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8月6日、生活保護申請を千葉市に却下されたガーナ国籍男性が処分取消を求めた訴訟の控訴審で、東京高裁は男性の請求を却下・棄却する判決を出した。
ジョンソン氏は今回の判決について「悲しいニュースです」と語った。
「最後の最後まで、戦い続けることを決意します。また、私のことを支援してくれている方々に、改めて感謝を申し上げます」(ジョンソン氏)
現在、ジョンソン氏は支援者から住居や光熱費の援助を受けて暮らしている。
会見に参加した支援者は「支援を通じてジョンソン氏は住民票を取得し、国民健康保険にも加入できた」と語った。
一方で、及川弁護士は「支援者の方々の善意は尊いが、いつまで続くか、保証はない」と言及。
「その善意が途絶えれば、就労のできないジョンソン氏は命が脅かされる」(及川弁護士)
また、住民票を得たジョンソン氏は千葉市から「住民」と認められていることを指摘し、国籍を理由に訴えを退けた判決に対して異議を呈した。
判決には「限られた財源の下で給付を行うに当たり、自国民を在留外国人よりも優先的に扱うことも許容されている」とも記載されている。
奥貫教授は「国際的には、財源を理由に外国人に生活保護を認めない法的判断はされていない。生活保護に国籍条項がある日本は特殊なケースだ」と語った。
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