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2019年5月14日 7時15分
さいたま地裁(入江猛裁判長)は4月3日、強姦罪(刑法改正前の事件のため=現・強制性交等罪)、強制わいせつ罪、児童ポルノ禁止法違反の罪に問われた被告人の男Aに懲役18年(求刑23年)を言い渡した。
2012年1月~14年8月の約2年7か月の間、血のつながった実の娘である長女(当時10~12歳)に対して、主に自宅で強姦17件、手淫や口淫など強制わいせつ4件を遂げたほか、性交の様子をビデオカメラで撮影し、動画データをハードディスクに保存・所持していた。
起訴・追起訴は6度。昨年10月から6回の審理によって起訴内容はすべて認定された。性的行為の様子や裸体及び陰部の撮影は長女が7歳から、性行為は9歳のころから始まった。罪として認められたものは極めて一部にすぎない。
長女が4~5歳のときに風呂場で手淫と口淫を教え込み、中学生になるまで性的及び性行為は約10年続いていた。
この事件をさらに特異なものにさせ、長女を不幸にさせているのが、長女の母でありAの妻B(事件発覚後に離婚)も加担していたことに尽きる。4月23日、さいたま地裁(河村俊哉裁判長)はBを強姦ほう助と強制わいせつほう助の罪で懲役7年(求刑10年)の判決を言い渡した。
BはAの指示に従い、2階寝室に長女を連れて行き、他の子供たちが2階に来ないように見張った。ときには自分も性的行為に参加して、手で勃起させたAの陰茎をそのまま長女の陰部に導くこともあれば、娘と2人でAを口淫することもあった。
そして、ビデオカメラを持ってAと娘の行為を撮影したのだ。Bも起訴内容(強姦ほう助10件・強制わいせつほう助3件)を認めた。
狂った親だが、他の4人の子供からすれば普通の親でもあった。事件化されるまで、彼らは同じ家の中で起きていたことを知らなかった。性行為の意味も分からない4~5歳から口淫を教えられ、嫌悪感や抵抗感を麻痺させられていた長女にとっても、ある意味で“普通の親”だったかもしれない。
Aによる性交は長女が中学生になって終わった。それから約4年後、長女は高校生になってようやく初めて被害を被害と認識して、他者に相談できた。
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