14/09/06 08:01:17.15
>>51続き。そして2名の精神保健指定医の診察の結果措置入院に該当すると一致した場合都道府県知事又は
政令指定都市の市長が精神科病院等に入院させる(精神保健福祉法27条29条の「措置入院」)行政措置に
よる強制入院である為入院の決定までにはこれだけの手順を踏まなければならない。その為警察も第24条
通報に該当するかどうかの判断は人権上の問題も考慮に入れて慎重を期している。実際に俺も相談者に付
添って警察に相談にいく事があるのだがこの第24条通報に該当するかという話になると警察官自ら「誰が
見てもおかしいと思う様な余程のレベルでないと」「ハードルはとても高い」と言う程である。だからこ
そ俺は、警察が(おそらく)第24条による通報を行ったという記事から今回の岡容疑者の事件前の言動に
はかなりの精神症状が出ていたのではないかと推測するのである。なぜそこでスムースに医療に繋げる事
ができなかったのか。実はここに精神保健分野の悪しき習慣ともいうべき問題(グレーゾーン)が横たわ
っている。俺はこれまでに何千件という家族からの相談を受けてきたが家族が兎に角と口を揃えて言うの
は何かあってからでは遅いからと医療機関や専門機関に相談に行っているのに「保健所からも病院からも
何かあったら110番通報するようにと言われた」という事である。保健所や精神科病院からこのように言
われてしまうケースは当事者である本人に引籠りや無職、無為、うつ、焦燥感、強迫観念等が有些細な事
に反応して家族に対して暴言や暴力をふるったり感情の起伏が激しく中にはナイフや凶器を持出す等一歩
間違えれば事件になる可能性が高いケースが殆どだ。だからこそ保健所や病院はこの様な相談の段階で介
入が難しいケースは対応困難、処遇困難とみなし「何かあったら110番通報を」というアドバイスに帰結
している。家族が医療の助けを求めているにもかかわらずである。だが、こういったケースの当事者の大
半は暴力や危険な言動に伴い精神疾患の症状も呈している。例えば不眠、風呂にも入らない、うつ、疎通
性に乏しい…等である。だからこそ家族は何とか本人を医療に繋げたいと考える。ニュースから読解く限
りだが岡容疑者にも職場の人が精神科への受診を勧める程の精神的に不安定な様子があったとの事である。