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東京都江戸川区のアパートで1月、同居していた元交際相手の男性(当時25)の腹を包丁で刺して殺したとして、殺人罪に問われた被告の女(20)に
対する裁判員裁判の判決公判が19日、東京地裁(高橋康明裁判長)であった。判決は、懲役9年(求刑懲役13年)を言い渡した。
【写真】スマホで簡単に情報が発信できる時代。被告の女は留学を前に動画の削除を求めたが断られ、「生きていけなくなるくらい不安で怖かった」という。
判決によると、被告は青森市内の高校3年生だった2020年、6歳上の男性と交際を始め、21年には一緒に上京し、同居を始めた。
撮影された性行為の動画を削除するよう男性に何度も求めたが応じてもらえず、今年1月9日、動画をSNSなどで拡散されたと思い込んで包丁で刺した。
判決は、「人ひとりの命を奪った責任は重大」とする一方、男性が性行為の動画を持ち続け、削除に応じなかったことについて「被害者の不誠実な対応が
被告に苦痛や恐怖を与え、精神的に追い詰めてしまった側面もある」とも述べた。(村上友里)
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