18/11/02 11:43:45.47 FO9pjh340●.net BE:512899213-PLT(27000)
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(前略)
しかしだ。徴用工問題をめぐる今回の韓国司法の判断は、本当に、日本政府や国内メディアが一斉に批判するようなものなのか。
そもそも、今回の判決内容は、日本の不法な植民地支配に直結した日本企業による強制動員に対し、その反人道的な不法行為を前提とした慰謝料請求権を
認めるもの。これまで日韓両政府が徴用工問題について「解決済み」とする根拠とした日韓請求権協定について、個人の請求権は消滅していないとした。
そのうえで指摘しておこう。日本のメディアは「請求権協定で個人の請求権も解決済み」と報じているが、実は、これまで日本の外務省もまた、
国会で何度も「日韓請求権協定は、個人の請求権そのものを消滅させたものではない」と明言しているのだ。たとえば、1991年8月27日の参院予算委員会では、
当時の柳井俊二・外務省条約局長(のちの外務次官)が“両国間の請求権の問題は最終かつ完全に解決した”(日韓請求権協定第二条)の「意味」について、
「日韓両国が国家として持っております外交保護権を相互に放棄したということ」として、「いわゆる個人の請求権そのものを国内法的な意味で消滅させたと
いうものではございません」と答弁している。
その意味で言うと、今回の韓国大法院の判断は実のところ、協定の解釈的にも極めて突飛ということではない。もちろん、その大法院の解釈が、軍事政権下の
韓国政府が日本政府と結んだ協定、およびそれに対する両政府の認識に対して、その後の民主化のなかで反発した韓国国民の世論に影響されているという
見方は否定しないが、であるならば、そもそも徴用工の問題が植民地支配にかかわる人権問題であることを鑑みて、より“民主的”な判断はどちらかという話になるはずではないのか。
ソースはリテラ
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徴用工問題に関する志位委員長の見解
URLリンク(www.jcp.or.jp)
判決を不安視する韓国人のコメント
URLリンク(www.chosunonline.com)