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ヘイトスピーチが繰り返し行われた場合、市長は、学識経験者で構成する市長の付属機関として設ける川崎市差別防止対策等審査会の意見を聴いたうえで「勧告」し、それでも従わない場合「命令」する。
同様の違反行為が3回確認されると、氏名や住所などを「公表」、「罰金」を科す。
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