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ヘイトスピーチは一般に「特定の人種・民族・宗教・性的指向等を指標としたマイノリティ集団に対する敵意や憎悪を表す表現」などと定義される。
SNS等でヘイトスピーチが行われた場合、現状、どのような法的ペナルティがあるのか。松村大介弁護士(舟渡国際法律事務所)に聞いた。
松村弁護士:「現行法上、刑事でも民事でも、ヘイトスピーチに対してペナルティが課されるのは、特定の個人や団体を対象としたものに限られます。
刑事では、誹謗中傷した場合には名誉毀損罪(刑法230条)、侮辱罪(同231条)、危害を加えることをほのめかした場合には脅迫罪(同222条)の対象となります。
営業妨害等の場合には業務妨害罪(同233条・234条)が成立することもあります。
民事では不法行為(民法709条・710条)に該当し、損害賠償請求を受ける可〇性があります。
たとえば、『京都朝鮮第一初級学校』が、右派系団体『在特会』等の襲撃等により被害を受けた事件で、裁判所は『在特会』側に約1200万円の高額な損害賠償金の支払いを命じました。
裁判所が高額な損害賠償を課したのは、行為態様の悪質さもさることながら、ヘイトスピーチ・差別的表現を重く見てのことです」
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