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脅迫罪の成立困難「ヘイトツイート」不起訴処分
[2019年2月22日21時1分]
ツイッターでの人種差別的な投稿で川崎市の女性を脅したとして、脅迫容疑で書類送検されていた神奈川県藤沢市の50代男性について、横浜地検川崎支部は22日、不起訴処分とした。
ツイッターの投稿を相手が見ているとは限らず、脅迫罪の成立が困難と判断したとみられる。
投稿は在日コリアンの崔江以子さん(45)の名前や居住地域を挙げて「チョーセンはしね」などと記載した内容。崔さんが2016年8月に神奈川県警へ告訴し、男性が昨年5月に書類送検されていた。
崔さんは22日、執拗(しつよう)なヘイト投稿で名誉を害されたなどとして新たに県迷惑防止条例違反の疑いで横浜地検に告訴状を提出。
代理人の師岡康子弁護士は記者会見で「一連の投稿が崔さん一家を追い詰めた。無罪放免は納得できない」と話した。
捜査関係者は不起訴に関し「内容はヘイトスピーチで、嫌がらせ目的だ」と説明するが、「投稿は相手が読んでいるかどうか判然とせず、脅迫罪の成立要件の『害悪の告知』に当たるとは認定できない」とした。(共同)
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