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すべて国の政策が悪い。
司法試験と弁理士試験を対比して一致点・相違点を明らかにすると、一致点は
両者の合格者はともに『士業』になることができる点である。
相違点は、前者の合格者は弁護士のみならず検察官・裁判官等公務員になるこ
とができるが、後者の合格者は公務員になることはできない点である。前者の
合格者のうち検察官・裁判官等公務員になろうとする者は、1年6月間の司法修
習で法律の理論と実務が教えられる。そして法の下の平等(憲法第14条第1項)
により、弁護士になろうとする者も司法修習に参加できる。すなわち、公務員
になろうとする者及び弁護士になろうとする者は、共に弁護士登録前に実務を
知ることができる。一方、従来弁理士試験において司法修習に相当するものが
設けられておらず、弁理士登録前に後者の合格者が実務を知る制度がなかった。
しかし、特許庁審査官は所定期間勤めると弁理士資格が付与され(以下「特許
庁有資格者の弁理士」という)、審査官は特許庁における日常業務を通じ弁理
士実務に精通する。
すなわち、特許庁有資格者の弁理士は、弁理士登録前に実務を知っているので
ある。