14/06/19 18:34:52.42
>>85
「そのたには、登記手続法令だけでなく、会社法、商法、各法人の設立根拠法令
等、商業・法人登記手続に関係する様々な法令に関する十分な理 解が必須とな
るのであり、また、前述したように、登記手続においては、登記先例や通達
を前提とした取扱いがされているから、登記手続の円滑な遂行のために は、
登記先例等に対する十分な理解も当然必要となる。」
長々と書いてるが、自分らの食い扶持が減るからとしか読めない。
会社法、商法については行書試験の出題範囲なのだから、登記に関する研修
を受けることを条件に開放すればいい。