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2014年9月に起きた御嶽山(長野・岐阜県境、3067メートル)の噴火災害を巡り、犠牲者の遺族と負傷
者が国などに賠償を求めた訴訟の判決で、長野地裁松本支部(山城司裁判長)は13日、請求を棄却
した。
訴訟では、噴火前に1日50回以上の火山性地震を観測する日がある中で、噴火警戒レベルを火口周
辺規制まで引き上げなかった気象庁の判断の妥当性が争点となった。
御嶽山は14年9月27日午前11時52分に噴火し、58人が死亡、5人が行方不明になる戦後最悪の噴火
災害となった。原告は犠牲者の遺族30人と負傷者2人で、17年1月から5次にわたって提訴。計3億76
00万円の賠償を求めた。
原告側は、御嶽山で噴火前の14年9月10日に52回、翌11日に85回の火山性地震が観測されていた点
を重視。1日50回以上の火山性地震の観測は、噴火警戒レベルを1(平常=当時)から2(火口周辺規
制)に引き上げる際の基準の一つにもかかわらず、気象庁がレベルの引き上げを怠り、適切な注意喚
起が行われず被害が拡大したと主張した。
また、気象庁の中にGNSS(全球測位衛星システム)の観測データで地殻変動が起きていた可能性を
指摘する職員がいたことなどを踏まえれば、遅くとも同25日までに噴火警戒レベルを2に引き上げるべ
きだったと訴えた。
これに対し、国側は、1日50回以上の火山性地震が観測されたとしても機械的に噴火警戒レベルを引
き上げるものではなく、火山活動の変化を伝える「解説情報」を出したと反論。地殻変動についても、デ
ータの動きが誤差とみなせる範囲だったと主張した。その上で、レベルを1に据え置いた気象庁の判断
に問題はなく、個別の国民の生命・身体を守る義務までは負っていないとした。
訴訟で原告側は、山頂周辺の地震計の故障をそのままにしていたとして、長野県の違法性も問うた。
県側は、地震計は土砂災害対策が目的のもので、噴火の監視は国への協力にすぎないと主張してい
た。
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