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衆議院議長 横路孝弘殿
参議院議長 西岡武夫殿
内閣総理大臣 野田佳彦殿
人事院総裁 江利川 毅
定年を段階的に65歳に引き上げるための国家公務員法等の改正に ついての意見の申出
公的年金の支給開始年齢が平成25年度以降段階的に60歳から65歳へと引き上 げられることとなっており、
国家公務員制度改革基本法第10条に、雇用と年金 の接続の重要性に留意して定年を段階的に65歳に引き上げることについて検討 することと規定されている。
人事院は、来るべき本格的な高齢社会において公務能率を確保しながら職員 の能力を十分活用していくためには、
公的年金の支給開始年齢の引上げに合わ せて、平成25年度から平成37年度に向けて、
60歳を超える職員の給与の抑制や 多様な働き方を可能とする措置等を講じながら、
定年を段階的に65歳に引き上 げることが適当であると認めるので、
別紙要綱により国家公務員法その他関係 法律を改正されるよう、
国家公務員法第23条の規定に基づき、意見を申し出る。
以下ソース
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