治からも数問出していい
194:名無し検定1級さん
14/06/20 16:41:21.78
>>190
8、9割できなきゃ合格できない試験と半分できれば合格できる試験を比べてレベルが同じとか笑える
会社法なんて無勉でも合格できるのが行書
195:名無し検定1級さん
14/06/20 16:44:45.30
>>193
法律実務家が手続法を軽視するってどうよ
弁護士が民法、刑法さえ分かっていれば、民訴、刑訴法はオマケって言っているようなものだぞ
実体法を理解したうえで、それを実現するにはどうするか判断するのが、法律家だろ
196:名無し検定1級さん
14/06/20 16:45:15.24
素人はすぐそういうことをいう実務については技術的な手続法のちしきは不可欠
実体法と違った原理もあるし、両者あいまって実務は動いてる。
民法知識だけで訴訟できるか。行書には難しすぎるだろうけど兼子一「実体法
と訴訟法」でもよんでみな。
197:名無し検定1級さん
14/06/20 16:45:18.94
だからよ、商業登記が法務省だから~とか関係ないから!!
試験制度を変えて改正を行えば可能!
法務省だからとか馬鹿の一つ覚えみたいに言うなよ
198:名無し検定1級さん
14/06/20 16:47:10.74
>>194
資格校を利用して行書試験に合格した奴なら分かると思うが
会社法は捨て問とか言っているようなところもあるしね
199:名無し検定1級さん
14/06/20 16:48:24.40
本職の行政書士さんがこんなこと言ってます。行書に商業登記は無理ですよ。
行政書士受験生の友人へのアドバイス
URLリンク(ameblo.jp)
ということで、アドバイスさせていただいた内容は
その1.会社法はまったくやらなくて良い。
⇒全部に4でOKらしい。
200:名無し検定1級さん
14/06/20 16:50:25.95
行政書士に商業登記開放は、不可能な話ではない
改正すればいいだけであり
商業登記法を科目に付け加えればいいだけの話
201:名無し検定1級さん
14/06/20 16:51:30.81
法務省だからと言ってるわけじゃないだろう。行書はモラルがないからダメと
いってるだけ。そしてあらたに商業登記ができる資格を作る意味ない。
単なる職域拡大運動を御大層にいうな。
202:名無し検定1級さん
14/06/20 16:53:39.20
>>197
法務省が反対しても国会議員さんたちが法案提出してくれると思われる根拠を教えてください。
弁護士会の反対とは違うと思われますが
203:名無し検定1級さん
14/06/20 16:55:27.92
>>196 登記法を読まないと、実体法が使えないというのは、本末転倒なので、
商法、会社法を改正すべきだろw
今の行政書士試験は 現行の倍の出題数あっていいと思うぞ。
試験委員が他人事過ぎる、給料を外から貰ってる学者達だから、真剣に考えてないのかもしれないが、
あの試験は、酷過ぎる。
今の行政書士試験の出題で、実際の業務に応用するにも限度がある
すべて合格後の研修で、なんてことは無理
試験さえ、問題数が今の倍~で、業務に即使える知識を出題していれば批判は少ないはず
商業登記に対応した商法、会社法の論点を数問出題していれば、>>186の様な「試験のレベルも司法書士とでは違いすぎるし、民法知識も貧弱」批判は受けないで済む
試験で、評価なんてすぐ変わるもの。試験さえ変えるだけで、十分すぎる改革だが、
それを真先にしない試験委員の学者達が元凶。
204:名無し検定1級さん
14/06/20 16:56:20.62
197は行書お得意の妄想。まあでも妄想しなきゃ現実の厳しさに耐えられないん
だろ。
205:名無し検定1級さん
14/06/20 17:00:03.07
>>199
>行政書士試験は半分ヤマ勘時の運でも十分合格できる試験だと思いますがさすがにまったく何の準備もナシでは、無理です。
最近の試験は難関とか言ってるのもどうかと思うが業務ブログで試験簡単なのばらすのもどうかと・・・
206:名無し検定1級さん
14/06/20 17:01:07.31
おもてなし行政書士とかプロフィールの下のほうにあるアメンバーのところのワイン行政書士とか、なんなんだよw
デカワンコ、京都の芸者弁護士事件簿と変わらないレベルのネーミングだなw
207:名無し検定1級さん
14/06/20 17:04:28.44
そう行政書士そんなに難しくなったの?司法書士試験合格者は試験後2ヶ月くらい
で合格する人がおおいけど。
208:名無し検定1級さん
14/06/20 17:07:08.76
>>202
弁護士会は、反対しても弁護士会は
国会議員でもないんだから意味なし
今回だって業務拡大としての法案成立となってる
よく考えろ
今回の改正案での政治力を考えればすぐ分かる
209:名無し検定1級さん
14/06/20 17:10:23.95
ここだけの話し、正直なところ、俺は行政法を一切無勉強で合格してしまった
行政法の択一部分がマグレで6割以上の確率でまぐれ当たりw
他の部分で点数を稼いでぎりぎり合格
これが択一試験のすごいところだ
司法書士も択一の民訴民執や供託あたりのどこかの科目を無勉強で合格した奴もいると思う
特定の研修を受けるにしても行政法は完全な初学者と同じになるので困ったものだ
210:名無し検定1級さん
14/06/20 17:11:25.55
行政書士は何でも屋だから
業として告訴状を作成できるけど
刑事訴訟法の科目がないのはなぜでしょう?
それから考えれば
商業登記も開放でかまわない
妄想うんぬん言う前に
行政書士としての位置ずけを考えろ
211:名無し検定1級さん
14/06/20 17:12:00.27
でもいわゆる、民事法務、市民法務で報復されそう。最高裁判例はやはり
否定的だよどうみても。
212:名無し検定1級さん
14/06/20 17:14:39.10
確かに警察への告訴告発は出来る
検察への告訴告発が出来ないだけ
213:名無し検定1級さん
14/06/20 17:14:58.20
司法書士試験の合格点は8割5分くらいなので、捨て科目はない。みんなすべて
てを抜かず勉強してる
214:名無し検定1級さん
14/06/20 17:17:04.97
過去問ちょっと見て5回マークシートやれば1回くらい合格点に達してしまうよ
アホすぎて高校中退した高松大は5回
熊本の男女宗教も5回(ただし彼は1回目の受験はカウントせず自称4回である。)
215:名無し検定1級さん
14/06/20 17:18:14.96
他士業を無視して政治力でごり押し法改正をすればいいというのは確かにそうだが、もう既に今回無理してやった上そうそう使えるわざでもないのでそんなに上手くはいかない。
だって行政書士法成立してはじめて政治力でごり押し通ったのが今回。それに元々行政書士に認められていないのがおかしいという大義名分もあったしね。
だから今回のような法改正をこの後の他士業業務開放で同じようにいくかというと難しい。それより他士業法改正で同じことされたら行政書士側は一回は煮え湯を飲まされる危険性があるよ。
216:名無し検定1級さん
14/06/20 17:21:31.34
司法書士法改正要綱も承認され来年には改正されますなあ。
217:名無し検定1級さん
14/06/20 17:24:17.98
>>208
不服審査は特定の士業と全面戦争するような性質ものじゃないから通った側面もある
弁護士会だって、税理士会だって政治力はあるわけだし、不服審査と違って大義名分もなく業務拡大なんて
しようものなら、政治力だけではどうにもならない
218:名無し検定1級さん
14/06/20 17:26:16.24
>>208
法務省の反対しても改正できる根拠を聞いたんだけど
与党の法務大臣も法務委員の先生もいるわけだが
219:名無し検定1級さん
14/06/20 17:29:36.02
>>218
そいつに聴いてもしょうがないだろw
情報なんか持ってないよ
220:名無し検定1級さん
14/06/20 17:31:54.89
日弁連からの申入書 - 神奈川県行政書士会
URLリンク(www.kana-gyosei.or.jp)
221:名無し検定1級さん
14/06/20 17:37:36.13
>>220
そんなの関係ねーw
そのいちゃもんをつけられた平成18年以降、去年平成25年の行政書士ポスターのスローガンも「あなたの街の法律家」である
下に「後援/総務省」とある
政府公認である
222:名無し検定1級さん
14/06/20 17:39:51.23
たぶん商業登記の開放がされるより司法書士と行政書士の統合の方が現実的かもしれん。
限定業務の資格のまた一部の業務を開放するよりもひとつにする方が法改正の大義名分としてはやりやすい。
ただ統合するには特認廃止と能力担保が欠かせないので行政書士法にある特認の廃止は早くやらないとダメ。
223:名無し検定1級さん
14/06/20 17:44:30.46
>>222
統合に反対するのは日行連や会のお偉いさん。末端会員は結果的に仕事ができればいいんだから、それが行政書士制度の存続前提に限定する必要もない。
バカな特認や他士業特認以外の純粋な試験合格者を司法書士会も取り込めて業際完全解決できるんならそれはそれでいいと思うけどね。
224:名無し検定1級さん
14/06/20 17:45:29.89
司法書士うんぬんよりも
今は予備試験~新司法試験のが近道だよ
予備試験に合格してしまえば
新司法試験は5年以内という5回まで受けられるんだから
。
225:名無し検定1級さん
14/06/20 17:46:11.16
現実性のない妄想がはじまった
226:名無し検定1級さん
14/06/20 17:46:11.51
祝、誕生、特定行政書士!
,-=;,
{__7!
〔_ラレ ,、_,-‐y;
`y"l rヲレへシ'"
iト-ヘ、 (_;フイ r;_/iレソ
l 'ヽ ル || し ン′
ヽ ヽ レ' ||! 人_フ
V ヽ, | |.| r‐-、=‐-、 _/ /
ヽ ヽ, ト = }{i y=‐'~Y__ 〉 / /
`i 、, ヽ, }- ルハjト'`_ント∠-r'" シ´
V `;| i∨  ̄~7 ン〈___/
V丶 | リ >, ( <_/ ,_
ヾ { ソ レ ン ;_ン'" ,r"<rn ゞミヽ
ゝ、ゝ = 〃ソノ__/ / y'"J | \` ヽ
rn, rfレ`ー-=-‐''~ ̄ /`7 `、| ヽ-'ヽ
rJllル7 rnh; l´ ´'リ ,rn / r'ン==ト、!__ V ヽ
〉__ソ ヾヽ``ij'l 〉 /、,ハjjj し'l mhレ' /f" |リレ7,,m〉 | |
| { rfjn ,;'V _ン',/ //〉r>,、__//リリ ト 〈 }'=‐' ソ 〉トii,_/ j
.| i _,-;ゝ_ソ {' ' 'V V /'ハ~ ' ノヽ ヽ,;ヾ レ'⌒jー'-ン Λ'ー'~ヽ, /
! V;;;ゞ''~ ̄ヽ_〉_j,;| ヽ/レ_>' ラ';;/;-‐-{〉⌒|! / / 〉"
} V }リ レヽ ヽ彡';,、-l ・ ・ ゜j、=ヾヽ / / `` _,‐'"
Y´~j!_ ji!_,-' ヾ,ヽ,=''`ヽ,;;; ;,トー-‐'j リヽ,;'_>' ,/ ‐= |
.{ `ー=''" 、、 」、|/~`ヽ,;;;:;.〉、__,,ソ 〉‐''‐、. / 彡 |
・・・とならないのかね? 第186回国会はあさって6月22日までなのに
227:名無し検定1級さん
14/06/20 17:48:36.65
去年の平成25年の行政書士ポスターのスローガンは「あなたの街の法律家」である
下に「後援/総務省」とある
「法律家」の表現は政府公認のお墨付きである
228:名無し検定1級さん
14/06/20 17:52:15.05
はっきりいえば、普通は試験科目にあるものでなくても
その専門性の業務を行えるというのが一つなんだよ
例えば、上記で出てるが警察への告訴状の作成
告訴状の作成は、刑事訴訟法の知識がなければ
そもそも作成自体困難
でも、実務ではこれを専門としてる行政書士も多い
つまり、商業登記を開放するにしても
試験科目に商業登記を入れる必要もなしってこと
229:名無し検定1級さん
14/06/20 17:54:12.03
次の司法書士法改正で「司法書士は当然に行政書士の業務ができる」って条項が入るって話だとか
230:名無し検定1級さん
14/06/20 17:55:06.05
>>228
被害届とどう違うの?
そんな専門的か?
231:名無し検定1級さん
14/06/20 17:56:17.90
商業登記開放よりも行政書士制度廃止の方が現実的。
232:名無し検定1級さん
14/06/20 17:58:39.61
行書制度の廃止がより現実的、カバチタレも過去の都市伝説となった。
233:名無し検定1級さん
14/06/20 17:58:43.61
>>228
告発状じゃなくて?
234:名無し検定1級さん
14/06/20 17:58:45.33
>>228 それも分かるが、あの試験はそれにしても、中身スカスカすぎる
>>222>>223 統合も、双方の利害関係出まくりで反対多いだろ、妄想の域だなw
>>222 特認を無くすのは現実的な話、税理士の特認とか、あれは酷い。
行政書士試験は、午前・午後試験にして、
今の、税理士、、、、は午前の試験科目免除でいいんだよ。
試験委員には、規制緩和主義者(許認可を減らしたがる学者)が混じっているから、それが要注意だな
会社運営の部分は、規制関係ないから、問題数増やして難化一択。
>>227 「街の法律家」は批判の方が多いからメリット少ない。「隣接法律専門職」と書いて置けばいいだけ。小さく。
試験の中身スカスカで、「法律家」と言い張る方が、<痛い・DQN>に見える
235:名無し検定1級さん
14/06/20 18:01:29.95
告訴と告発の違いも分からない無資格者がモノを言っちゃダメw
236:名無し検定1級さん
14/06/20 18:03:16.01
告訴と告発の違いをドヤ顔で解説し専門家ぶるのが行書
弁護士はあきれてる
237:名無し検定1級さん
14/06/20 18:04:10.08
>>228
お前みたいな知ったかがいるのを把握してるから何にせよ反対が出るんだろ
身を持って自覚した方がいい
238:名無し検定1級さん
14/06/20 18:04:16.91
>>236
無資格者ヴェテが上から目線で言ってもダメ
239:名無し検定1級さん
14/06/20 18:10:28.26
>>228
行書がその用語すら正確に理解できていないことの表れ
やはり能力担保が問われるのはそういうところ
曖昧な理解や解釈では国民の権利が不当に損なわれるとはこういうことなんだよ
240:名無し検定1級さん
14/06/20 18:11:44.44
>>237
表だって法務局と繋がりもなく、国から行政書士は登記に関する専門性、知識を有していないと言われているから
試験科目が無い時点で、どう転んでも希望はないけどな
241:名無し検定1級さん
14/06/20 18:11:49.63
そもそも、英国のソリシター(Solicitor)を「法律家」と訳すのが、間違っているのではないかと
思える節がある。
例えば、ソリシターは「不動産の取引」もやるらしいが、、取引を執行するなら、
それはむしろ、「行政屋」「執行屋」の事。
だから、行政書士が、権利義務事実証明を独占してるのは、合ってるし、
政治が出題されるもの、日本の行政書士制度が賢い。契約には経営判断必要だから。
242:名無し検定1級さん
14/06/20 18:15:04.79
行書制度の廃止がより現実的、カバチタレも過去の都市伝説となった。
243:名無し検定1級さん
14/06/20 18:19:05.39
行政書士が、権利義務事実証明を独占しているわけないだろ
弁護士が内容証明や遺産分割協議書を作成して、行政書士法違反なんて初耳だぞ
244:名無し検定1級さん
14/06/20 18:25:03.95
>>243 それは弁護士が間違ってるだけ。
双方代理禁止原則があるので、書面を<推敲して>弁護士が作るというのは大間違い。
契約書は、事実証明の意味があるので、
「証拠」とは、刑事事件の「証拠」を思い浮かべればわかりやすいが、契約書=「証拠」を作ってる意味合いで考えれば、分かりやすい
法律家・弁護士が出来るのは、片方の味方だけ。
245:名無し検定1級さん
14/06/20 18:25:15.85
>>241 >行政書士が、権利義務事実証明を独占してるのは、合ってるし、
残念!! 妄想もそこまで行くと、もはや病的です。アーメン
246:名無し検定1級さん
14/06/20 18:33:46.97
前にも別スレで書いたが、契約の正体は、<政治的取引>
「政治」の証拠が、契約書。
例えば、パンツのゴムひもを売る、買う、、いる、いらないの判断は「政治」
押し売りがどうしても買ってくれ、、というに対して買わないと断るのも、「経営判断」
丁度、ゴムひも切れてたから買います という判断も「政治・経営」
契約時点で、弁護士が出来るのは、片方に対する「コンサル」は可能。
247:名無し検定1級さん
14/06/20 18:35:39.29
>>244 >契約書は、事実証明の意味があるので、[
根拠は???? 行書は基地外である」というのは事実か?それとも
国民が認める共有認識か?
248:名無し検定1級さん
14/06/20 18:37:47.01
1行開けて改行マンはまともに相手しちゃダメ
無駄なエネルギー使わなくてよろしい
249:名無し検定1級さん
14/06/20 18:37:48.94
>>228
では、将来的には行政書士も特定行政書士などを経て
また、新たな業務拡大として
例えば、被疑者などへの立会い業務なども
認められるようになるということですか?
そういえばカバチタレの大野先生は
留置所あてに支払い督促を送りつけてましたね!!
250:名無し検定1級さん
14/06/20 18:40:13.77
マジレスすると、事実関係書類は、過去の事実を証する書面でしかないから
利益相反とか問題にならん
251:名無し検定1級さん
14/06/20 18:40:28.97
キチガイほんと多いな
まともな奴とキチガイの差がくっきり別れてるのも行書の特色だよな
支部研修とか総会もここと同じ空気だわ
252:名無し検定1級さん
14/06/20 18:42:37.17
改行マンじゃあないよ。
ロンメルさんだよ。知らないの有名だよ。
このモグリwww
253:名無し検定1級さん
14/06/20 18:43:47.94
>>251
専業行書と兼業行書との違いだろ
254:名無し検定1級さん
14/06/20 18:44:36.24
お前らは、HP作成の電話や、その他業者の勧誘や、
押し売りや、、、から電話かかってきたら、
その電話の話聞いて、、何でもかんでも、契約するか?
契約しないだろ?。・・「政治・経営判断」 が、契約 の決め手。
255:名無し検定1級さん
14/06/20 18:49:56.71
要件事実も満足に書けない人間が、証拠として契約書を作成って
何かの冗談かよ
256:名無し検定1級さん
14/06/20 19:04:57.41
>>255
要件事実が欠けていたなら、
証拠としても、[欠けているままの証拠」をつくるべき
という論点もある
257:名無し検定1級さん
14/06/20 19:06:13.48
今回の行政書士法改正で、
少なくとも行政書士制度の廃止とかって話は、とりあえずなくなったね。
258:名無し検定1級さん
14/06/20 19:06:28.74
>>255
証拠としての契約書を作成する(=行政書士業務)なら、要件事実の理解なんて不要だろ?
強行規定に反している条項があったり、依頼人に不利益な任意規定に反する条項があっても、
粛々と言われたとおりに書面化するだけの簡単なお仕事ですw
「トラブル解決!、紛争の未然予防!!」とかって餌につられた情弱の依頼人に対して、
代書サービスしか提供しないのが行政書士。
「どんな合意をして、それを証拠として残せばいか?」ってのが依頼人の最優先事項なんだけど、
証拠として残す能力・権限しか無い連中が、「どんな合意を」するかっていう一番大切な
部分に無責任にアドバイスしてることが問題。
259:名無し検定1級さん
14/06/20 19:07:51.42
>>256
ある意味、そのとおり。
>証拠としても、[欠けているままの証拠」をつくるべき
「つくるべき」というか、そもそも、それしか出来ないのが行政書士。
260:名無し検定1級さん
14/06/20 19:08:55.76
要件事実が欠けているからこそ、
裁判でひっくり返せる、、、
錯誤や詐欺があったんです、、と
それを、お節介にも、書類作成時点で勝手に「欠けている部分」を補ったらどうなる?
261:名無し検定1級さん
14/06/20 19:11:41.17
>>260
それ、抗弁事実や
262:名無し検定1級さん
14/06/20 19:13:00.49
>>260
「要件事実」って言葉の意味分かってる?
263:名無し検定1級さん
14/06/20 19:13:30.79
.. ''';;';';;'';;;,., ドドド ・・・
''';;';'';';''';;'';;;,., ドドドド・・・
;;''';;';'';';';;;'';;'';;;
;;'';';';;'';;';'';';';;;'';;'';;;
彡⌒ミ 彡⌒ミ 彡⌒ミ彡⌒ミ
ヽ(゚д゚)vヽ(゚д゚)yヽ(゚д゚)v(゚д゚)っ
彡⌒ミ 彡⌒ミ 彡⌒ミ 彡⌒ミ 彡⌒ミ
⊂( ゚д゚ ) と( ゚д゚ ) ( ゚д゚ ) ( ゚д゚ )っ( ゚д゚ )つ
ゝηミ彡⌒ミ ミ) 〃ミ 彡⌒ミ (彡η r
しu ( ゚д゚ )っ彡⌒ミ ⊂( ゚д゚ ) i_ノ┘
(彡η r⊂( ゚д゚ ) .ゝ.η.ミ)
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(⌒) .|
三`Jヒャッホーwww
264:名無し検定1級さん
14/06/20 19:16:50.11
とりあえず、行政書士には契約書を作成する能力が担保されていないことだけは分かったw
265:名無し検定1級さん
14/06/20 19:20:15.50
で、あと2日しかないわけだけど、結局お流れ?
266:名無し検定1級さん
14/06/20 19:21:19.65
>>261>>262 いや、「要件事実」で合ってる、、欠けたから抗弁というのは裁判用語、
契約書の時点は、要件・抗弁関係なく、事実だけを考えて置けばいい。
契約書には、意思の合致のあった事実をそのまま書く、
だからこそ、契約書が、証拠として、十分信用に足りる
267:名無し検定1級さん
14/06/20 19:22:55.33
>>260の要件事実を理解できない人間のコメントに対して、
>>261みたいに、これまた要件事実及び「否認と抗弁の違い」すら分かってないバカがレスをするっていうのが行政書士。
268:名無し検定1級さん
14/06/20 19:24:32.23
>>266
で、そんなことを期待して、お客さんは「街の法律家たる行政書士」に金払って契約書作成依頼してるの?
269:名無し検定1級さん
14/06/20 19:28:44.12
契約書というのは、A・Bの契約なら
Aの証拠にもなるし、Bの証拠にもなる
Aにとって、欠けている事が証明できるなら、
Bにとって、欠けてない事が証明されてしまった、、という事。
Aに欠けた事が有利なら、Bには不利
行政書士が、契約書を作る時点は、「要件」・「否認」・「抗弁」の違いもあまり関係ない
どちらの味方でもないから。
事実が重要。
270:名無し検定1級さん
14/06/20 19:29:28.95
行政書士に契約書作成依頼するなんて馬鹿げてるよな。
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271:名無し検定1級さん
14/06/20 19:36:07.62
>>269訂正
4行名
Bにとっても、欠けてる事が証明されてしまった、、という事。
契約書は、「証拠」
証拠を改ざんされたら、司法が歪むだろ?
だから、代書は、事実を書けばいい。
272:名無し検定1級さん
14/06/20 19:39:36.02
>>267
詐欺も錯誤も抗弁事由だろ
錯誤「無効」だから否認とかいうなよ
273:名無し検定1級さん
14/06/20 19:44:09.84
>>271
↑こいつ、ほんとのバカだろ?
>Bにとっても、欠けてる事が証明されてしまった、、という事。
欠けてるというのは、何が欠けてるの?
レスの流れから想像するに、要件事実が欠けてるってことか?
契約書に記載が無ければ、強行規定に従うのは当然として
任意規定たる法律に従って判断されるだけだろ。
>>269の例で言うなら、A・B間で1万円の動産の売買契約を締結して
わざわざ双方の代金支払義務や商品引渡義務を記載した契約書を
作成したところで、その書面では双方の義務の履行は証明できないよ。
「欠けている事が証明」って、何の証明だよ?
274:名無し検定1級さん
14/06/20 19:54:00.89
司法書士には、業として契約書を作成できないんだぞ
275:名無し検定1級さん
14/06/20 19:56:35.86
>>273 >任意規定たる法律に従って判断されるだけだろ。
その例も含めて、
「契約に定めていない事実」は契約書作成(代書)時点では、書かなくて良い・・・事実を重視
だから、
弁護士は片方の味方だけしていれば良い。両方(双方)の味方は、利益相反するんだよ
276:名無し検定1級さん
14/06/20 20:02:50.02
弁護士も司法書士も、訴え提起前に和解して和解書を作成すれば、
それが和解「契約書」になるんだが
277:名無し検定1級さん
14/06/20 20:03:08.22
>>275
で、そういう代書業務をお客さんは期待してお金払って行政書士に依頼してるの?
278:名無し検定1級さん
14/06/20 20:06:31.64
裁判籍や危険負担、違約金等は当事者が定めてないから記載しなくて良い
行政書士は予防法務の専門家です
これって凄い矛盾だぞw
279:名無し検定1級さん
14/06/20 20:07:52.56
行政書士法改正法案成立しました!
ありがとうございました。
280:名無し検定1級さん
14/06/20 20:11:06.56
スレタイスレタイ
議案名「行政書士法の一部を改正する法律案」の審議経過情報
URLリンク(www.shugiin.go.jp)
参議院審査終了年月日/参議院審査結果 平成26年 6月19日 / 可決
参議院審議終了年月日/参議院審議結果 /
これどうなってんの?
281:名無し検定1級さん
14/06/20 20:11:34.03
>>279
ソースぷりーず
282:名無し検定1級さん
14/06/20 20:12:45.82
■■■■■■■■このスレの住人へ■■■■■■■■
>>1だが、
>>4に書いたとおり900踏んだらそいつが3行目を立てること!
このスレの伸びかたは異常なくらいに早いから800踏んだら次スレを立てるという決まりでもいい
行政書士スレの住人に言いたいのは、俺が規制にはまって2行目のこのスレがどうしても立てられなくて困って、
行政書士関連スレに何度2行目のスレ立て依頼を何度も何度も書いても
行書スレの住人は実務家だけでなく受験生ですらこのスレ立て依頼を全く受けてくれなかった
この2行目スレは宅建スレの住人が立ててくれたんだぞ!
この2行目スレだけでなく前スレでこの内容は盛り上がってただろ!
わずか3週間くらいで1000行ったし!
この2行目スレはたった2日で1000レスの4分の一を超えている
このペースだと約1週間で1000を超えるペースだぞ
次は900踏んだら必ず3行目を立てること!
タイトルは
■■特定行政書士■不服申し立て代理権■3行目■■
だ
1に書く内容はその時点で参議院を通過していれば>>1の内容を変え、
今国会で改正案が未成立ならそれを踏まえて1の内容を作ってくれ
注意喚起のために何度か同じ内容を書くのでよろしく
283:名無し検定1級さん
14/06/20 20:14:01.89
>>280
議決はしてないってことかね
284:名無し検定1級さん
14/06/20 20:31:03.78
douomou?
どう思う
●都立大名誉教授の兼子先生によれば、弁護士72条の法律事務とは法律事件のこと、
つまり法的紛争事件のことである。
弁護士の独占業務は、この法律事件だけであり、それ以外の法律事務は誰でも出来るのである。
次に、行政書士は契約書を代理人として作成出来ることになっている。
2年前の改正で、契約書の代理作成が行政書士の法定業務となってからです。
もちろん代理作成は誰でも出来るが、行政書士には行政書士法により守秘義務等の規制があるので、行政書士の方が信用度は当然高いわけです。そこにわざわざ法定業務とされた意味があります。
では、行政書士は作成代理にとどまるのか・・・・。
兼子先生は、明解にそれを否定される。 根拠を職業選択の自由に求め、委任があれば、契約代理、つまり相手方と交渉し契約締結まで出来るとします。これを兼子先生は、法定外業務と呼びます。ただし、他の士業法で禁止する業務はもちろん出来ません。
そこで、法律事件ではない場合の契約代理なら、弁護士法で禁止していないのであるから、行政書士が出来るという理屈になるわけなのです。
最後に、裁判所関係の書類作成について、先生がふと漏らした言葉が嬉しかった。
司法書士法との絡みで代理作成は出来ないが、代行作成ならよいとおっしゃる。
裁判所は官公署に含むから、その書類作成は当然出来、また書類作成に関する相談料として報酬を請求することも出来るといわれました。
285:名無し検定1級さん
14/06/20 20:32:19.62
契約するのは当事者であって行政書士の業務は当事者が契約した内容の代書だぞ
書類作成の相談って書き方の相談であって法律相談じゃないぞ
非弁じゃなければ行政書士業務ってわけじゃないから
286:名無し検定1級さん
14/06/20 20:41:59.88
>>284
紛争性のない相続放棄の申立書等を本人申請できるってか
ずいぶんな拡大解釈だけど、やったらどうなるかなんて分かるだろ?
287:名無し検定1級さん
14/06/20 20:43:57.24
一方当事者の相談で予防法務の観点から契約書のひな型を作っても、これは権利義務書類でないし
行書の独占業務じゃないし誰でもできる。
そのひな型元に契約するのは当事者
288:名無し検定1級さん
14/06/20 20:44:51.76
行政書士の存在価値って何ですか?
289:名無し検定1級さん
14/06/20 20:47:13.38
>>281
URLリンク(talk-no.blog.ocn.ne.jp)
290:名無し検定1級さん
14/06/20 20:50:59.48
行政書士の真実で検索
行政書士の現実が見れるよ
291:名無し検定1級さん
14/06/20 20:56:25.47
特定行政書士改正案成立!!
これで、他士業と同様のものとなったな
今回の改正案はこれまでにない大きな改正だからね
292:名無し検定1級さん
14/06/20 21:04:28.07
行政書士は、何でも屋なんだよ
警察への告訴状作成できたり
代理人として内容証明が送れたり
行政手続法では、不利益処分としての聴聞の代理人になれたり
行政不服審査法の代理人になれたり
定款を作成できたり
法廷に立たない事務弁護士とも言われています
だからこそ弁護士会も恐れてる
293:名無し検定1級さん
14/06/20 21:06:22.53
認定司法書士は何々、特定社労士は何々・・・
で特定行政書士って何ができるの?
みたいなコピペそのうち誰か作るだろうな
294:名無し検定1級さん
14/06/20 21:06:35.51
次は行政書士業務に制限されない一般的な審査請求代理。
そして、行政事件訴訟の代理権だな。流れから行けば。
295:名無し検定1級さん
14/06/20 21:09:30.30
>>294
一般的な代理権目指しててここまで後退した流れ知らんのか?
296:名無し検定1級さん
14/06/20 21:09:43.28
>>284
> 根拠を職業選択の自由に求め、委任があれば、契約代理、つまり相手方と交渉し契約締結まで出来るとします。これを兼子先生は、法定外業務と呼びます。ただし、他の士業法で禁止する業務はもちろん出来ません。
「職業選択の自由」なら、日本国民として一個人でできるんであって、行政書士の業務は法律に縛られるはずなんだが
297:名無し検定1級さん
14/06/20 21:10:06.71
>>293
正直な話何にもできないよ
っていうか出番がない
行政書士が作成した書類で不服申立しているようじゃ本来損賠もんだろw
298:名無し検定1級さん
14/06/20 21:17:38.27
>>289
ほうほう
本当に成立したんだ
299:名無し検定1級さん
14/06/20 21:21:51.82
>>298
明日には参議院のHPでも確認できるんじゃね?
土曜日曜更新作業やってんのか知らんけど
300:名無し検定1級さん
14/06/20 21:24:12.06
>>293
特定行政書士は、簡単に言えば行政不服審査法の
代理人になれうということ
審査請求であれば、依頼者の代理人として
役所と戦うことができる
301:名無し検定1級さん
14/06/20 21:26:56.59
まあ、これまではこれ弁護士のみがやってたからね
審査請求の代理人は
これを、今後は行政書士のみが行う事になる
今後は、行政事件訴訟法の訴訟代理人
ー行政訴訟に限るーも
おそらく認められやすくなったよ
ついに、これで法律家と呼ばれるということに異論はなくなったよ
302:名無し検定1級さん
14/06/20 21:31:02.72
>>284 兼子博士は指摘してないが、契約は、
双方が、政治的に議論・交渉する→意思の合致→書面化(代書)になるんだが、
「議論、交渉」は、「議題(デジスカッション)」だから、嫌な条件なら交渉で変えられるかもしれない。
議論・交渉によって、変えたり、そのままにしたり、出来る
だから、議題を提案しても、非弁になる訳ないだろ、
ISD条項は、危険だから、、その条文入れないでください、、と提案しても非弁ではない
(それは、片方の顧問、代理に就任したら、そういうアドバイスをすればいい)
例えば、賃貸の契約書に、「ネコを飼ってはいけない」と条文入れたら、
貸主側Aが負けて、借主Bが勝つ。
逆に、条文を入れれば、借主Bが負けて、貸主Aが勝つ
交渉次第で、「ネコを飼ってもよい」となるかもしれない、それは政治的な交渉。
303:名無し検定1級さん
14/06/20 21:32:57.25
>>301
「行政書士が作成した書類」に限られているんだぞ?
304:名無し検定1級さん
14/06/20 21:36:04.73
他士業が当然できる審査請求は行書に限っては能力ないから所定の研修受けなきゃやらせられないって趣旨の改正だよ
305:名無し検定1級さん
14/06/20 21:36:57.33
>>302訂正
8行目、賃貸の契約書に、「ネコを飼ってはいけない」と<条文入れたら>→<入れなければ>、
というわけで、契約書に
ネコを飼える、飼えない
の条文1つある、なしで、貸主が勝つ(有利)もあるし、借主が勝つ(有利)もある
要は、契約の前段階の、議論・交渉の段階で
議題にして、紛争になりそうなポイントを「話し合い」して潰してる事が重要。
306:名無し検定1級さん
14/06/20 21:42:03.36
どうも、打ち間違えあるなw ディスカッション。
契約の交渉は、「政治」と同類。
だから、権利義務事実証明書類作成の行政書士試験に政治が出題されているのは、「合ってる」
307:名無し検定1級さん
14/06/20 21:42:31.27
>>303
行政書士が作成していない書類の代理人とどうやってなるんだよwwwwwww
審査請求をしたいと思ってる依頼人に行政書士が
私があなたの審査請求の代理人になりますとか
営業かけるのか?
308:名無し検定1級さん
14/06/20 21:46:29.96
会話の成立しないバカが2、3人交じってるような気がする
309:名無し検定1級さん
14/06/20 21:46:36.46
>>301
>これを、今後は行政書士のみが行う事になる
1条の3だから従来通り弁護士もできる
310:名無し検定1級さん
14/06/20 21:46:59.65
審査請求の代理権は大きいな
今後は、弁護士と共官業務となるわけだし
弁護士の先生と仲良くやりましょう
311:名無し検定1級さん
14/06/20 21:47:25.46
>>307
君は頭大丈夫なの?
変な人じゃないよね?
この間までは「行政書士が作成できる書類」について不服申立できるっていう案だったんだよ?
312:名無し検定1級さん
14/06/20 22:19:46.69
契約は、「政治・経営」
最初は、「ネコを絶対飼ってはいけない」と言っていた、大家も、交渉次第で、
「ネコを飼ってもいいよ」、となるかもしれないだろ?w 大家の「気持ちの変化」は
六法関係ない。六法全書を全く読んでない大家も、「猫科動物大百科」を読んで「ネコ好き」に変わる事はある。
その場合、契約書に「ネコを飼ってもいい」と条件を書くだけ。
当り前の事を書いたが、、
契約・条件が、提案・交渉次第で、柔軟に変わるのは、「当り前」
だから、「政治・経営」でいい。
313:名無し検定1級さん
14/06/20 22:31:25.32
>>312
こんな文章で審査請求されても役所も迷惑だろうな
弁護士会はじめ他士業が反対するわけだ
314:名無し検定1級さん
14/06/20 22:40:41.93
>>313 >>312は当り前の事を書いてるんだが、ヒントは「営業」w
では、お前は、契約交渉のプロだとして、
ネコが大嫌いだった大家を説得して、「猫を飼ってもいい」条件に
もってゆくには、どうする?
六法全書使って、訴えるか?
315:名無し検定1級さん
14/06/20 22:46:19.00
>>314
>>313は誰と議論してるの?番号教えて
何言ってるか分からない。ひとり言なの?ひとり言ならスルーするわ
316:名無し検定1級さん
14/06/20 22:47:46.15
>>314
312が誰と議論してるかだ。間違えた。
317:名無し検定1級さん
14/06/20 22:48:56.48
2014/06/20
行政書士法改正法案(特定行政書士法案)が成立しました
行政書士法改正法案(特定行政書士法案)が参議院本会議で全会一致で可決,成立しました。
今回の改正は,これまで何度か行われてきた行政書士法の改正の中でも,かなり大きな改正でして(10年に1度のレベル),これを上回る規模の制度改正は,おそらく2020年代までないかもしれません・・・
あとは特定行政書士制度創設に向けての日本行政書士会連合会による特別研修へと流れていくことに・・・
一概には比較できませんが,隣接士業の,認定司法書士や特定社会保険労務士資格付与のための研修から推測しますと,
研修時間は50時間?あるいはそれ以上?(認定司法書士100時間,特定社会保険労務士63.5時間)・・・
研修費用も数万円(場合によっては10万円程)ぐらいは覚悟しなければならないところ・・・
どんな感じで,いつから始まるのかまだなんともいえませんが,研修のお話は,また後ほど(情報が入り次第)お伝えしたいと思います(秋ぐらいには本格的になってくると思います)。
いずれにしてもこれで国会(法改正)問題は終わりました。
318:名無し検定1級さん
14/06/20 23:00:05.46
>隣接士業の,認定司法書士や特定社会保険労務士資格付与のための研修から推測しますと,
司法書士や社労士は審査請求に研修いらんだろ
319:名無し検定1級さん
14/06/20 23:00:23.14
URLリンク(www.sangiin.go.jp)
議事日程
○議事日程 第三十三号
平成二十六年六月二十日(金曜日)
午後五時三十分開議
第 六 行政書士法の一部を改正する法律案(衆議院提出)
2014年6月20日 本会議 動画
URLリンク(www.webtv.sangiin.go.jp)
URLリンク(www.webtv.sangiin.go.jp)
320:名無し検定1級さん
14/06/20 23:02:36.44
祝!誕生!特定行政書士!
行政書士法の一部を改正する法律案 成立!
,-=;,
{__祝!!
〔特定} ,、_,-‐y;
`y"l r行政書士'"
iト-ヘ、 (_万歳!! r;_/iレソ
l 'ヽ ル || し ン′
ヽ ヽ レ' ||! 人_フ
V ヽ, | |.| r‐-特行、 _/ /
ヽ ヽ, ト = }{i y=‐'~Y__ 〉 / /
`i 、, ヽ, }- ルハjト'`_ント∠-r'" シ´
V `;| i∨  ̄~7 ン〈___/
V丶 | リ >, ( <_/ ,_
ヾ { ソ レ ン ;_ン'" ,r"<rn ゞミヽ
ゝ、ゝ = 〃ソノ__/ / y'"J | \` ヽ
rn, rfレ`ー-=-‐''~ ̄ /`7 `、| ヽ-'ヽ
rJllル7 rnh; l´ ´'リ ,rn / r'ン==ト、!__ V ヽ
〉__ソ ヾヽ``ij'l 〉 /、,税理士'l mhレ' /f" 社労士 〉 | |
| { rfjn ,;'V _ン',/ //〉r>,、__//リリ ト 〈 }'=‐' ソ 〉トii,_/ j
.| i _,-;ゝ_ソ {' ' 'V V /'ハ~ ' ノヽ ヽ,;ヾ レ'⌒jー'-ン Λ'ー'~ヽ, /
! V;;;ゞ''~ ̄ヽ_〉_j,;| ヽ/レ_>' ラ';;/;-‐-{〉⌒|! / / 〉"
} V 弁護士 }リ レヽ ヽ彡';,、司法書士j、=ヾヽ / / `` _,‐'"
Y´~j!_ ji!_,-' ヾ,ヽ,=''`ヽ,;;; ;,トー-‐'j リヽ,;'_>' ,/ ‐= |
.{ `ー=''" 、、 」、|/~`ヽ,;;;:;.〉、__,,ソ 〉‐''‐、. / 彡 |
321:名無し検定1級さん
14/06/20 23:03:06.70
URLリンク(www.sangiin.go.jp)
議事日程
○議事日程 第三十三号
平成二十六年六月二十日(金曜日)
午後五時三十分開議
第 六 行政書士法の一部を改正する法律案(衆議院提出)
URLリンク(www.webtv.sangiin.go.jp)
2014年6月20日 本会議 動画 (1時間42分辺り)
322:名無し検定1級さん
14/06/20 23:05:18.90
>>321
投票総数 239
賛成 239
反対 0
323:名無し検定1級さん
14/06/20 23:14:21.77
祝!誕生!特定行政書士!
行政書士法の一部を改正する法律案 成立!
,-=;,
{__祝!!
〔特定} ,、_,-‐y;
`y"l r行政書士'"
iト-ヘ、 (_万歳!! r;_GET!
l 'ヽ ル || し ン′
ヽ ヽ レ' ||! 人_フ
V ヽ, | |.| r‐-特定、 _/ /
ヽ ヽ, ト = }{i y=‐'~Y__ 〉 / /
`i 、, ヽ, }- ルハjト'`_ント∠-r'" シ´
V `;| i∨  ̄~7 ン〈___/
V丶 | リ >, ( <_/ ,_
ヾ { ソ 行政書士_ン'" ,r"<rn ゞミヽ
ゝ、ゝ = 〃ソノ__/ / y'"J | \` ヽ
rn, rfレ`ー-=-‐''~ ̄ /`7 `、| ヽ-'ヽ
rJllル7 rnh; l´ ´'リ ,rn / r'ン==ト、!__ V ヽ
〉__ソ ヾヽ``ij'l 〉 /、,税理士'l mhレ' /f" 社労士 〉 | |
| { rfjn ,;'鑑定士',/ //〉r>,、__//リリ ト 〈 }'=‐' ソ 〉トii,_/ j
.| i _,-;ゝ_ソ {' ' 'V V /'ハ~ ' ノヽ ヽ,;ヾ レ'⌒jー'-ン Λ'ー'~ヽ, /
! V;;;ゞ''~ ̄ヽ_〉_j,;| ヽ/レ_>' ラ';;/;-‐-{〉⌒|! / / 〉"
} V 弁護士}リ レヽ ヽ彡';,、司法書士j、=ヾヽ 弁理士`` _,‐'"
Y´~j!_ ji!_,-' ヾ,ヽ,=''`ヽ,;;; ;,トー-‐'j リヽ,;'_>' ,/ ‐= |
.{ `ー=''" 、、 」調査士ヽ,;;;:;.〉、__,,ソ 〉‐''‐、.会計士彡 |
324:名無し検定1級さん
14/06/20 23:15:46.57
>>313
だから研修要件にしたんだろ。
そいつが特定行政書士になってからクレーム言えよ。
325:名無し検定1級さん
14/06/20 23:20:10.70
祝!誕生!特定行政書士!
行政書士法の一部を改正する法律案 成立! 2014年6月20日 全会一致で可決成立!
,-=;,
{__祝!!
〔特定} ,、_,-‐y;
`y"l r行政書士'"
iト-ヘ、 (_万歳!! r;_GET!
l 'ヽ ル || し ン′
ヽ ヽ レ' ||! 人_フ
V ヽ, | |.| r‐-特定、 _/ /
ヽ ヽ, ト = }{i y=‐'~Y__ 〉 / /
`i 、, ヽ, }- ルハjト'`_ント∠-r'" シ´
V `;| i∨  ̄~7 ン〈___/
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ヾ { ソ 行政書士_ン'" ,r"<rn ゞミヽ
ゝ、ゝ = 〃ソノ__/ / y'"J | \` ヽ
rn, rfレ`ー-=-‐''~ ̄ /`7 `、| ヽ-'ヽ
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} V 弁護士}リ レヽ ヽ彡';,、司法書士j、=ヾヽ 弁理士`` _,‐'"
Y´~j!_ ji!_,-' ヾ,ヽ,=''`ヽ,;;; ;,トー-‐'j リヽ,;'_>' ,/ ‐= |
.{ `ー=''" 、、 」調査士ヽ,;;;:;.〉、__,,ソ 〉‐''‐、.会計士彡 |
326:名無し検定1級さん
14/06/20 23:59:12.19
■■■■■アンケート■■■■■
行政書士法の一部を改正する法律案 成立
みんなは特定行政書士の研修を受けるの?
テンプレの回答付で聞かせてくれ
受験生(無資格)は一切お断り
【行政書士登録の有無】登録開業済 行政書士試験合格のみ 公務員経験のみ
【特定になるための研修の受講】絶対するつもり たぶんする たぶんしない 絶対しない
【研修の受講後の付記】付記するつもり 研修は受講するが付記はしない
【兼業】あり なし
【兼業の種類すべて 行政書士以外の8士業】税理士 社会保険労務士 司法書士 土地家屋調査士 弁護士 弁理士 海事代理士
【兼業の付記4士業の有無】特定社会保険労務士 認定司法書士 認定土地家屋調査士 付記弁理士
【兼業の種類すべて 8士業以外】公認会計士 中小企業診断士 一級建築士 二級建築士 不動産鑑定士 マンション管理士 宅建業 FP業(保有資格も付記) 損保代理店 生保代理店 労働保険事務組合 その他(業種)
【今回の業務範囲を拡充についての意見】
327:名無し検定1級さん
14/06/21 00:42:43.36
行政書士の真実見たけど酷いな。
非弁行為や、非司行為などビックリだよ
ホームページで堂々とうたってるよ。 税理士が脱税ならお任せ下さいって言ったら
税理士会からクレームくるだろう 普通
328:名無し検定1級さん
14/06/21 00:47:30.44
ろんめるは 行政 経営 執行 政治 の次に営業という言葉を覚えた模様
そもそも行政書士は代書することができるだけであって
>>312を使うのであれば ネコを飼うな・飼ってもいい ということに関しての交渉に
口を出すことはできず
「で結果はどうなりました? 条項として記載する必要があるかないかあるならどう記載するか」
と訊いて当事者の言うとおりに書くだけ
329:名無し検定1級さん
14/06/21 02:14:33.91
行政書士法の一部を改正する法律
行政書士法(昭和二十六年法律第四号)の一部を次のように改正する。
目次中「第七条の三」を「第七条の四」に改める。
第一条の三第一号中「いう」の下に「。次号において同じ」を加え、同条第三号を同条第四号とし、同条
第二号を同条第三号とし、同条第一号の次に次の一号を加える。
二 前条の規定により行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、異議
申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署
に提出する書類を作成すること。
第一条の三に次の一項を加える。
2 前項第二号に掲げる業務は、当該業務について日本行政書士会連合会がその会則で定めるところにより
実施する研修の課程を修了した行政書士(以下「特定行政書士」という。)に限り、行うことができる。
第七条の三中「登録の申請、登録の取消し、登録の抹消、行政書士名簿、行政書士証票その他」を「行政
書士の」に改め、第三章中同条を第七条の四とし、第七条の二の次に次の一条を加える。
(特定行政書士の付記)
第七条の三 日本行政書士会連合会は、行政書士が第一条の三第二項に規定する研修の課程を修了したとき
は、遅滞なく、当該行政書士の登録に特定行政書士である旨の付記をしなければならない。
2 日本行政書士会連合会は、前項の規定により行政書士名簿に付記をしたときは、その旨を当該行政書士
に書面により通知しなければならない。
第十三条の三中「第一条の三」を「第一条の三第一項(第二号を除く。)」に改める。
第十三条の六中「第一条の三」を「第一条の三第一項(第二号を除く。)」に、「法令等に基づき行政書
士が行うことができる業務のうちこれらの条に規定する業務に準ずるものとして総務省令で定める業務の全
部又は一部」を「次に掲げる業務」に改め、同条ただし書中「当該総務省令」を「第一号の総務省令」に改
め、「当該業務」の下に「及び第二号に掲げる業務」を加え、同条に次の各号を加える。
一 法令等に基づき行政書士が行うことができる業務のうち第一条の二及び第一条の三第一項(第二号を
除く。)に規定する業務に準ずるものとして総務省令で定める業務の全部又は一部
二 第一条の三第一項第二号に掲げる業務
330:名無し検定1級さん
14/06/21 02:15:17.46
第十八条の二第一号中「第八号」を「第七号」に改め、同条第四号を同条第五号とし、同条第三号を同条
第四号とし、同条第二号を同条第三号とし、同条第一号の次に次の一号を加える。
二 第一条の三第二項に規定する研修その他の行政書士の研修に関する規定
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日
から施行する。
(行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)
2 行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第 号)の一部を
次のように改正する。
第四十三条中行政書士法第四条の十八の改正規定の前に次のように加える。
第一条の三第一項第二号中「異議申立て」を「再調査の請求」に改める。
331:名無し検定1級さん
14/06/21 02:15:59.85
ちなみに改正案の理由はこのようになっていた
理 由
行政に関する手続の円滑な実施及び国民の利便向上の要請への適確な対応を図るため、所定の研修の課程
を修了した特定行政書士は、行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、
異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署
に提出する書類を作成することを業とすることができることとする必要がある。
332:名無し検定1級さん
14/06/21 02:18:23.87
俺は重要なことに気づいた
代理業務試験に合格した後の付記が任意である社会保険労務士や弁理士と違って、
行政書士の場合は研修の課程を修了すれば自動的に連合会が遅滞なく強制的に特定付記するんだな
逆に言うと、一度付記「される」と付記の削除を望んでも付記の削除は出来ないってことになるかも知れない
いずれにしろ、研修終了後の付記が任意ではなく、明文どおりの連合会による強制的な特定付記なら研修は受けたくない
社会保険労務士法
(紛争解決手続代理業務の付記の申請)
第十四条の十一の二 社会保険労務士は、その登録に紛争解決手続代理業務試験に合格した旨の付記(以下「紛争解決手続代理業務の付記」という。)を受けようとするときは、
氏名その他厚生労働省令で定める事項を記載した付記申請書を、紛争解決手続代理業務試験に合格したことを証する書類を添付の上、
厚生労働省令で定める社会保険労務士会を経由して、連合会に提出しなければならない。
弁理士法
(特定侵害訴訟代理業務の付記の申請)
第二十七条の二 弁理士は、その登録に第十五条の二第一項に規定する特定侵害訴訟代理業務試験に合格した旨の付記(以下「特定侵害訴訟代理業務の付記」という。)を受けようとするときは、
日本弁理士会に付記申請書を提出しなければならない。
改正後の行政書士法
(特定行政書士の付記)
第七条の三 日本行政書士会連合会は、行政書士が第一条の三第二項に規定する研修の課程を修了したときは、遅滞なく、当該行政書士の登録に特定行政書士である旨の付記をしなければならない。
333:名無し検定1級さん
14/06/21 06:01:29.34
>>329
結局申請に限定されなかったんだね。
行政書士が作成してれば不利益処分に対する、審査請求等も可能だね、これは。
334:名無し検定1級さん
14/06/21 09:38:42.62
2010,06,20
ついに特定行政書士改正案が成立しましたね!
今国会で間に合うかどうか?ということで
心配ではいましたが
しかし、今回の改正で行政書士の業務が180度変わるといっていいくらい
大きな改正です
行政不服審査法について審査請求においての代理人となることができる
ここで、細かいことを述べると短くなるので
簡単に言えばそういうことです。
従来は、弁護士がやってたこの代理権業務を行政書士が行えるようになります
特定行政書士として研修などを行うとしていますが
研修時間は、100時間くらいでしょうか
ただ、今後の流れで同じ法律家でも弁護士より行政書士のが敷居は低いので
行政書士に依頼する依頼者が急増するのは目に見えています。
長い目でみればどんどん業務は拡大していきますし
将来的には試験制度も変わり、行政事件訴訟の限定的な
訴訟代理人なんてことも?あるかもしれません
今後に期待ですね
335:名無し検定1級さん
14/06/21 09:43:23.24
>>311
行政書士が作成できる書類について審査請求でも、結果は同じじゃん
336:名無し検定1級さん
14/06/21 09:46:47.91
結果は、同じというか
ほとんど変わらないよ
他の行政書士の審査請求の代理人になるなんていうケースは
ほとんどないからね
。
337:名無し検定1級さん
14/06/21 10:12:43.19
ようは交通違反処分の不服申立のようなのは相変わらずできず、逆にできないことが法律上明らかになったってことか。
338:名無し検定1級さん
14/06/21 10:17:27.73
ひゃほーう! マムマムー♪
339:名無し検定1級さん
14/06/21 10:20:05.62
>>335
行政書士が作成できる
と
行政書士が作成した
ではかなり違う。
前者は行政書士が作成できる手続に関する審査請求ができ、本人が申請したものについての不服申立もできる一般的な代理権にもの。
後者は行政書士が実際に作成した具体的個別事案についてのみの代理権。結局こっちは自己が関与したものに限定されてしまう。
当初一般的な代理権を目標としていたから雲泥の差なんだよなあ。
340:名無し検定1級さん
14/06/21 10:27:31.58
では、交通違反における行政処分について、免許取消処分を受けた
依頼人が不服申立てをしたいとした場合
異議申し立ては、行政書士が作成できるものなので
こちらは、代理人になれるということでしょ?
それとも異議申し立てでは代理権ないの?
341:名無し検定1級さん
14/06/21 10:30:25.90
>>337
一般的な不服申立代理権じゃなく行政書士作成の許認可等の手続が端緒になってなされた処分の不服申立だから、交通違反はダメだろう。
当初、一般的な不服申立代理権を獲得したと誤認してたひとが結構いたけど。まあそれもお偉いさんの妥協につぐ妥協を知らなかったから仕方がない。
342:名無し検定1級さん
14/06/21 10:42:13.26
>>340
審査請求の書類作成は行政書士の業務じゃないので前提で間違ってます。ちなみに前スレに根拠先例が載ってます。
343:名無し検定1級さん
14/06/21 10:48:53.14
>>340
審査請求代理権の話の基本的な話を言っとく
①行政不服審査法に基づく審査請求の代書権すら今までは認められていない。
②なので代理権・代書権を認めて欲しいと法改正運動。
③他士業の反対もあったが行政書士が作成したものについて一定の能力担保がされた特定行政書士に限り認めることで法改正。
344:名無し検定1級さん
14/06/21 11:06:50.21
後者は行政書士が実際に作成した具体的個別事案についてのみの代理権
>愚炊いてきな事例をあげると?
345:名無し検定1級さん
14/06/21 11:11:55.11
でたらめな情報が多すぎだからだろう
今回の改正前でも
行政書士には行政不服審査法の代理人になれるとか
そういった回答を書いて
それが、ベストアンサーに選ばれてる
結局、こういった情報が誤った知識をうえつける
346:名無し検定1級さん
14/06/21 11:12:49.11
>>344
産廃許可の依頼を受けました。
書類を作成しました。
申請しました。
認められませんでした。
審査請求
347:名無し検定1級さん
14/06/21 11:14:56.99
>>346
ありがとうございます!
348:名無し検定1級さん
14/06/21 11:20:33.91
農振除外申請の依頼を受けました
書類を作成しました
申請しました
認められませんでした
審査請求
349:名無し検定1級さん
14/06/21 11:26:47.63
今回の改正で使える分野
①在留関係
②生活保護
350:名無し検定1級さん
14/06/21 11:58:13.90
>>346
>>348
この辺の申請って落としたい案件は却下じゃなくて
申請人から取り下げさせるような方向にお上が仕向けてくるし
市役所のブラックリスト入り覚悟で行く先生って・・・
351:名無し検定1級さん
14/06/21 12:01:11.26
わかりやすくいうと
お店の営業許可が取り消されました!違法な行政処分です
審査請求したいです!
行政書士 わかりました。審査請求を行いましょう
私が代書し代理人となります。
結果、請求認容裁決
ありがとう!先生「行政書士」
ってな感じ
352:名無し検定1級さん
14/06/21 12:04:06.61
いや、今までも審査請求の代理申請業務は認められてる
平成14年の法改正で
353:名無し検定1級さん
14/06/21 12:14:56.44
>>352
それ社労士じゃね?
354:名無し検定1級さん
14/06/21 12:23:04.92
>>352
平成16年の日行連会長の通達で否定されてます。
355:名無し検定1級さん
14/06/21 12:24:26.01
>>352
認められてるなら法改正しないだろ、バカ。
356:名無し検定1級さん
14/06/21 12:26:05.66
>>351
>前条の規定により行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求
書類の不備が後から明らかになって許認可取り消しなら対象だが
新たな理由で許可取り消しになった場合は書類にかかる許認可等には当たらないんじゃないか
357:名無し検定1級さん
14/06/21 12:26:16.83
>>351
営業許可申請を行政書士がしてることが条件。なので審査請求だけやってくれない
358:名無し検定1級さん
14/06/21 12:37:39.07
不服申し立て書を業として作成することについての可否
URLリンク(kagyousei.com)
平成十六年六月十五日付で、埼玉県行政書士会から照会のありました標記の件について、下記のとおり回答します
記
一 弁護士法は第七十二条において、弁護士でない者の法律事務の取扱いを禁止している。
ここで禁止しているのは、報酬を得る目的で業として訴訟事件、非訟事件及び審査請求、
異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して、
鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他法律事務を取扱い、又はこれらの周施をすることである。
すなわち、行政書士が審査請求書、異議申立書及び再審査請求書を業として作成することはできない。
359:名無し検定1級さん
14/06/21 13:19:49.33
限定された範囲しか行書の業務範囲じゃないことが明らかになってよかったんじゃないか
あいまいにしとくと何しでかすか分からないから
360:名無し検定1級さん
14/06/21 13:58:12.65
よく分からずに行政書士法改正って喜んでるバカばっかだったんだなw
「行政書士が作成できる」と「行政書士が作成した」の違いも分からないんだから
上の方で同じことだって恥ずかしいレスしてるバカもいるし
行政書士が作成した申請書で不服申立してるようじゃ損賠ものだって昨日も書いただろう?
実務知ってんのか?
361:名無し検定1級さん
14/06/21 14:07:48.46
平成14年の改正の代理権を勘違いしてる輩が多い
14年前
依頼者「先生、お願いします。
行政書士 はいわかりました代書して提出しときます」
役所「訂正事由がありますよ。
行政書士「あっちゃー依頼者に正確な情報を聞きなおさないと」
14年改正後
依頼者「先生、これお願いします。」
行政書士「任せてください!法改正もありましたので」
役所「ここ訂正事由ありますよ」
行政書士「この場で訂正します私には提出代理業務があるので
この場で依頼者に聞き、私が訂正致します」
今までは書類代行業務のみだったが
14年改正後は代理業務まで認められるようになった
362:名無し検定1級さん
14/06/21 14:11:19.77
えっ?
じゃあ、以前は代行までということは
依頼する人は、行政書士に代書してもらい代行してもらうだけだったの?
審査請求したいです
代書して下さい
提出ーという感じだったんだね
びっくり
363:名無し検定1級さん
14/06/21 15:14:13.38
違うだろ
代行は、この書類を役所に出してくれ
代理業務は、この書類を代書して役所に出してくれだよ
364:名無し検定1級さん
14/06/21 15:31:34.13
>>363
それも違う
提出代行は作成提出までをいう。そもそも作成していいのは当然だからだ。
提出代理ということは361がいうように自分が作成したものを代理の範疇で訂正申請できるようになった。
頼むぞおい…
365:名無し検定1級さん
14/06/21 15:38:09.63
>>357
行政手続法での聴聞手続きにかかわっていた場合(上申書作成など)でもだめなの?
>>333の読み方のどこがいけないの?
頭の悪い自分にも理解できるように解説してくれればありがたい。
>>351は明らかにだめなのは頭の悪い自分にもわかる。まったく事案に関与していないのに
不服申し立ての依頼だけをうけることはだめなことは。
366:名無し検定1級さん
14/06/21 15:48:17.33
>>364
実務では、14年前からも代理提出されてるよ
知らないの?
367:名無し検定1級さん
14/06/21 15:51:05.29
つーか元々審査請求の代書を行政書士に認めていないのがおかしかった
わけよ
368:名無し検定1級さん
14/06/21 15:57:03.79
>>365
大元の処分が行政書士が作成した許認可等に係らないから。
369:名無し検定1級さん
14/06/21 16:03:58.64
>>365
たぶん交通違反処分案件のことを念頭にしてるとおもうんだけど、それって行政書士が関与してなされた処分じゃないでしょ。
その後聴聞手続に関与しても審査請求は聴聞手続についての審査請求じゃなく最初の違反処分についてでだから。
370:名無し検定1級さん
14/06/21 16:41:23.72
意図的に申請書が却下される体裁で提出したうえで、不服審査に持って行って、追加報酬を得ようとする輩がでそうだな
で、ブログには役所と戦って許可を勝ち取ったとか宣伝すると
371:名無し検定1級さん
14/06/21 17:02:42.37
>>370
>意図的に申請書が却下される体裁で提出したうえで、
虚偽申請だな
施行規則第9条1項違反
372:名無し検定1級さん
14/06/21 17:18:30.03
■■■■■アンケート■■■■■
~受験生(無資格)は一切お断り~
行政書士法の一部を改正する法律案 成立
【行政書士登録の有無】登録開業済 行政書士試験合格のみ 公務員経験のみ
【特定になるための研修の受講】絶対するつもり たぶんする たぶんしない 絶対しない
【研修の受講後の付記】付記するつもり 研修は受講するが付記はしない
【兼業】あり なし
【兼業の種類すべて 行政書士以外の8士業】税理士 社会保険労務士 司法書士 土地家屋調査士 弁護士 弁理士 海事代理士
【兼業の付記4士業の有無】特定社会保険労務士 認定司法書士 認定土地家屋調査士 付記弁理士
【兼業の種類すべて 8士業以外】公認会計士 中小企業診断士 一級建築士 二級建築士 不動産鑑定士 マンション管理士 宅建業 FP業(保有資格も付記) 損保代理店 生保代理店 労働保険事務組合 その他(業種)
【今回の業務範囲を拡充についての意見】
373:名無し検定1級さん
14/06/21 17:30:28.66
「特定」って名称で勘違いしてる人がいるね。これは認定司法書士や特定社労士と大違い。
2階建て資格ではない。しいて言えば特定行政書士でやっと1階。
特定じゃない行書は地下みたいなもんだよ。
374:名無し検定1級さん
14/06/21 18:08:02.74
行政書士ブログ見ても
「特定」行政書士改正案と載せてるけど
限定代理権と載せてるとこはなく
10年に1度の大改正ということで
もう、お祭り騒ぎになってる
375:名無し検定1級さん
14/06/21 18:09:19.49
今年の受験者数は、確実に10万人いくぞ
376:名無し検定1級さん
14/06/21 18:16:15.18
>>375
____
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/ ─ ─ \
/ (●) (●) \
| (__人__) | ないない
\ ` ⌒´ ,/
r、 r、/ ヘ海のものとも山のものともわからん内に…
ヽヾ 三 |:l1 ヽ
\>ヽ/ |` } | |
ヘ lノ `'ソ | |
/´ / |. |
\. ィ | |
| | |
377:名無し検定1級さん
14/06/21 18:34:37.70
平成14年、15年はかなり受験者数は多かったし
極悪がんぼでの田島ファン再燃で
一気に盛り上がるよ
今年は、行政書士祭りだよ
一気に、10万人以上も夢ではない
378:名無し検定1級さん
14/06/21 18:38:18.19
カバチタレ見て思ったけど
行政書士が業として支払い督促は遅れないけど
個人名としてなら送れるの?
379:名無し検定1級さん
14/06/21 18:42:37.34
送るのはいいけど、誰が書くの?
380:名無し検定1級さん
14/06/21 18:47:28.55
>>374
>お祭り騒ぎになってる
リンク先のURL貼ってよ
381:名無し検定1級さん
14/06/21 18:57:09.45
>>370
「却下される体裁で提出」されたものを却下するのは当然で、
不服審査をしても無駄だろうなw
しかし、
>追加報酬を得ようとする輩がでそうだな
については、行政書士なら有りえそうだなwwww
382:名無し検定1級さん
14/06/21 20:59:27.03
>>378
それがよく言われてる、裁判業務がやりたいな~はい、本人申請
作者は司法書士になりたかったから諦められず
条文を読んで只ならいいとか曲解してやってるだけ。
383:名無し検定1級さん
14/06/21 21:04:19.00
>>379
カバチタレで大野先生が留置所の被疑者宛に
支払督促状を送った
書くのは行政書士
本人
384:名無し検定1級さん
14/06/21 21:08:56.00
支払い督促って、簡裁通してるやつじゃなくて?
385:名無し検定1級さん
14/06/21 21:13:00.90
へばりつきの奴アホだから支払督促知らないんだよ
単なる請求書のことどうせ言ってんだろ
386:名無し検定1級さん
14/06/21 21:22:32.59
本人申請で書類作成者行政書士○○と書いて送るなら潔いが
作成者書かないなら駄目っていう自覚あるわけで
387:名無し検定1級さん
14/06/21 21:31:38.72
支払督促は、簡易裁判所書記官名義のやつ
あれは、行政書士の業務ではないから行政書士としては送れないが
個人名であれば送れる
388:名無し検定1級さん
14/06/21 21:35:53.40
行政書士本人が債権を持っていて、自分の債権について申し立てるならそれは非弁ではないが
それはそこらのおっさんでも出来る
389:名無し検定1級さん
14/06/21 21:41:17.93
カバチタレは、普段何をして稼いでるんだろうと思う
戦隊ものと同じ
390:名無し検定1級さん
14/06/21 21:43:09.15
支払督促は、「権利義務に関する書類」だから行政書士の独占業務です!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
391:名無し検定1級さん
14/06/21 21:45:20.70
電話番として派遣されてる事務員の派遣社員も、
給料をもらって、着信応答した内容の伝言メモ(=事実証明文書)
を書いてるのは全て行政書士法違反です!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
392:名無し検定1級さん
14/06/21 21:48:47.80
>>391
ヤフー知恵袋とか見てると督促状印刷した印刷屋さん行政書士法違反とかガチ回答してるのな
ほんとこの人たち宗教かと思うよ
家系図判決でもまだ目覚めないよ
393:名無し検定1級さん
14/06/21 21:49:22.40
文書を書く、記録を残す、図を描く、録音する、録画する、写真を撮る等々は、
広義の「事実証明に関する書類の作成」です。
それらの、ほとんど全ては行政書士法違反です!!!!!!!!!!!!!
394:名無し検定1級さん
14/06/21 21:59:54.02
行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。
行政書士法の場合、他士業の法律と違ってできることが書いてあるのでなくネガティブリストだから
試験には行政書士法を出題するのも大事だけど、司法書士法なども出題しないとダメなんだよ。
395:名無し検定1級さん
14/06/21 22:06:14.38
>>394
そんなことやっても無駄。
表現の自由を根拠にして、マンコ丸出しの動画を配信したり
信教の自由を根拠にして、、カルト的な思想に逆らう人間を殺したり、
生存権を根拠にして、泥棒もやむを得ないとか言い出す人間の集まりが
「行政書士」という人達です。
>>393のような社会通念に照らせば馬鹿げたことであっても、
行政書士という人達にとっては、何ら疑う余地の無い信念なのですwwwwwwwww
396:名無し検定1級さん
14/06/21 22:24:42.24
業務マニュアルには、カバチタレが最高です。
397:名無し検定1級さん
14/06/21 22:33:49.37
>>389
大野事務所の通常業務は建設、産廃、古物、風俗とかだろw
具体的事件に入る前に事務所の普段の風景みたいな絵の描写が1~2枚あるだろ
戦隊は普段イベントショーなのかもしれないけど大野事務所は普通の行政書士業務だぞ
398:名無し検定1級さん
14/06/21 22:39:24.58
何なのこいつ
399:名無し検定1級さん
14/06/21 22:40:07.02
>>397
通常業務やってるんだったらそっちを扱えばいいのに
400:名無し検定1級さん
14/06/21 22:41:19.13
■■■■■■■■このスレの住人へ■■■■■■■■
>>1だが、
>>4では900と書いたが800踏んだら必ず3行目(次スレ)を立てること!
行政書士スレの住人に言いたいのは、
俺がスレ立て規制にはまって2行目のこのスレがどうしても立てられなくて困っていて、
行政書士関連スレに何度2行目(次スレ)のスレ立て依頼を何度も何度も書いても
行書スレの住人は実務家だけでなく受験生ですらこのスレ立て依頼を全く受けてくれなかったということだ!
この2行目スレは宅建スレの住人>>2が立ててくれたんだぞ!
この2行目スレだけでなく前スレ(1行目)でこの内容は盛り上がってただろ!
わずか3週間くらいで1000行ったし!
この2行目スレはたった3日で1000レスの4割になった
このペースだとあと4日で1000に達するペースだぞ
まだ日数が経過していないので俺はスレ立て規制がかかったままと予想されるので、
3行目(次スレ)も俺はおそらく立てることが出来ないだろう
■■■■800踏んだら必ず3行目(次スレ)を立てること!■■■■
タイトルは
■■特定行政書士■不服申し立て代理権■3行目■■
だ
1に書く内容は参議院を通過し法案がすでに可決成立したので>>1の内容を変えて作ること
前スレのリンクや法案成立のリンクもお忘れなく
注意喚起のためにまた何度か同様の内容を書くのでよろしく
401:名無し検定1級さん
14/06/21 23:18:42.92
スレ立て出来ない人も多いんだろうな
でも継続したい人が立てればいいだろ
落ちたままならそれはそれで仕方ないし
大上段に上から強制するものじゃないしな
402:名無し検定1級さん
14/06/21 23:38:27.28
>>401
過疎っているスレがようやく1000ならそれでもいいが
書き込みは資格板の中ではかなりすごいトップクラスのペースの早さなのに
誰も立てようとしないのは問題があると思うぞ
確かに規制中の人も多いかも知れんが書くだけ書くのに立てようとすらしてみない人も多そうだから言ってる
注意喚起しておけば自覚を持ってくれる人も中にはいるんじゃないかと期待している
403:名無し検定1級さん
14/06/21 23:46:37.80
>>402
ろんめるに関しては連投するならたまにはスレ立てろやと思う。
404:名無し検定1級さん
14/06/21 23:53:41.99
これ以降ろんめるが特定行政書士と関係ない自分の趣味の経営とか政治とかの
趣味の書きこみしたら責任もって次スレ立ててもらおうよ
405:名無し検定1級さん
14/06/22 00:17:27.78
統一スレもできてるのに、ろんめるは自分のブログ読んでもらえないからって、このスレや男女スレ等の
伸びてるスレにスレ違いの書きこみするのは悪質
406:名無し検定1級さん
14/06/22 02:45:07.59
行政書士って補助金業務はできる?
407:名無し検定1級さん
14/06/22 05:39:22.69
今年はぶっちゃけ志願者増になるかな?
司法書士は志願者が前年比で▲10%だったようだが。
408:名無し検定1級さん
14/06/22 07:55:05.42
限定の代理権、しかも他士業は当然に認められていることなのに。
色々とブログをみても特定行政書士の話題の中に限定代理権への批判のようなものは皆無で、逆に代理権の範囲を間違ってるのもいる。
当初は一般的な不服申立代理権だった。なのに限定に限定を重ねて実際には使える場面はほとんどない。オレの足りないオツムでも入管と生活保護くらいしか思い付かない。
しかも生活保護は今まで弁や司が無償でやっていた分野なので金は取れんし、取れば貧困ビジネスとの謗りを受ける。その上「前条の規定により」だから報酬得て書類作成していないとそもそも代理権すらない。
くそ代理権取得で目を反らすのがお偉いさんの作戦なんだろうが俺は騙されんぞ。
409:名無し検定1級さん
14/06/22 07:55:24.81
>>407
司法書士はむちゃくちゃ難しくて独学なんてほぼ不可能なのに
食えない、使えない、ジリ貧、年会費バカ高い、就転職にもほぼ使えないから申込者が減るのでは?
たぶんコスパは国家資格の中でも最悪の部類
行政書士は食えない、使えない、元から貧乏、就転職には全く使えない、が
試験もそこそこ簡単だから独学でも取れるし市販教材も充実しまくってるし
カバチタレとユーキャンによって司法書士よりも知名度は上だし
社労士や調査士の兼業にも相性がよい
410:名無し検定1級さん
14/06/22 08:04:53.18
>>408
騙されている人が多くて、そっちの方にショックを受ける
411:名無し検定1級さん
14/06/22 08:06:17.97
昔、無知さを武器にするやつがいたんだよ。
まこともそれらしきところあるだろ?
そのへん、ファンぽいよな。
412:名無し検定1級さん
14/06/22 08:08:07.77
完璧に間違った知識を断言してゴリ押しするところか?たしかにそうかもな!で、無知さを武器にするやつって誰?
413:名無し検定1級さん
14/06/22 08:11:17.08
>>408
わざと間違えてるというか拡大解釈してそう
414:名無し検定1級さん
14/06/22 08:11:29.30
ああ。
昔、中学生と言ってたな。
夜中2時前後の書き込みが多かった。
「何で?」を連呼するやつでな。
ファンもそれっぽいとこあったけど、その中学生は知的ぶらなかったけどなww
415:名無し検定1級さん
14/06/22 08:12:31.47
ファンは知的ぶっていたの?
416:名無し検定1級さん
14/06/22 08:15:23.52
それはなかったかもな。
小学生でもわかることを質問してくるとこなんざ3人に共通はしていた。
ファン=まこと
と、して、その中学生とも同一人物と考えうる。
417:名無し検定1級さん
14/06/22 11:02:56.83
カバチタレでは、確か大野所長に債権を譲渡させて
それを、大野所長が行政書士としてではなくて
大野勇個人名で留置所に支払督促状を送ったんじゃなかったっけ?
あれ読んだとき法律もこういうふうにやれば
合法になり弱者を救済できると思ったら
凄い感動したな
418:名無し検定1級さん
14/06/22 11:11:02.75
で、それが行政書士と何の関係が?
419:名無し検定1級さん
14/06/22 11:19:58.67
世の中にはやって良いことと悪いことがある
420:名無し検定1級さん
14/06/22 11:31:18.22
支払督促は、行政書士名でやってないから悪いことではない
依頼者救済のためにやったこと
行政書士業務の上でああいう荒技もあると認識するべき
421:名無し検定1級さん
14/06/22 11:44:52.70
行政書士じゃなくてもできるじゃん
422:名無し検定1級さん
14/06/22 11:47:20.28
アスペか?
423:名無し検定1級さん
14/06/22 12:04:17.69
事件屋とやってることは変わらないという
424:名無し検定1級さん
14/06/22 12:20:51.86
回収の有無にかかわらず行政書士が個人として債権を買うのはかまわないけど
成功報酬型だったら訴訟信託に当たって禁止されてるよ
つまり違法です
425:名無し検定1級さん
14/06/22 12:36:52.84
いやいや、行政書士じゃなくてもできるじゃなくて
依頼者も行政書士のような法律屋だから債権を売ったんじゃん
支払督促状での報酬のお金を請求しなければ合法だろって
426:名無し検定1級さん
14/06/22 12:46:05.14
>>425
倫理規定違反だよ
(目的外の権限行使の禁止)
第4条
行政書士は、職務上の権限を目的外に行使してはならない。
報酬を得なければ行政書士の業務でも何でもない
427:名無し検定1級さん
14/06/22 12:47:42.56
依頼者が支払督促手続きすればいいだけ
428:名無し検定1級さん
14/06/22 12:51:25.26
>>427
それじゃシナリオとして成り立たなくなるじゃんw
「債権回収できました、めでたしめでたし」ってなるんだろうけど、回収できなかった場合のリスクはどう負うんだろうな
「書類の作成だけです」で逃げるのかな
429:名無し検定1級さん
14/06/22 12:55:05.51
>>427
うわーこれにつきるねw
430:名無し検定1級さん
14/06/22 12:59:04.28
>>425
行政書士だからじゃなくて一番高く買ってくれる人に売るのが普通だろ
債権を売った時点で終わりで買主が回収できるかどうかなんて関係ないことだろ
分かってないね
訴訟信託は禁止されてるから
431:名無し検定1級さん
14/06/22 13:05:19.29
弁護士法73条違反です。
432:名無し検定1級さん
14/06/22 13:12:47.94
弁護士法73条を知らない行書。
433:名無し検定1級さん
14/06/22 13:13:29.34
障害年金の審査請求も行政書士ができるようになるのかい
434:名無し検定1級さん
14/06/22 13:15:03.38
>>431
カバチタレやっちゃったね
435:名無し検定1級さん
14/06/22 13:18:34.59
リアルカバチキワムのやり口はもっとえげつないぞ
被処分者は、取立ての委任を受けた貸金債権について、委任者の承諾を得ずに自己を譲受人とする債権譲渡通知書を作成して債務者に送付した。
被処分者は、上記の貸金債権の弁済を受け、弁済を受けた全額を委任者に支払う義務があるのに、一部しか支払わなかった。
URLリンク(www.metro.tokyo.jp)
436:名無し検定1級さん
14/06/22 13:20:45.52
>>433
>障害年金の審査請求も
労働保険審査官(所管の都道府県)、労働保険審査会(東京)とあり、結構
面白いよ。
障害年金の裁定請求は最寄の年金事務所だよ。
437:名無し検定1級さん
14/06/22 13:29:41.97
サービサー法違反で、刑事罰もあるかもな
438:名無し検定1級さん
14/06/22 13:30:42.42
>>433
まじで?
439:名無し検定1級さん
14/06/22 13:35:57.85
>>435
3年の業務禁止といっても堂々と営業してるぞ
440:名無し検定1級さん
14/06/22 13:38:42.15
>>437
こんなの横領で刑法犯で実刑でいいだろ
441:名無し検定1級さん
14/06/22 13:49:36.59
業務の禁止処分って初めて見た。業務の禁止処分になると登録抹消となるのね。
行政書士法2条の2第7号。業務の禁止処分後、行書業務をやると行書法19条により
一年以下の懲役又は百万円以下の罰金となるのね。
442:名無し検定1級さん
14/06/22 13:52:24.17
>>441
もうさすがにキワムは警察に告発でしょ?
443:名無し検定1級さん
14/06/22 14:56:45.58
>>426
>>427
違うんだって
行政書士ということを前面に出す不正なもんじゃなくて
依頼者側が行政書士という法律屋だから信頼して
債権を売るということなだよ
カバチを悪く叩くなよ!!
444:名無し検定1級さん
14/06/22 14:59:22.92
>>443
弁護士法73条違反です。
445:名無し検定1級さん
14/06/22 15:01:31.10
>>443
弁護士法73条違反です。ありがとうございました。
446:名無し検定1級さん
14/06/22 15:03:46.56
>>443
弁護士法73条違反で通報しました
447:名無し検定1級さん
14/06/22 15:05:36.87
>>443
断ればいいだけです。
(品位を損なう事業への関与)
第5条
行政書士は、品位又は職務の公正を損なうおそれのある事業を営み、若しくはこれに加わってはならない。
448:名無し検定1級さん
14/06/22 15:11:26.25
田島は法の抜け穴探す労力を司法書士試験の勉強に使ってたら受かってたかも
449:名無し検定1級さん
14/06/22 15:19:33.43
(品位を損なう事業への関与)
第5条
行政書士は、品位又は職務の公正を損なうおそれのある事業を営み、若しくはこれに加わってはならない。
行政書士業務自体が該当するな
450:名無し検定1級さん
14/06/22 16:06:11.90
第九章 法律事務の取扱いに関する取締り
(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
第七十二条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件
その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。
ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
(譲り受けた権利の実行を業とすることの禁止)
第七十三条 何人も、他人の権利を譲り受けて、訴訟、調停、和解その他の手段によつて、その権利の実行をすることを業とすることができない。
451:名無し検定1級さん
14/06/22 16:08:25.20
弁護士法72条の一部を今回行政書士が勝ち取った
>報酬を得る目的で(中略)審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件
452:名無し検定1級さん
14/06/22 16:18:00.39
わーい(=゚ω゚)ノ
453:名無し検定1級さん
14/06/22 16:54:52.47
そのかわり司法書士も権利義務・事実証明書類が出来るようになります
454:名無し検定1級さん
14/06/22 16:56:30.40
司法書士が権利義務・事実証明書類が出来るようになりますって
そんなのやるから商業登記やらせろ
455:名無し検定1級さん
14/06/22 16:58:09.03
>>453
法律関係書類の作成だから、権利義務・事実証明にかかる書類より広い。
でも、権利義務・事実証明ってどのような内容かが解らないよ。
456:名無し検定1級さん
14/06/22 17:02:10.41
>>455
何でも書類なら作成出来る(他の法律で制限されているものを除く)
権利義務・事実証明に関する書類の中に法律関係書類も含まれてる
457:名無し検定1級さん
14/06/22 17:04:11.63
行政書士法の(報酬を得て)がマジクソでいらねえんだけどな
458:名無し検定1級さん
14/06/22 17:13:48.04
法律関係書類とは、法律とは一般的には、統治者ないし国家により制定される実定法規範。
そのうち、議会の議決を経て制定されるべきもの。その法律に関する書類だから
結構範囲は広い。行書法での権利義務・事実証明にかかる書類には、国民同士の契約等
も含められるから、法律関係書類より広いって?!その契約も法律に基づいて作成される
のが普通だし、契約書で法律と違うことを約束しても法律の規定が強制的に適用になると
いう「強行規定」を持っているので、法律関係書類と言える。また、事実証明にかかる書類
も同様だね。
459:名無し検定1級さん
14/06/22 19:02:55.98
司法書士の 法律関係書類が 契約書や、遺産分割協議書や、定款の事なら、
法案 は 通らない
なぜなら、契約書や、協議書は双方代理の禁止ゆえ、利益相反するものだから
定款も、議事の結果の書類なので、「政治」、、法律関係というより、「政治」の結果の書類
契約書作りたいなら、そんなもの、現行のコンサルや契約書の雛形作成の中にすでに入ってる業務の事
行政書士の権利義務事実証明書類は、事実証明に意味があるので、
司法書士の狙ってる物とは意味が違う
460:名無し検定1級さん
14/06/22 19:10:05.81
司法書士は バカだから、 定款が法律関係書類だと主張して狙いたいんだろうが、、
それは、自治の書類でもある。
定款や議事というものは、「議案(ぎあん)」なんだよ、、議案というものは「案」、そしてその決議の結果の書類は、
「政治的な」決議の結果の書面化
政治で、今回、行政書士法の改正案を衆議院、参議院で審議してた法案のように、
法律というより、「政治」の話。 「定款」も実は、総会の議決で変更するのだが、「議案」の話。
よって、法務省管轄の司法書士には、専門性がない
461:名無し検定1級さん
14/06/22 19:14:58.41
衆議院、参議院で審議してる「法案」まで
司法書士に専門性がある、、、なんて話には絶対にならない。
なぜなら、
政治や組織の自治というものは、
総会の決議、、「皆で決めること」が重要だから、、
そして、世間一般では、政治的意見を取りまとめる仕事の事を「総務」「自治」とかという。
462:名無し検定1級さん
14/06/22 19:36:48.51
バカな司法書士は、
契約書を作る業務をやりたいと思うなら、現行のままでも、片方の代理、コンサル、雛形作る業務で十分出来るって事。
行政書士の権利義務事実証明書類は、 「雛形」を作るとはまた、違う意味の仕事。
司法書士が、
「取引に有利・訴訟で勝てる契約書」を作る、、などと馬鹿なことを言ってるが、
契約書というのは、契約当事者双方の証拠になる物。
Aが勝つなら、Bが負ける、 Bが勝つなら、Aが負ける利益相反の関係。
司法書士は馬鹿だから、、、お得意の法律論を駆使して法律上絶対勝有利・勝てる契約書を作りたいらしいが、、、、
Aも、Bも、<両方が>、「有利・勝てる契約書」はあり得るのかw
Aが勝ちやすいという事は、Bが負けやすいという事なんだが?
Aが得するなら、Bが損するという事だが?
463:名無し検定1級さん
14/06/22 20:17:48.16
>462
ここお前のブログじゃないんだから
責任もって次スレ立ててください
464:名無し検定1級さん
14/06/22 20:46:09.48
行書みたいに法律文書作成利用して非弁やろうなんて司法書士はいないよ。
行書がうるさいから明文化しとこうっていうついで改正。
本丸は法律相談権だからな。
465:名無し検定1級さん
14/06/22 20:53:11.09
それよりも民事法務の代理権勝ち取れよwwwwwwwwww
466:名無し検定1級さん
14/06/22 21:06:06.43
>>465
弁護士か認定司法書士になるのは嫌なの?
どうしても行政書士で民事で代理したいわけでもあるの?
467:名無し検定1級さん
14/06/22 21:07:30.99
司法書士ってあんなの受かるの普通の頭じゃ無理だろって
468:名無し検定1級さん
14/06/22 21:09:11.16
田島という人は司法書士の補助者やってたので
とりあえず取れた行政書士でそういう方面の仕事がしたくて頭をひねってるだけで
そんな特殊なのに引きずられてるなら止めたほうがいい
469:名無し検定1級さん
14/06/22 21:12:50.25
>>467
頭悪いのに業として代理人なんかさせたら国民に迷惑だろ
事件屋増やすだけじゃん
470:名無し検定1級さん
14/06/22 21:21:02.72
でも、田島って旧行政書士試験合格だろ
予備校講師が言ってたけど旧行政書士試験は
一般教養の範囲が絞れず10問だったということもあり
法令は、高得点で通過できていても
一般教養で5割行けずに不合格になったのが
相当いたとか
田島って中卒だったんだろ
なら凄いじゃん
471:名無し検定1級さん
14/06/22 21:30:55.14
>>464 >本丸は法律相談権w それ弁護士に言いくるめられてるだけだぞw
「契約」に関して、
①条文入れる入れない ②相手の主張を呑む呑まない? ③こちらはどんな主張する?
④この条文の意味は こうです、、、
の相談なら、ただの非独占のコンサル
相手が呑まないなら、契約流れるだけで、、
ビジネス実務法務検定持ちの営業マンや宅建主任者でもやってる、、。
宅建主任者が、「特約入れた方がいいですね、、、」とか「この特約の意味は、、、」
なんて事を客に説明するのが、「重説」
弁護士が「法律相談権が必要」と言ってるのは、どういう場合の事?
472:名無し検定1級さん
14/06/22 23:12:13.26
スレリンク(lic板)
473:名無し検定1級さん
14/06/23 09:06:38.01
最近の行政書士試験は難しいんだな
平成25年の過去問を見てびっくりしたw
今は行政法が法律科目の半分も出るんだな
択一で半分、選択で3分の2、記述で3分の1が行政法ってすごすぎる
行政法の出題を大幅に増やしているのは今回の特定改正を見込んだ布石なのか?とさえ思ってしまう
かなり昔に行政書士試験には合格したけど行政法なんてよく分からんかったし出題もそれほど多くなかったし
何よりも試験前の勉強時間が完全に足りなかったから行政法は無勉で完全に捨てて憲法民法商法あたりで点を稼いで合格した
その後、マン管、管業、ビジ法2級みたいな民法がある試験には合格したけど、行政法を学ぶ機会は一切なかった
だから俺は行政法の知識は過去から現在までずっと完全にゼロだ
特定行政書士って審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立だから、
もし特定の研修に行っても行政法を無知だと全く分からことになるな
2条6号の行政事務認定組でないだけ多少マシかも知れんけど
俺みたいな奴はいる?
474:名無し検定1級さん
14/06/23 09:22:45.05
所詮6割できれば合格さ。
適当にマークしたって2割はできる。実力で3割、4割解ければ運で合格だって可能。
それこそ4回も5回も受ければバカでも受かる。
実力で3割、4割しかできない奴にとってはとてつもない難関試験に感じるんだろう。
そういう奴ほど試験が難しいって言うんだよ。
よく考えればお前みたいな奴が受かる試験が難しいか?ってことだよ。
475:名無し検定1級さん
14/06/23 09:33:19.50
>>460
行政書士会のサイトで、司法書士会に向けて書いてくれよ
476:名無し検定1級さん
14/06/23 12:48:25.56
そもそも何で行政不服申し立ての代理権なのに
特定行政書士のように
特定をつけるのが意味不明
477:名無し検定1級さん
14/06/23 12:58:23.00
>>476
行政書士なのに行政手続きをやったことがない奴がいるから
区別しておかないと紛らわしいでしょ
478:名無し検定1級さん
14/06/23 14:50:19.47
男女関係修復士は分離した方がいいだろう
479:名無し検定1級さん
14/06/23 15:01:39.61
司法書士のオマケ業務として改正が予定されてる法律関係書類作成に目くじら立てて猛反対する行書あわれ
480:名無し検定1級さん
14/06/23 15:07:49.87
何としても履歴書代書義務だけは死守せんといかんな
481:名無し検定1級さん
14/06/23 15:40:21.54
権利義務・事実証明業務は行政書士法に規定された行政書士業務であり、各種契約書や就業規則の
作成等、従前より行政書士が携わってきた分野であることから、日本司法書士会連合会が総会決議
した「司法書士法改正大綱」における「法律関係文書の作成」業務の新設は、行政書士の専管業務
を侵害するものであり、断固反対する。
反対の理由がわからない
482:名無し検定1級さん
14/06/23 15:59:12.81
職域侵害されるってストレートな理由が行書らしい
483:名無し検定1級さん
14/06/23 16:40:11.91
>>482
法務省がきちんと定義づけしてるくれるだろうからこういう言い方でいいんじゃないかな
484:名無し検定1級さん
14/06/23 17:05:44.87
お前ら!
バンドマン行政書士はまだ23才の若造で今年の2月開業だぞ アルバイト30種類経験者だよ
こいつはもう手広くやってるぞ お前らもこいつを見習って頑張れよ !
URLリンク(hp-sigyou.com)
485:名無し検定1級さん
14/06/23 17:11:34.76
行政不服審査法の代理権より
商業登記開放のがいい
486:名無し検定1級さん
14/06/23 17:12:58.20
>>482
代理権のある司法書士に専門性が無いなんて言えんわな
そもそも行政書士以外に反対する士業なんているか
487:名無し検定1級さん
14/06/23 17:53:32.40
遺産分割協議書の作成はおkなんだっけ?
488:名無し検定1級さん
14/06/23 17:54:29.37
司法書士に民事の簡易代理権開放についても
おかしいと言わざるを得ないよ
民法は、択一だよ
論文でもないのにそんなのに簡易代理権認めていいのかよ?
行政書士ですら記述式だからね
489:名無し検定1級さん
14/06/23 18:00:32.65
条文を文書にするだけの問題レベルを、記述式と言われてもね
それに司法書士の代理権を取得させる試験は択一じゃないからね