【非正規差別?】会社のウォーターサーバー「正社員以外禁止」…派遣社員と差をつけることは違法?at NEWS
【非正規差別?】会社のウォーターサーバー「正社員以外禁止」…派遣社員と差をつけることは違法? - 暇つぶし2ch1:名無しさん@涙目です。
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会社にある設備は正社員以外使用禁止で、派遣社員はダメーー。正社員と派遣社員でこんな「線引き」をしている会社があるという投稿がツイッターで話題になっています。
きっかけは、「某大手企業に派遣で行ってる友人と飲んだ時に『会社内のウォーターサーバーに、正社員以外使用禁止と書かれていた』
『食堂も正社員しか入れないのでビルの外のコンビニで買ってる』という話を聞かされた」といった内容のツイートで、これまで1万回以上RTされています。
このツイートに対して、「派遣社員やってた頃『休憩室、及び喫煙所は派遣社員の立入禁止」「派遣は食堂とカップ麺等の自販機の使用禁止』
『ロッカールームは派遣は利用できない』」っていう会社は実際あった」といった実体験も次々と投稿されています。
弁護士ドットコムの法律相談コーナーにも、契約社員の女性から「正社員はお昼補助が月に1万出るのに契約社員はなし。産休なども正社員も三分の一しか取れない」といった投稿が寄せられています。
このように正社員と契約社員、派遣社員の間で福利厚生に差をつけることは、違法ではないのでしょうか。戸田哲弁護士に聞きました。
●派遣社員に対しては配慮規定がある
「昨年12月に政府から『同一労働同一賃金』のガイドライン案が発表されたこともあり、非正規社員と正社員との待遇格差の相談は増えています」
戸田弁護士はそう話します。ガイドライン案はどういった内容なのでしょうか。
「ガイドライン案は、派遣労働者を含めた非正規社員全般についてスポットを当てて、正社員との間の不合理な待遇格差を禁止する内容となっているのですが、これはあくまでも『案』で、
立法化はされていません。実務での拘束力はありません。」
では、現在の法律はどうなっているのでしょうか。
「現在の法律では、待遇格差が違法とされるのは、有期雇用と正社員の格差(労働契約法20条)、パートタイム労働者とフルタイム労働者の格差(パートタイム労働法8条、9条)に限られています。
残念ながら、今回のケースのように、派遣社員の方だけに食堂利用等が認められないとしても、現時点では待遇格差そのものが違法となるわけではありません」
URLリンク(headlines.yahoo.co.jp)
正社員以外使用禁止!
URLリンク(amd.c.yimg.jp)


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