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■少女側にも問題
従来、売春を誘う行為は売春防止法で取り締まられてきた。ただ、同法が規制するのは
路上などでの行為で、ネット上は含まれない。
近年「出会い系サイト」と呼ばれるネット空間を介して福祉犯被害に遭う少女が急増したことから、
従来の法ではカバーしきれない事態に対応するために、二〇〇三年に施行されたのが
出会い系サイト規制法だった。同法は、いわば“買う側”の規制を主眼としているが、
売り手による誘う行為にも有償・無償を問わず百万円以下の罰金が科されると定めている。
県警は、悪質な誘引行為については少女であっても摘発してきた。同法違反で書類送検
した少女は、〇三~〇七年までは計十四人に過ぎなかったが、昨年一年間で八十九人と急増。
今年も既に二十三人(三月末)に上っている。
本来は保護対象の少女の摘発が急増している背景には、「少女の側にも問題がある」
(捜査関係者)という意識の高まりがある。ある捜査員は「少女のモラル向上に期待したいが、
それだけでは福祉犯が野放しになってしまう」と、葛藤(かっとう)を口にする。
■厳密な定義
だが、露骨に売春を誘う書き込みをしても警察が手を出せないケースがある。
川崎市内の中学三年の少女(15)は、昨年九月ごろから複数回、携帯電話でサイトに
「手こきは一万円から、車で来られる人募集」などと書き込んだ。
県警は、この書き込みを見て、少女にかかわった三十~四十代の男五人を児童買春・
ポルノ禁止法違反容疑で逮捕。さらに少女の立件も検討したが、壁となったのは出会い系
サイト規制法の定義だった。
同法は、表現の自由などとのかねあいから、出会い系サイトを(1)異性交際目的
(2)公衆閲覧性(3)返信機能(4)継続性―の四条件すべてを満たすサイトと厳密に定義している。
県警は、少女が書き込んだサイトには、男性側が少女に直接返信する機能がなかったことなどから、
異性交際目的とは見なせないと判断した。捜査幹部は「四条件を満たすサイトはほんの一握り。
形態の違いで違法行為を取り締まれないのが実情」と明かす。
実際、出会い系以外のサイトで被害に巻き込まれるケースは増えている。
警察庁が昨年サイトを利用して福祉犯被害などに遭った十八歳未満の男女について調査したところ、
自己紹介サイト「プロフ」など”非出会い系”の利用者が出会い系を上回った。
ソース:カナロコ
URLリンク(www.kanaloco.jp)