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産経ニュース
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就労目的申請抑制へ 15日から難民認定制度の運用厳格化
就労目的とみられる難民認定申請が急増していることを受け、法務省は15
日から、認定制度の運用を見直す。現行では申請から6カ月後に一律就労を認
めているが、見直し後は借金逃れなど明らかに難民に該当しない事情を述べて
いる申請者には就労を認めず、在留期限後に退去強制の手続きを取る。法務省
は、就労目的の申請数を抑制することで、真の難民の迅速な保護を図るとして
いる。
難民認定申請をめぐっては、平成22年3月から「審査期間中の生活に配慮
するため」として、申請をすると審査中でも6カ月後には一律で就労が認めら
れるようになった。不認定になった場合は不服申し立てができるほか、再申請
が何度でもできる。
ただ、難民とは関係のない理由での申請も目立つ。法務省によると、29年
1~9月の間に難民不認定とされた6602人の申し立て内容は、「知人、近
隣住民、マフィアなどとのトラブル(借金に関する問題など)」が43・7%
でトップだった。【以下略】
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