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タレントの麻木久仁子さんが、インターネット掲示板「2ちゃんねる」への書き込みを巡って、プロバイダーを相手に発信者情報の
名前と住所、メールアドレスの開示を求めた訴訟で、静岡地裁浜松支部は5月26日、発信者の個人情報開示を命令。この判決
に対し、ネットユーザーの間で動揺が広がっている。
この裁判は、2ちゃんねるへの書き込みが名誉棄損にあたるとして、麻木さんが裁判所に情報開示を訴えていたもの。裁判所は、
書き込みの内容が事実無根であること、ならびに名誉棄損にあたることを認め、請求通りプロバイダーに対し書き込みをした人物の
個人情報の開示を求める判決を下した。
だがネット住民の検証によると、今回問題とされた書き込みは、麻木さん本人を中傷したものではなく、麻木さんの16歳になる
長女を中傷したもの。しかもその書き込みには、麻木さん本人や、長女の名前は一文字も明記されておらず、文章自体もコピペ
(≒定型文)を改変したものだったという。そのため、当初誹謗中傷は断罪されるべきとしていたネット住民からも、
「誰のこと言ってんのかすらわからねーじゃん」
「個人を特定してないのにこれでアウトなのか」
と、驚きの声が上がり、なかには、
「個人特定してないんだから良い弁護士つけりゃ(編集註:訴えられても裁判で)勝てんだろ」
「芸能人ならスルーしろ」
と、暴論を吐く者も現れた。
今回の静岡地裁の判決は、「個人名を書き込まなくても、名誉棄損が成立する」とと司法が判断した点で、従来より一歩
踏み込んだ印象をネットユーザーたちに与えたようだ。これにより、性質の悪い中傷が少なからず存在していたネット掲示板への
書き込みが、多少なりとも減ることになるか、今後の展開が注目される。
ソース(Yahoo・WEB R25) URLリンク(zasshi.news.yahoo.co.jp)