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差別的言動を行った団体や個人の公表は、東京都や川崎市の条例も盛り込んでいる。さらに川崎市は罰則規定の導入にまで踏み込んだ。差別的言動による違反が、3度繰り返されると刑事告発され、50万円以下の罰金が科される場合がある。表現の自由を尊重するための慎重さは必要だが、及び腰では抑止効果を上げられない。ネット対応も含めて取り組むことが重要だ。
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