19/09/06 09:53:36.73 MjY22RYW0.net BE:993788992-PLT(13001)
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「外食」「酒」「電子版新聞」は対象外です…
「飲食料品」は、人が飲んだり食べたりするために提供される品物のことを指す。
しかし、食べたり飲んだりするものすべてが同一に扱われるわけではない。
じつは店から持ち帰って食べる物は消費税は8%のまま据え置かれるが、レストランなどで提供を受け、
その場で飲食する「外食」は対象とならず、消費税は10%が課される。
ビール、ウイスキーといった「酒類」も対象外で、やはり10%だ。
このように「飲食料品」といっても「どこで食べるか」「どのような商品か」によって軽減税率の対象になるか否かが分かれるため、
消費者からすればとてもわかりにくい制度となるわけだ。
では「新聞」はどうか。
新聞は、週2回以上発行され、定期購読されているものが対象となる。
家庭に毎日届けられる紙の新聞は8%のままだが、駅の売店などで買う新聞は定期購読でないので軽減税率の対象外となり、
10%が適用される。最近、利用者が増えている、インターネット配信による「電子版」の新聞も軽減税率の対象外で、10%だ。
ちなみに、「新聞が生活必需品あつかいとなり、軽減税率の対象になるのはおかしいのではないか」という批判がある。
業界団体の日本新聞協会はホームページ上で、「欧米をはじめ先進諸国では、
食料品などの生活必需品や活字媒体への税負担を減免する制度がある」「活字文化は単なる消費財ではなく
『思索のための食料』という考え方が欧州にはある」と説明しているが、「納得いかない」という声も多い。
結局、消費税増税による値上がりを避けたい新聞業界と、新聞を軽減税率の対象とするかわりに消費税増税への
反対の論陣を張ってほしくない政府の利害が一致した結果といえそうだ。
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