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NPO法人「難病患者支援の会」(東京)が仲介した途上国での生体腎移植で臓器売買が行われた疑いがある問題を巡り、8日の東京都議会で、NPO法に基づく都の監督姿勢を問う質疑があった。問題発覚から4か月たつが、都は立ち入り検査などを行っておらず、専門家は対応を強化する必要性を指摘している。(野口恵里花)
■「お墨付き」
「どのような情報収集を行ってきたのか」「どんな理由があれば、法人に立ち入り検査を行うのか」
8日の都議会一般質問。阿部祐美子都議(58)(立憲民主党)が同会の問題を巡る都の対応を確認し、立ち入り検査の要件などを尋ねた。都側はNPOを所管する生活文化スポーツ局長が「必要な情報収集を行っている」などと回答した。
質問の背景には、NPO法人としての認証が、活動の「お墨付き」になっているのではないかとの視点がある。阿部都議は質問で、「こうした団体の活動を都が認証していることに違和感を持つ」とも語った。
取材に応じた複数の患者は、NPO法人であることを理由に同会を信頼したと明かしている。
腎疾患を抱える関西の女性(58)は2020年春頃、同会のホームページで、認証NPOであるとの記載を見て、「移植の仲介を公的に認められた団体だと思った」という。手術費など約1850万円を同会に払い、昨年12月、中央アジア・キルギスの病院で生体腎移植を受けたが、体調が悪化して帰国後、移植した腎臓の摘出を余儀なくされた。
同時期にキルギスに渡り手術を受けなかった神奈川県の男性(53)と、昨年4月に東欧・ブルガリアで腎移植を受けた男性も、「NPO法人なら信頼できると思った」と口をそろえた。
■自治体に移管
NPO法では当初、複数の都道府県に拠点を置く法人は内閣府が認証していたが、12年度から認証主体が都道府県など自治体に移った。同会は07年に内閣府の認証を受け、12年度に都に移管された。
同法では、法令違反や定款違反の疑いがあれば、自治体が立ち入り検査を行うことができると定める。違反が確認されれば改善命令を出すことも可能で、命令に従わなければ、認証を取り消すこともできる。
いかそ
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難病者支援の会
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