■■特定行政書士■不服申し立て代理権■2行目■■at LIC
■■特定行政書士■不服申し立て代理権■2行目■■ - 暇つぶし2ch163:名無し検定1級さん
14/06/20 11:21:34.10
碌な会社法の知識もないのに定款は行書業務だという、身勝手な脳内妄想
が通用するわけがない。昭和29年の法務省事務次官通達は弁護士会に対して
回答したもので行書には関係ない。その後の通達で司法書士に追認的に認められた。
違法在留のための会社をつくる行書に認められるわけがない。
家系図判決補論と柴田の内容証明の最判で行書は民事法務は不可。
判決の趣旨及び射程を読み取れない行書はバカの極みで哀れ。
行書はパクリが得意。司法書士は戦前から司法書士だが行書は司法書士と誤認される
よう名前に書士を付けた。「街の法律家」もそう身の程を知れ。お莫迦さんたちよ。


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