男女関係修復って行政書士の仕事なの?4at LIC
男女関係修復って行政書士の仕事なの?4 - 暇つぶし2ch129:名無し検定1級さん
14/05/23 11:38:00.52
>>127
お前んとこの単位会の総会の日時と会場答えてみろよ
もうすぐだろ?

130:名無し検定1級さん
14/05/23 11:41:17.86
他人を無資格者だって罵っておいて、自分の所属する単位会の総会の日時把握してないんだ
単位会や支部の会長の名前もわからないのかな

131:名無し検定1級さん
14/05/23 11:45:58.70
>>127
早く答えろよ
どこの単位会で会長の名前は?

132:名無し検定1級さん
14/05/23 11:52:39.35
なんだよ、自分の所属する単位会の会長も知らないのかよ
無資格が他人を無資格呼ばわりしてバカにしてたわけだ

133:名無し検定1級さん
14/05/23 13:39:11.74
行政書士 今村允彦@imamuramasahiko 4時間

オナニーなう!

134:名無し検定1級さん
14/05/23 19:14:34.75
任意後見も契約書(案)作成までが行政書士業務で
そこから先は違うんだろうな

135:名無し検定1級さん
14/05/23 19:53:17.39
行政書士が後見人になる場合、契約の当事者になるから行政書士の業務じゃなくなるな
「他人の依頼を受け」だから

136:名無し検定1級さん
14/05/23 19:53:23.83
>>134
大まかに言えば、そうなんだろうな。
しかし、任意後見契約書(案)の作成の過程で、どんな条項を盛り込むべきか
といったところまで法律的なアドバイスをして、契約書作成に持ち込むのは非弁だろうね。

あくまでも、契約の当事者間で契約内容について話が纏まっていることを前提として、
その内容を書面化したり、書面化する上での相談に応じることしかできないんだから。

しかし、任意後見契約書の作成という名目で行政書士に依頼をする市民、
若しくはそういった市民に依頼を誘致してる行政書士ってのは、その非弁になる
相談部分について相談して適切な回答を得られることを期待してるし、
そう思ってる市民の誤解を意図して招いているよね。

137:名無し検定1級さん
14/05/23 19:55:33.86
>>135
まぁ、そうなんだけどね、、、、
それ以前に、非弁行為に該当する「法律相談」が含まれてるのが問題でしょ?

138:名無し検定1級さん
14/05/23 20:13:50.69
>>137
となると、一般人相手の民事業務はほぼ不可能だな
遺言や相続もアウト

139:名無し検定1級さん
14/05/23 20:45:20.75
>>138
>一般人相手の民事業務はほぼ不可能だな
そもそも「民事業務」なんて言葉が、一般的にその意味が理解されてないでしょw

アウトってのが、どんな意味か分からないけど、

遺言→行政書士業界だけで通用する「権利義務・事実証明文書」って奴ですか?
自筆証書遺言を作成するのは遺言者本人。遺言公正証書を作成するのは公証人。
遺言に関して法律相談に応じられない行政書士が、"書類作成の相談"として
依頼に応じられる(かつ、相談者の相談の趣旨にも合っている)業務って何があるの?

相続→相続関係で行政書士に何を頼むの?相続税を払うなら行政書士。
不動産の名義変更をするなら司法書士。いずれにしても、遺産分割協議書なんて
基本報酬の中で当然のように作ってくれる。
預貯金の手続きなら、遺産分割協議書も相続関係説明図も手続き上必須の書類じゃないよね?

140:名無し検定1級さん
14/05/23 21:08:23.54
>>139
区で遺言の書き方の相談会やってるんだけど、行政書士専業は出番ないね
どうしても司法書士や税理士の業務が絡む
だから出なくなっちゃった
「どうやって財産を分けるか」って話になるんだけど、なんかちょっと行政書士が答えるのは違うんじゃないかなと

141:名無し検定1級さん
14/05/23 21:13:42.66
>>139
>遺言に関して法律相談に応じられない行政書士が、"書類作成の相談"として
依頼に応じられる(かつ、相談者の相談の趣旨にも合っている)業務って何があるの?

区がどういう法的根拠で行政書士に相談会を開催させているのかわからない

142:名無し検定1級さん
14/05/23 21:14:35.08
税理士はともかく、遺言の相談は司法書士でも行政書士同様非弁になってしまうよな

143:名無し検定1級さん
14/05/23 22:13:12.28
>>142
税理士は何でいいんだよ。
申告に付随するってか?

144:名無し検定1級さん
14/05/23 22:25:39.11
税金に関する相談は税理士で問題ないだろ
しかし法律相談は弁護士以外は非弁になるね
タダだから問題なしというなら行政書士でも良いわけで

145:名無し検定1級さん
14/05/24 00:46:46.87
>>141
それ以前に実務経験も業務知識もない奴が相談員になってんのが怖いんだが

146:名無し検定1級さん
14/05/24 00:54:07.12
URLリンク(www.webdoku.jp)
「かつてなら実績や能力からして論じる資格がないということで相手にされなかったような素人でも、専門家気取りで上
から目線の論評をすることができる。〈略〉このような発信権を手にしたことで、現代人の『自分大好き』度合いは、自己
効力感という形でみるみる肥大化していく。この万能感の幻想が、傍若無人の態度を助長する。『自分大好き』の度合
が肥大化しすぎて見失われがちなのが、相手の立場に立つという姿勢である」(榎本氏)

147:名無し検定1級さん
14/05/24 01:06:59.46
がん見発覚あげ

148:名無し検定1級さん
14/05/24 06:19:35.75
>>139>>141

んなわけねーだろw

契約書に、何の条項を入れようか、ってのは、非弁じゃねーよ

宅建主任者が やってる

仲介で。

そもそも、契約というものは、法律行為といってだな、、、

駆け引き。<ビジネス>の判断

このビジネスというものは、<経営判断>

経営判断≠司法判断 つまり、非弁ではない

149:名無し検定1級さん
14/05/24 06:29:50.74
非弁(「司法」)というものは、<厳格な法の適用>を考える時だけ

>>139 遺言というものは、単独行為、これは法律行為の一種

<行為>というものは、スポーツとルールの関係でいえば、スポーツそのもの。

ルールではない、

ということは、遺言は、行為なんだから、行政(私的な行政含む)のテリトリー

もちろん、行為は、<ルールを気にしながら>やる

スポーツ選手も<ルールを気にしながら>、競技をやるだろ、同じ事。

行政書士は、客(例えるなら、スポーツ選手)に、こう動いたら、いいよ、と当然アドバイスできる。

そのアドバイスは、行為のアドバイス

では、遺言は? 単独行為といって、「行為」

つまり、「行為」のアドバイスは、経営コンサル。このアドバイスには、

赤信号は止まれよ、ぶつかるから、、、、という法律のアドバイスを含む


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