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2023年10月20日 15時59分
両親の自殺を手助けしたとして、自殺ほう助の罪で起訴された歌舞伎俳優・市川猿之助(本名・喜熨斗=きのし=孝彦)被告の初公判が20日、東京地裁(安永健次裁判官)で行われ、起訴内容を認めた。検察は懲役3年を求刑した。弁護側は執行猶予付の判決を求めた。判決公判は11月17日。
初公判は午後1時30分に始まり、猿之助被告は髪を短く整え、濃紺のネクタイとスーツ姿で出廷した。裁判長から職業を聞かれると「歌舞伎俳優です」と答え、起訴内容については「間違いありません」と認めた。
猿之助被告は、被告人質問で言葉を詰まらせながら、終始小声で応じた。両親への思いを聞かれると、「ふたり(両親)にとって僕が生きがいだったと思う」と涙を浮かべた。事件後の心境については、涙を拭いながら「申し訳ないことをした。後悔の念でいっぱい。そういう選択(自殺する選択)をしたこと。父も母も亡くしてしまったこと(を後悔している)。不肖な息子で申し訳ない」と思いを述べた。
被告の今後について、検察側から「自分には歌舞伎しかない。許されるのであれば歌舞伎の舞台に立ちたい。両親にも申し訳ない気持ちはあるが、遠くからみていてほしい。迷惑をかけた人に歌舞伎でつぐなっていきたい」との供述調書が読み上げられた。
起訴状によると、東京都目黒区の自宅で5月17日、自殺を手助けするために、父親で歌舞伎俳優の市川段四郎(本名喜熨斗弘之)さんと、母に熨斗延子さんに向精神薬を服用させ、同日から翌18日にかけて死亡させたとしている。事件発覚当日には週刊誌「女性セブン」でハラスメント疑惑を報じられていた。
地裁によると、傍聴席22席に対し、1033人の希望者が傍聴券を求めて集まり、倍率は約47倍だった。
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★1:2023/10/20(金) 15:33:16.49
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