■■特定行政書士■不服申し立て代理権■1行目■■at LIC
■■特定行政書士■不服申し立て代理権■1行目■■ - 暇つぶし2ch1:名無し検定1級さん
14/05/29 01:23:58.58
2chでは行政書士スレは各種のスレが乱立気味で大人気なのに何故か特定行政書士スレがないので立てた

ついに行政書士に不服申し立て代理権実現か?
特定社会保険労務士、認定司法書士、認定土地家屋調査士、付記弁理士に続くのか?
もし決まったら名称は特定、認定、付記の中で最もカッコいい名前の特定にするつもりなんだな
今注目の宅地建物取引士の実現とどちらが早いのだろうな


今国会提出目指す/行政書士法改正案 業務拡充が柱

 自民党の行政書士制度推進議員連盟(野田毅会長)は21日、総務部会との合同会議で行政書士の業務拡充を柱とした「行政書士法改正法案」を了承した。
今後、党内手続きを進める一方、与野党調整を行い、委員長提案による今国会提出を目指す。
 通常の議員立法は法案提出後、衆参の委員会で一定の審議が必要だが、法案を提出前に与野党調整で事前了承する形で提出する委員長提案は、国会可決までのスピードが速くなる。
 行政書士の業務拡大を柱とした行政書士法の改正は、日本行政書士連合会にとって「最大の悲願」(北山孝次会長)で、昨年2月の自民議連で法改正に取り組むことを決めていた。
 改正法案は、司法書士や税理士、弁理士、土地家屋調査士、社会保険労務士など他の士業では既に認められている不服申し立て手続きの代理業務を行政書士にも認めるのが最大の柱。
改正法案が成立・施行されれば、建設企業の手続き書類の代行を行っている行政書士は、道路交通法関係のほか建設業法や建築基準法など建設関係に関連する不服申し立て代理業務が可能になる。
 ただ、行政書士に不服申し立て代理権を認めると、他の士業団体から昨年来、自ら行っている業務範囲に影響を与えるとの強い懸念に配慮し、
改正法案では、行政書士が関与できる業務範囲は、「現に行政書士が作成した官公署への提出書類に係る許認可などに関する不服申し立てに限定」した。
 さらに不服申し立て代理権を行政書士に与えるためには、手続きの専門性を確保するために、代理業務を行うための要件として法律で研修を義務付け、研修修了者を「特定行政書士」とすることも盛り込んだ。

[ 2014-05-22 ]
URLリンク(www.kensetsunews.com)


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